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地震保険
(2010年1月1日以降始期契約用) |
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| 【888KB】 |
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地震保険
(2009年12月31日までの始期契約用) |
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| 【1.3MB】 |
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地震保険の割引制度について |
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| 地震保険には居住用の建物の耐震性能に応じて、10%〜30%の割引が適用されます。 |
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| (1) |
建築年割引 |
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対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合、10%の割引 |
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| (2) |
耐震等級割引 |
: |
対象建物の耐震等級に応じて、10%〜30%の割引 |
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| (3) |
免震建築物割引<注> |
: |
対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定める免震建築物である場合、30%の割引 |
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| (4) |
耐震診断割引<注> |
: |
耐震診断、耐震改修の結果、対象建物が改正建築基準法に定める耐震基準を満たしていることが確認された場合、10%の割引 |
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| <注> |
地震保険のご契約期間の開始日が平成19年10月1日以降のご契約に対して適用が可能となります。 |
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| * |
地震保険の割引は条件を満たす場合であっても上記(1)〜(4)のいずれか1つのみの適用となります。 |
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割引を適用するためには、所定の資料をご提出いただく必要があります。 |
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お支払いする保険金の額 |
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| 地震等による損害の程度 |
保険金の例 |
| 全損 |
地震保険の保険金額×100%
(時価額が限度) |
| 半損 |
地震保険の保険金額×50%
(時価額の50%が限度) |
| 一部損 |
地震保険の保険金額×5%
(時価額の5%が限度) |
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| ※ |
損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が5兆5,000億円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する5兆5,000億円の割合によって削減されることがあります。(平成21年10月現在) |
| ※ |
72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。 |
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保険金をお支払いしない主な場合 |
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| 地震等により保険の対象が損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害の場合には保険金をお支払いしません。 |
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警戒宣言が発令された場合のご契約について |
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| 大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約または保険金額の増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引き受けできませんのでご注意ください。 |
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特長
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補償内容


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三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:15〜20:00 土日・祝日 9:15〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます) |
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