このページはオプションの特約・自動セット特約の特長を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧下さい。

自然災害に備える特約

災害緊急費用特約

  • オプションの特約

すべてのご契約にセットできます。

保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮すまい費用等を補償します。

ライフライン停止時仮すまい費用等特約

  • オプションの特約
  • 災害緊急費用特約付きのご契約にセットできます。
  • 始期日応当日を除き、保険期間の中途でのセットや削除はできません。

事業者からの電気、ガスまたは水道の供給が12時間以上継続して供給停止し、一時的にすまいに居住することが困難となった場合に必要となる仮すまい費用等を補償します。

地震火災費用特約

  • 自動セット特約

すべてのご契約に自動セットされます。

地震等を原因とする火災で損害が一定割合以上となった場合に保険金額の一定割合をお支払いします。

特定機械設備水災補償特約

  • オプションの特約
  • 建物を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(破損汚損なし)プラン」のご契約にセットできます。
  • 水災支払限度額特約付きのご契約にはセットできません。
  • 始期日応当日を除き、保険期間の中途でのセットや削除はできません。

台風・豪雨等による洪水・土砂崩れ等によって、空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に発生した損害の状況が、損害保険金における水災の事故の定義に該当しない(浸水条件を満たさない)場合に、保険金をお支払いします。

水災支払限度額特約

  • オプションの特約

保険料を抑えたい場合に

  • 「フルサポートプラン」または「セレクト(破損汚損なし)プラン」のご契約にセットできます。
  • 特定機械設備水災補償特約付きのご契約にはセットできません。
  • 保険期間の中途でのセットや削除はできません。

水災の事故により損害が発生した場合、支払限度額を保険金額の30%(注)に縮小して保険金をお支払いします。
水災の補償の限度額を縮小する分、保険料のご負担を抑えることができます。

  • (注)ご希望により、10%とすることもできます。

建物や家財の補償を充実させる特約

屋外明記物件特約

  • オプションの特約

建物を保険の対象に含むご契約にセットできます。

屋外明記物件(建物が所在する敷地内に設置される大型の車庫や屋外設備等のうち保険証券に明記したもの)に発生した損害を補償します。

家財明記物件特約

  • オプションの特約

家財を保険の対象に含むご契約にセットできます。

家財明記物件(建物が所在する敷地内に収容される貴金属等のうち保険証券に明記したもの)に発生した損害を補償します。

自宅外家財特約

  • オプションの特約

家財を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」のご契約にセットできます。

自宅外家財(注)に発生した損害を補償します。自宅外家財は、携行中家財と敷地外収容家財をいい、外出時に持ち出したビデオカメラ等の家財(携行中家財)や、別荘等に収容している家財(敷地外収容家財)に発生した損害を補償します。

  • (注)保険証券記載の建物が所在する敷地内の外に所在する記名被保険者または記名被保険者の同居の親族が所有する家財をいいます(下宿しているお子さまの家財等は対象になりませんのでご注意ください。)。

居住用建物電気的・機械的事故特約

  • オプションの特約
  • 建物を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」のご契約にセットできます。
  • 保険期間の中途ではセットできません。
  • 建物の築年数が10年1か月以上であるご契約には、新たにセットできません。

電気的・機械的事故により、空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に発生した損害を補償します。

バルコニー等専用使用部分修繕費用特約

  • 自動セット特約

保険の対象がマンション戸室等のご契約に自動セットされます。

建物の補償対象となる事故によりバルコニー等の専用使用権を有する共用部分が損害を受け、管理規約に基づき自己の費用で修繕した場合に補償します。

賃貸オーナー向けの特約

家賃収入特約

  • オプションの特約

賃貸建物を保険の対象とするご契約にセットできます(空室数が5割を超える場合はセットできません。)。

火災等の事故によって賃貸している建物の家賃収入が得られなくなった場合の損失を補償します。

家主費用特約

  • オプションの特約

建物を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で家賃収入特約付きのご契約にセットできます。

賃貸住宅(注1)内で死亡事故(注2)が起きたことにより空室期間や家賃値引期間が発生した際の家賃の損失や、清掃、脱臭、遺品整理等にかかる費用を補償します。

  • (注1)居住者が賃借する戸室(バルコニー等の専用使用部分を含みます。)をいい、共用部分は含みません。一戸建ての場合には、付属建物およびその敷地を含みます。
  • (注2)死亡事故とは賃貸住宅内での自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死をいいます。

賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約

  • オプションの特約

賃貸建物を保険の対象とするご契約にセットできます。

賃貸建物の保守、管理等に起因する賠償事故を補償します。

  • 示談交渉サービスはありません。

マンション居住者包括賠償特約

  • オプションの特約
  • 示談交渉サービス付

賃貸マンション等の共同住宅建物を保険の対象とするご契約にセットできます。

賃貸マンションや賃貸アパートのすべての居住者を対象に日常生活での賠償事故をまとめて補償します。

その他の特約

日常生活賠償特約

  • オプションの特約
  • 示談交渉サービス付

すべてのご契約にセットできます。

日本国内もしくは国外において日常生活で他人に与えた損害や、日本国内において線路への立入り等により電車等を運行不能にさせたことによる損害を補償します。

弁護士費用特約

  • オプションの特約

すべてのご契約にセットできます。

日本国内で発生した被害事故によって死傷したり、財物に損害を受けたりして、相手の方に損害賠償請求を行う場合の弁護士費用等や、法律相談を行う場合の費用を補償します。

受託物賠償特約

  • オプションの特約
  • 示談交渉サービス付

すべてのご契約にセットできます。

預かり物やレンタル品を壊してしまった場合など、持ち主に与えた損害を補償します。

借家賠償・修理費用特約

  • オプションの特約
  • 示談交渉サービス付
  • 賃貸入居者向け

借用住宅内の家財を保険の対象とするご契約にセットできます。

事故によって借用住宅が損壊等した場合の賠償金や修理費用を補償します。

失火見舞費用特約、類焼損害・失火見舞費用特約

  • オプションの特約

これら2つの特約を同時にセットすることはできません。

火災、破裂・爆発の事故で、隣家に損害が発生した場合に支払った見舞金の費用等を補償します。
類焼損害・失火見舞費用特約は、上記に加え、法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、隣家に発生した損害も補償します。

防犯対策費用特約

  • 自動セット特約

建物を保険の対象に含むご契約に自動セットされます。

建物において犯罪行為が発生した場合に再発防止のために要した建物の改造費用や防犯機器等の設置費用、またはドアのカギが盗難にあった場合に要したドアの錠の交換費用を補償します。

事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約

  • 自動セット特約
  • すべてのご契約にセットされますが、セットしないこともできます。
  • 事故時諸費用(火災等限定)特約付きのご契約にはセットできません。

事故の際に必要となる諸費用を補償します。お支払対象となる事故は下表をご覧ください。

事故時諸費用(火災等限定)特約   オプションの特約

保険料を抑えたい場合に

  • 事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約付きのご契約にはセットできません。
  • 事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約の代わりにこの特約をセットすることにより、事故時諸費用保険金のお支払対象事故が、火災、落雷、破裂・爆発の事故に限定されます。

事故の際に必要となる諸費用を補償します。

○:補償されます ×:補償されません 事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約 火災、落雷、破裂・爆発○ 風災、雹災、雪災○ 水ぬれ× 盗難○(注) 水災○ 破損、汚損等×  事故時諸費用(火災等限定)特約 火災、落雷、破裂・爆発○ 風災、雹災、雪災× 水ぬれ× 盗難× 水災× 破損、汚損等×
  • (注)損害保険金(家財)における「通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等」および「預貯金証書」の盗難を除きます。

特別費用保険金特約

  • 自動セット特約

建物を保険の対象に含むご契約に自動セットされます。

建物の損害に対する支払保険金の額が、1回の事故で建物保険金額に相当する額となり保険契約が終了する場合に、特別費用保険金をお支払いします。

賠償事故の示談交渉は三井住友海上におまかせください。
(示談交渉サービス付の特約の場合)

被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、当社は被保険者のために示談交渉をお引受けします。なお、示談交渉をお引受けした場合でも、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

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