このページは保険の特長を説明したものです。詳しくは商品パンフレットPDFをご覧ください。

  • 2020年9月末をもって販売を停止いたしました。
  • 2017年1月1日~2020年9月30日始期契約についてのご説明です。
  • 2016年12月31日までの始期契約の方は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。

死亡されたとき

死亡保険金

急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。

後遺障害が残ったとき

後遺障害保険金

急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方に後遺障害が生じた場合を補償します。

入院されたとき

入院保険金

急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合を補償します。

手術を受けたとき

手術保険金

急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にその治療のために手術を受けられた場合を補償します。

通院されたとき

通院保険金

急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合を補償します。

  • 実際に通院された日のみを補償対象とします。また、お支払いする通院保険金は、同一保険年度内に生じた事故に対して30日(支払限度日数)をもって限度とします。(保険契約者が法人となる場合は、支払限度日数を90日に変更することができます。)

顔面傷害による入院保険金および通院保険金2倍支払特約

普通傷害プラン(女性向け)には、顔面傷害による入院保険金および通院保険金2倍支払特約がセットされています。顔面・頭部または頸(けい)部のケガで、外科手術または歯科手術を受けられた場合、入院保険金および通院保険金は2倍の額をお支払いします。

  • (注)ご留意点またはパンフレットP6~8の「保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合」を必ずご覧ください。

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