人身傷害保険
- ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合に、損害(注)について、被保険者1名につきそれぞれ保険金額を限度に人身傷害保険金をお支払いします。
- ただし、ケガをして重度後遺障害が発生し、介護が必要となった場合は、ご契約の保険金額が「無制限」以外であっても「無制限」として取扱い、人身傷害保険金をお支払いします。
- また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
- (注)損害とは、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。
重度後遺障害時福祉車両提供特約
人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして、重度後遺障害(注)が発生した場合に、800万円を限度に福祉車両または福祉車両への改造に必要な福祉機器を提供します。
- (注)普通保険約款<別表1>の後遺障害等級表1の第1~2級または<別表1>の2の第1~3級の後遺障害をいいます。
自動車事故特約
人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、自動車事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合も、人身傷害保険金をお支払いします。
補償の範囲(お支払いの対象となる場合)

- (注1)ご契約のお車以外の自動車の運行事故をいいます。
- (注2)記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車は除きます。
- (注3)他車運転特約等で補償されるケースがあります。
入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約
ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして入院した場合、または、後遺障害が発生した場合に、実際に負担した(注1)以下の費用をお支払いします。
- (注1)リハビリテーション訓練等保険金のみ実際の負担額にかかわらず定額をお支払いします。
〈入院時人身傷害諸費用〉
家事や介護、育児またはペット(注2)の世話をする方が事故によるケガで入院した場合、または入院した方に付き添う場合にかかる費用等をお支払いします。
- (注2)世話をしている方の個人の住居で飼っている犬または猫をいいます。

- ※被保険者1名につき、上記それぞれの費用を合計して200万円を限度とします。
〈後遺障害時人身傷害諸費用〉
事故によりケガをして重い障害が残ってしまった場合に、リハビリにかかる費用や福祉車両等の購入費用、ご自宅の改造費用等をお支払いします。

傷害一時金に関する特約・搭乗者傷害に関する特約
傷害一時金3倍額払特約
ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故(注1)によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ傷害一時金特約の保険金の金額を3倍にして、傷害一時金をお支払いします。
区分 |
治療日数(注2) |
ケガ |
金額 |
傷害一時金特約 |
傷害一時金3倍額払特約 |
① |
1日以上 5日未満 |
- |
1万円 |
3万円 |
② |
5日以上 |
打撲・挫傷・擦過傷・捻挫等、下記以外 |
10万円 |
30万円 |
③ |
骨折・脱臼、脳・眼・頸髄・脊(せき)髄を除く部位の神経損傷、上肢・下肢の腱・筋・靭帯の断裂 |
30万円 |
90万円 |
④ |
上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂 |
50万円 |
150万円 |
⑤ |
脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸髄損傷、脊(せき)髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 |
100万円 |
300万円 |
- (注1)自動車事故特約、他車運転特約、臨時代替自動車特約、ファミリーバイク(人身傷害型)特約等、ご契約のお車以外の事故の場合も含みます。
- (注2)入院または通院した実治療日数をいいます。
搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合に、次の保険金をお支払いします。
- 事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者1名につきそれぞれ保険金額の全額(注)を死亡保険金としてお支払いします。
- 事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて被保険者1名につきそれぞれ保険金額の4%~100%を後遺障害保険金としてお支払いします。
- (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます。
自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約
自転車・車いす・ベビーカー・シニアカーの運行事故(注1)によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、重度後遺障害によって介護が必要と認められる場合、または入院した場合に、次の保険金をお支払いします。
- ※通院日数に応じてお支払いする保険金はありません。
保険金名称 |
お支払いする保険金の額 |
傷害定額払保険金 |
死亡保険金 |
傷害定額払保険金額の全額(注2) |
後遺障害保険金 |
傷害定額払保険金額×後遺障害等級に応じた保険金支払割合(4%~100%) |
重度後遺障害特別保険金 |
傷害定額払保険金額×10%(100万円限度) |
重度後遺障害介護費用保険金 |
後遺障害保険金×50%(500万円限度) |
入院保険金 |
入院日数1日以上5日未満:1万円
入院日数5日以上:部位・症状に応じて10/30/50/100万円 |
- (注1)自転車・車いす・ベビーカー・シニアカーに搭乗中の事故や歩行中に自転車・車いす・ベビーカー・シニアカーにぶつかった事故等で、それらの乗用具の運行に起因する事故をいいます。
- (注2)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます。