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地震保険

火災保険で補償されない地震・噴火・津波による損害を補償
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地震保険
(2007年10月1日以降保険始期契約用)
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ご留意点

お支払いする保険金
保険の目的 地震等による損害程度 お支払いする保険金
建物 全損 建物の地震保険金額の全額(ただし建物の時価額が限度)
半損 建物の地震保険金額の50%(ただし建物の時価額の50%が限度)
一部損 建物の地震保険金額の5%(ただし建物の時価額の5%が限度)
家財 全損 家財の地震保険金額の全額(ただし家財の時価額が限度)
半損 家財の地震保険金額の50%(ただし家財の時価額の50%が限度)
一部損 家財の地震保険金額の5%(ただし家財の時価額の5%が限度)
お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険金総額が5兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する5兆円の割合によって削減されます。(平成18年7月現在)


保険金をお支払いできない主な場合

地震等により保険の目的が損害を受けても、地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害や、保険の目的の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。


警戒宣言が発令された場合のご契約について

大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、当該警戒宣言に係る地域内に所在する保険の目的について、地震保険契約の新規契約および増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。






特長  |  補償内容  |  保険料例

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