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【ご契約の対象について】
ご契約の対象(保険の目的)は「建物および家財」「建物のみ」「家財のみ」のいずれかから選択いただけます。建物のみをご契約の対象とされる場合は、家財の損害は補償されません。また、家財のみをご契約の対象とされる場合は、建物の損害は補償されませんのでご注意ください。 |
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地震で火事がおこり、家が焼けたとき
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| ・ |
火災保険では地震などによる火災(およびその延焼・拡大被害)によって生じた損害は補償されません。
(ただし地震火災費用保険金は、お支払いの対象となる場合があります。) |
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地震で建物が倒壊したとき
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地震による津波により家が流されたとき
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| 地震保険では、「保険の目的」である居住用建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。 |
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| 【建物】 |
| ・ |
主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、建物の時価の 50%以上の場合 |
| ・ |
消失または流失した床面積が、建物の延床面積の70%以上の場合 |
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| 【家財】 |
| ・ |
家財の損害額が家財の時価の80%以上の場合 |
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| 【建物】 |
| ・ |
主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、建物の時価の 20%以上50%未満の場合 |
| ・ |
消失または流失した床面積が、建物の延床面積の20%以上70%未満の場合 |
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| 【家財】 |
| ・ |
家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満の場合 |
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| 【建物】 |
| ・ |
主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、建物の時価の 3%以上20%未満の場合 |
| ・ |
建物の床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、その損害が全損・半損にいたらないとき |
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| 【家財】 |
| ・ |
家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満の場合 |
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※「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害査定指針」(注)にしたがって行います。
| (注) |
地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために(社)損害保険協会が制定した損害査定指針(または損害認定基準)のこと。 |
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特長
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補償内容
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保険料例


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三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:15〜20:00 土日祝日 9:15〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)
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