税制メリット その1

掛金支払い時掛金は全額所得控除になります!

iDeCoでは、支払った掛金は全額所得控除の対象となります。

加入例:自営業者Aさんが毎月6.8万円を支払い、25年間加入した場合

前提条件
  • 年収600万円(個人型確定拠出年金以外の各種控除を適用した課税所得:300万円)
  • 所得税・住民税は20%で試算

通常の預貯金に預けた場合の所得税・住民税
(課税所得300万円-0円)×20%-9.75万円=50.25万円

iDeCoの掛金にした場合の所得税・住民税
(課税所得300万円-6.8万円×12ヵ月)×20%-9.75万円=33.93万円

毎年、所得税・住民税が16.32万円減少

25年間で約400万円も有利

  • 上記は、作成時点の税制に基づくものであり、その後の法令の改定等により変更が生じることがあります。なお、復興特別所得税については考慮していません。
  • 確定拠出年金の資産は、原則60歳から受け取ることとなります。

税制メリット その2

運用時運用収益に対する課税はありません!

一般の金融商品の場合、通常運用益に対する課税がありますが、iDeCoの場合、運用益(利益や配当、売却益)に対する課税はありません。

図についての補足事項
  • 運用益が非課税のiDeCoと運用益に対して20%の課税がされる金融商品を比較しています。
  • 掛金毎月6.8万円を23歳から60歳まで積み立て、年利2%(複利)で運用を想定した参考値です。
  • 運用に関わる手数料等は考慮していません。
  • 運用段階の年金資産に対して特別法人税が課税されますが、現在は課税凍結中です。

税制メリット その3

給付金受取時受取時には一定の非課税枠があります!

老齢給付金を年金で受取る場合は「公的年金等控除」が適用され、一時金で受取る場合は「退職所得控除」が適用されます。

給付の種類 受取形態 課税方法
老齢給付金 年金 雑所得として課税(公的年金等控除適用)
一時金 退職所得として課税(退職所得控除適用)
障害給付金 年金または一時金 非課税
死亡一時金 一時金 みなし相続財産として課税(法定相続人1人あたり500万円まで非課税)
(脱退一時金) 一時金 一時所得として課税

上記は、作成時点の税制に基づくものであり、その後の法令の改定等により変更が生じることがあります。

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