トップページ商品一覧火災保険地震保険

地震保険

火災保険で補償されない地震・噴火・津波による損害を補償
ご留意点・パンフレットPDF
特長補償内容保険料例

補償内容

【ご契約の対象について】
ご契約の対象(保険の目的)は「建物および家財」「建物のみ」「家財のみ」のいずれかから選択いただけます。建物のみをご契約の対象とされる場合は、家財の損害は補償されません。また、家財のみをご契約の対象とされる場合は、建物の損害は補償されませんのでご注意ください。


地震保険で補償する事故

地震で火事がおこり、家が焼けたとき
  火災保険では地震などによる火災(およびその延焼・拡大被害)によって生じた損害は補償されません。
(ただし地震火災費用保険金は、お支払いの対象となる場合があります。)
地震で建物が倒壊したとき
地震による津波により家が流されたとき


保険金をお支払いする損害の区分

地震保険では、「保険の目的」である居住用建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。

全損

全損
全損とは、以下の場合をいいます。
【建物】
・  主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、建物の時価の 50%以上の場合
・  消失または流失した床面積が、建物の延床面積の70%以上の場合
【家財】
・  家財の損害額が家財の時価の80%以上の場合
半損

半損
半損とは、以下の場合をいいます。
【建物】
・  主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、建物の時価の 20%以上50%未満の場合
・  消失または流失した床面積が、建物の延床面積の20%以上70%未満の場合
【家財】
・  家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満の場合
一部損

一部損
一部損とは、以下の場合をいいます。
【建物】
・  主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、建物の時価の 3%以上20%未満の場合
・  建物の床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、その損害が全損・半損にいたらないとき
【家財】
・  家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満の場合
※「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害査定指針」(注)にしたがって行います。
(注) 地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために(社)損害保険協会が制定した損害査定指針(または損害認定基準)のこと。




特長  |  補償内容  |  保険料例

資料請求 お問い合わせ・ご相談

三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:15〜20:00 土日祝日 9:15〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)


資料請求

お問い合わせ・ご相談
他の商品をお探しの方

商品一覧
住まい・家財の保険一覧

関連商品

火災保険
ホームピカイチ
充実の補償・サービスを備えた火災保険