人身傷害保険
- ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合に、損害(注)について、被保険者1名につきそれぞれ保険金額を限度に人身傷害保険金をお支払いします。
- ただし、ケガをして重度後遺障害が発生し、介護が必要となった場合は、ご契約の保険金額が「無制限」以外であっても「無制限」として取扱い、人身傷害保険金をお支払いします。
- また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
- (注)損害とは、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。
自動車事故特約
人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、自動車事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合も、人身傷害保険金をお支払いします。
補償の範囲(お支払いの対象となる場合)
- (注1)ご契約のお車以外の自動車の運行事故をいいます。
- (注2)記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車は除きます。
- (注3)他車運転特約等で補償されるケースがあります。
入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約
ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして入院した場合、または、後遺障害が発生した場合に、実際に負担した(注1)以下の費用をお支払いします。
- (注1)リハビリテーション訓練等保険金のみ実際の負担額にかかわらず定額をお支払いします。
〈入院時人身傷害諸費用〉
家事や介護、育児またはペット(注2)の世話をする方が事故によるケガで入院した場合、または入院した方に付き添う場合にかかる費用等をお支払いします。
- (注2)世話をしている方の個人の住居で飼っている犬または猫をいいます。
- ※被保険者1名につき、上記それぞれの費用を合計して200万円を限度とします。
〈後遺障害時人身傷害諸費用〉
事故によりケガをして重い障害が残ってしまった場合に、リハビリにかかる費用や福祉車両等の購入費用、ご自宅の改造費用等をお支払いします。
傷害一時金に関する特約・搭乗者傷害に関する特約
傷害一時金(1万円・10万円)特約
ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故(注1)によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ次の2区分のうちいずれかの金額を傷害一時金としてお支払いします。
区分 |
治療日数(注2) |
金額 |
① |
1日以上5日未満 |
1万円 |
② |
5日以上 |
10万円 |
傷害一時金特約をセットしている場合
入院または通院された場合に、被保険者1名につきそれぞれ、治療日数(注2)が1日以上5日未満の場合は1万円、5日以上の場合は、ケガの部位と症状に応じて10万円、30万円、50万円、100万円のいずれかの金額を傷害一時金としてお支払いします。
- (注1)自動車事故特約、他車運転特約、臨時代替自動車特約、ファミリーバイク(人身傷害型)特約等、ご契約のお車以外の事故の場合も含みます。
- (注2)入院または通院した実治療日数をいいます。
搭乗者傷害(入通院/一時金)特約
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ、次の金額を医療保険金としてお支払いします。
- 入院または通院された治療日数(注)が1日以上5日未満の場合は1万円。
- 5日以上の場合は、ケガの部位と症状に応じて10万円、30万円、50万円、100万円。
搭乗者傷害(入通院/日数)特約
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをした場合に、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した治療日数(注)に対して、被保険者1名につきそれぞれ次の金額を医療保険金としてお支払いします。
- 入院日数1日につき入院保険金日額
- 通院日数1日につき通院保険金日額(90日限度)
搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合に、次の保険金をお支払いします。
- 事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者1名につきそれぞれ保険金額の全額(注)を死亡保険金としてお支払いします。
- 事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて被保険者1名につきそれぞれ保険金額の4%~100%を後遺障害保険金としてお支払いします。
- (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます。
自損傷害特約
ご契約のお車を運転中に電柱に衝突し運転者が死亡した場合等、自損事故(注1)によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、後遺障害によって介護が必要と認められる場合、入院または通院した場合に次の保険金をお支払いします。
- 死亡した場合に、被保険者1名につきそれぞれ1,500万円(注2)を死亡保険金としてお支払いします。
- 後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて被保険者1名につきそれぞれ50万円~2,000万円を後遺障害保険金としてお支払いします。
- 後遺障害が発生し、かつ介護が必要と認められる場合に、被保険者1名につきそれぞれ200万円を介護費用保険金としてお支払いします。
- 事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ次の金額を医療保険金としてお支払いします。
- 治療日数(注3)が1日以上5日未満の場合は5千円。
- 5日以上の場合は、ケガの部位と症状に応じて5万円、15万円、25万円、50万円。
- (注1)自賠責保険等または政府の保障事業からお支払いを受けられない事故(相手がいない事故、歩行者・自転車との事故や相手に過失がない事故など)をいいます。
- (注2)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を差し引きます。
- (注3)入院または通院した実治療日数をいいます。
無保険車傷害特約
- 無保険車(注1)との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合で、十分な賠償を受けられないときに、損害(注2)について賠償義務者がある場合に限り被保険者1名につきそれぞれ2億円を限度に無保険車傷害保険金をお支払いします。
- また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
- (注1)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。
- (注2)損害とは相手の方が負担すべき損害賠償額をいいます。
自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約
自転車・車いす・ベビーカー・シニアカーの運行事故(注1)によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、重度後遺障害によって介護が必要と認められる場合、または入院した場合に、次の保険金をお支払いします。
- ※通院日数に応じてお支払いする保険金はありません。
保険金名称 |
お支払いする保険金の額 |
傷害定額払保険金 |
死亡保険金 |
傷害定額払保険金額の全額(注2) |
後遺障害保険金 |
傷害定額払保険金額×後遺障害等級に応じた保険金支払割合(4%~100%) |
重度後遺障害特別保険金 |
傷害定額払保険金額×10%(100万円限度) |
重度後遺障害介護費用保険金 |
後遺障害保険金×50%(500万円限度) |
入院保険金 |
入院日数1日以上5日未満:1万円
入院日数5日以上:部位・症状に応じて10/30/50/100万円 |
- (注1)自転車・車いす・ベビーカー・シニアカーに搭乗中の事故や歩行中に自転車・車いす・ベビーカー・シニアカーにぶつかった事故等で、それらの乗用具の運行に起因する事故をいいます。
- (注2)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます。