道路交通法第18条第2項において、「歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない」と定められています。これはドライバーに対して、歩行者との間に安全な側方間隔をとらなければならないこと(安全な側方間隔がとれない場合には徐行すること)を義務づけたものですが、防衛運転の視点からいえば、歩行者だけでなく自転車に対しても安全な間隔をとる必要があることはいうまでもありません。
図2
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では、安全な間隔とは、具体的にどれくらいの間隔をいうのでしょうか。道路交通法では特に明示はされていませんが、間隔が広ければ広いほど安全であることは確かです。しかし、道幅には一定の限度がありますから、大半の道路ではそれほど広い間隔はとれないのが現状でしょう。
したがって、歩行者や自転車と対面している場合には、歩行者や自転車が多少ふらついても接触しないですむよう、最低1メートルの間隔をとる必要があるでしょう。また、歩行者や自転車の背面から接近する場合には、歩行者や自転車は自車の接近に気づいていないこともありますから、対面の場合よりも広い間隔をとり、最低でも1.5メートルは確保するのが望ましいでしょう(図2)。
もちろん、対面の場合も背面の場合も、これが安全な間隔とはいえませんから、側方を通過するときには十分にスピードを落とし徐行して進行するようにします。 |