相手への賠償

対人賠償保険

  • ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。
  • また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
    • 損害防止費用
    • 権利保全行使費用
    • 緊急措置費用
    • 示談交渉費用
    • 争訟費用

対物賠償保険

  • ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与えること、またはご契約のお車の運転中等に誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。
  • また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
    • 損害防止費用
    • 権利保全行使費用
    • 緊急措置費用
    • 落下物取片づけ費用
    • 原因者負担費用
    • 示談交渉費用
    • 争訟費用

対物超過修理費用特約

  • ご契約の対物賠償保険で対物賠償保険金をお支払いする事故により、相手自動車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場合に、「差額×過失割合」(50万円限度)を限度に対物超過修理費用保険金をお支払いします。
  • ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理完了された場合に限ります。

おケガの補償

人身傷害保険

  • ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合に、損害(注)について、被保険者1名につきそれぞれ保険金額を限度に人身傷害保険金をお支払いします。
  • ただし、ケガをして重度後遺障害が発生し、介護が必要となる場合は、被保険者1名につきそれぞれ保険金額の2倍の額を限度に人身傷害保険金をお支払いします。
  • また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
    • 損害防止費用
    • 権利保全行使費用
  • (注)損害とは、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。

自動車事故特約

人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、自動車事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合も、人身傷害保険金をお支払いします。

交通乗用具事故特約

人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、交通乗用具事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合も、人身傷害保険金をお支払いします。

補償の範囲(お支払いの対象となる場合)

  • (注1)他車運転特約等で補償されるケースがあります。
  • (注2)記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車は除きます。

入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約

ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故により入院した場合、または、後遺障害が発生した場合に、実際に負担した(注1)以下の費用をお支払いします。

  • (注1)リハビリテーション訓練等保険金のみ実際の負担額にかかわらず定額をお支払いします。

〈入院時人身傷害諸費用〉

家事や介護、育児またはペット(注2)の世話をする方が事故で入院した場合、または入院した方に付き添う場合にかかる費用等をお支払いします。

  • (注2)世話をしている方の個人の住居で飼っている犬または猫をいいます。

  • 被保険者1名につき、上記それぞれの費用を合計して200万円を限度とします。

〈後遺障害時人身傷害諸費用〉

事故により重い障害が残ってしまった場合に、リハビリにかかる費用や福祉車両等の購入費用、ご自宅の改造費用等をお支払いします。

傷害一時金に関する特約・搭乗者傷害に関する特約

傷害一時金(1万円・10万円)特約

ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故(注1)によりケガをして事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ次の2区分のうちいずれかの金額を傷害一時金としてお支払いします。

1日以上5日未満 1万円
5日以上 10万円

傷害一時金特約をセットしている場合

入院または通院された場合に、被保険者1名につきそれぞれ、治療日数(注2)が1日以上5日未満の場合は1万円、5日以上の場合は、ケガの部位と症状に応じて10万円、30万円、50万円、100万円のいずれかの金額を傷害一時金としてお支払いします。

  • (注1)交通乗用具事故特約、自動車事故特約、他車運転特約、臨時代替自動車特約、ファミリーバイク(人身傷害型)特約等、ご契約のお車以外の事故の場合も含みます。
  • (注2)入院または通院した実治療日数をいいます。

搭乗者傷害(入通院/一時金)特約

ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ、次の金額を医療保険金としてお支払いします。

  • 入院または通院された治療日数(注)が1日以上5日未満の場合は1万円。
  • 5日以上の場合は、ケガの部位と症状に応じて10万円、30万円、50万円、100万円。
  • (注)入院または通院した実治療日数をいいます。

搭乗者傷害(入通院/日数)特約

ご契約のお車の搭乗中の事故によりケガをした場合に、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した実治療日数に対して、被保険者1名につきそれぞれ次の金額を医療保険金としてお支払いします。

  • 入院日数1日につき入院保険金日額
  • 通院日数1日につき通院保険金日額(90日限度)

搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約

ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合に、次の保険金をお支払いします。

  • 事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者1名につきそれぞれ保険金額の全額(注)を死亡保険金としてお支払いします。
  • 事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて被保険者1名につきそれぞれ保険金額の4%~100%を後遺障害保険金としてお支払いします。
  • (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます。

自損傷害特約

ご契約のお車を運転中に電柱に衝突し運転者が死亡した場合等、自損事故(注1)によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、後遺障害によって介護が必要と認められる場合、入院または通院した場合に次の保険金をお支払いします。

  • 死亡した場合に、被保険者1名につきそれぞれ1,500万円(注2)を死亡保険金としてお支払いします。
  • 後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて被保険者1名につきそれぞれ50万円~2,000万円を後遺障害保険金としてお支払いします。
  • 後遺障害が発生し、かつ介護が必要と認められる場合に、被保険者1名につきそれぞれ200万円を介護費用保険金としてお支払いします。
  • 事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ次の金額を医療保険金としてお支払いします。
    • 治療日数(注3)が1日以上5日未満の場合は5千円。
    • 5日以上の場合は、ケガの部位と症状に応じて5万円、15万円、25万円、50万円。
  • (注1)自賠責保険等または政府の保障事業からお支払いを受けられない事故(相手がいない事故、歩行者・自転車との事故や相手に過失がない事故など)をいいます。
  • (注2)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を差し引きます。
  • (注3)入院または通院した実治療日数をいいます。

無保険車傷害特約

  • 無保険車(注1)との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合で、十分な賠償を受けられないときに、損害(注2)について被保険者1名につきそれぞれ2億円を限度に無保険車傷害保険金をお支払いします。
  • また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
    • 損害防止費用
    • 権利保全行使費用
  • (注1)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。
  • (注2)損害とは相手の方が負担すべき損害賠償額をいいます。

お車の補償

車両保険

  • 衝突、接触等の事故によりご契約のお車に損害が発生した場合に、損害の額(修理費等)から免責金額を差し引いた額(注1)について、保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。
  • また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
    • 損害防止費用
    • 権利保全行使費用
    • 運搬費用(注2)
    • 盗難引取費用(注2)
    • 共同海損分担費用
  • (注1)全損の場合は免責金額を差し引かずにお支払いします。
  • (注2)運搬費用、盗難引取費用は、それぞれ保険金額の10%または30万円のいずれか高い額を限度とします。

補償する事故の範囲(お支払いの対象となる場合)

車両保険「10補償限定」特約をセットしている場合、補償の対象となる事故の範囲が次の表のとおり限定されます。なお、車両保険「7補償限定」特約をセットしている場合の事故の範囲は、④~⑩となります。

  • (注1)ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合、盗難によって発生した損害については、車両保険金をお支払いしません。
  • (注2)塗料や油等の液体がかかったことによる汚損、積雪による損害等をいい、①~⑨および⑪~⑭に該当する事故を除きます。
  • (注3)動物が社会通念上跳躍中と解される状態で衝突・接触した場合を含みます。
    ただし、崖等の高所より落下中の動物との衝突は、「⑨飛来中または落下中の他物との衝突」に含みます。

全損時諸費用特約

ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故により、ご契約のお車が全損となった場合に、車両保険金額の10%(20万円限度)を全損時諸費用保険金としてお支払いします。ただし、車両保険金額が100万円を下回る場合は、10万円を全損時諸費用保険金としてお支払いします。(注)

  • (注)車両保険金をお支払いする場合に限ります。

新車特約

ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に大きな損害(注1)が発生し、お車の買替または修理をした場合に、次の損害の額について新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。(注2)

お車を買い替えた場合 買い替えたお車の取得価額(車両本体価格+付属品の価格+消費税)と新車保険価額のうち、いずれか低い額
お車を修理した場合 修理費
  • (注1)大きな損害とは次のいずれかに該当する場合をいいます。
    • お車を修理できない場合
    • 修理費が車両保険金額以上となる場合
    • 損害の額(修理費等)が新車保険価額の50%以上となる場合。ただし、ご契約のお車の内外装・外板部品のみの損傷の場合を除きます。
  • (注2)次の場合は、車両保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。
    • 事故日の翌日から90日以内にお車の買替および修理完了しない場合
    • ご契約のお車が盗難された場合

車両全損(70%)特約

ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故により、ご契約のお車に車両保険金額の70%以上の損害が発生し、ご契約のお車の所有権を当社が取得することに被保険者が同意した場合に、全損とみなして車両保険金をお支払いします。(注)

  • (注)この特約とあわせて、全損時諸費用特約をセットしている場合は、全損時諸費用保険金もお支払いします。

車両超過修理費用特約

ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に損害が発生し、修理費が保険金額を上回る場合に、その差額について、30万円を限度に車両保険金をお支払いします。ただし、事故日の翌日から6か月以内にご契約のお車を修理完了した場合に限ります。

車両保険無過失事故特約

ご契約のお車と相手自動車(注1)との衝突・接触事故(注2)でご契約のお車を使用・管理している方に過失がない場合、またはご契約のお車の欠陥や不正アクセス等に起因して本来の仕様とは異なる事象や動作により他物との衝突・接触等の事故が発生し、その事実が確認できる場合でご契約のお車を所有・使用している方に過失がないときは、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定においてノーカウント事故として、車両保険金をお支払いします。(注3)(注4)

  • (注1)相手自動車には、「ご契約のお車の所有者」が所有する別のお車は含みません。
  • (注2)相手自動車およびその運転者または所有者が確認できた場合の事故に限ります。
  • (注3)車両保険において、事故件数によって免責金額が定められている場合、次回事故時の免責金額の決定においても事故件数に数えません。
  • (注4)新車特約、車両全損(70%)特約または車両超過修理費用特約により、車両保険金をお支払いする場合は、事故件数に数える事故としてお支払いします。

ロードサービス費用特約

衝突・接触等の事故や故障、走行障害または落輪によりご契約のお車が走行不能となった場合等に、次の保険金をお支払いします。

  • (注1)車両保険をセットする場合は、「車両保険金額の10%、または30万円」のいずれか高い額となります。
  • (注2)ハイヤー、グリーン車、ビジネスクラス、またはファーストクラス等のご利用により通常の交通費を超過した場合の差額、タクシー・バス等以外の自動車を利用した場合の燃料代、有料道路料金、謝礼等、お支払いの対象とならない費用があります。
  • (注3)レンタカー費用特約をセットしている場合は、レンタカー費用特約における保険金日額を限度とします。

レンタカー費用特約

衝突・接触等の事故によりご契約のお車に損害が発生した場合、自力走行が可能で法令上も走行に支障がない状態であるが、修理等によりご契約のお車が使用できない間、当社が使用について承認するレンタカーを借りるために実際に負担した費用を、最大30日間、1日あたり保険金日額を限度にお支払いします。(注)

  • (注)衝突・接触等の事故や故障等による「走行不能時のレンタカー費用」は、ロードサービス費用特約からレンタカー費用保険金が支払われるため、この特約からレンタカー費用保険金をお支払いしません。

お車に積んだ荷物が壊れたとき

車内手荷物等特約

  • ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車の車室内やトランク内に収容等された個人所有の動産(注1)に損害が発生した場合に、損害の額(修理費等)について、保険金額を限度に車内手荷物等保険金をお支払いします。(注2)
  • また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
    • 損害防止費用
    • 権利保全行使費用
    • 盗難引取費用
    • 共同海損分担費用
  • (注1)カメラ、ゴルフバッグ等、日常生活の用に供する動産に限ります。また、現金、眼鏡、携帯電話等は保険の対象に含みません。
  • (注2)保険金のご請求は記名被保険者を経由して行っていただきます。

積載貨物賠償特約

  • 火災、爆発またはご契約のお車の衝突等の事故によりご契約のお車と同時に運送中の積載貨物(注1)に損傷が発生し(注2)、荷主に対する損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額から免責金額(7万円)を差し引いた額について、500万円を限度に対物賠償保険金をお支払いします。ただし、引越荷物または個人所有の家財については、1点あたり30万円を限度とします。
  • また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
    • 損害防止費用
    • 権利保全行使費用
    • 緊急措置費用
  • (注1)現金、貴金属、船舶、車両等は含みません。
  • (注2)積載貨物が積み込まれた時(積み込み中は除きます)から引き渡すための荷卸し作業が始まった時までの事故による損害に限ります。
  • 示談交渉サービスはありません。

積載事業用動産特約

ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車の車室内やトランク内に収容等された事業用動産(注1)に損害が発生した場合に、次の保険金をお支払いします。(注2)
ただし、保険金のお支払いは、保険期間中1回に限ります。(注3)

  • 損害の額(修理費等)から免責金額(5,000円)を差し引いた額について、保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
    • 損害防止費用
    • 権利保全行使費用
    • 共同海損分担費用
  • 損害が発生した事業用動産の残存物の取片づけが必要な場合に、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用の合計額について、損害保険金の10%を限度に残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
  • (注1)商品、什器等、記名被保険者の事業の用に供するために所有する動産、または事業に関連して預託を受けている動産をいいます。なお、現金、船舶、車両等は事業用動産に含みません。
  • (注2)保険金のご請求は記名被保険者を経由して行っていただきます。
  • (注3)保険期間が1年を超える長期契約の場合は保険年度ごとに1回に限ります。

その他の補償

弁護士費用に関する特約

事故によって死傷したり、財物に損害を受け、相手の方に損害賠償請求を行う場合、またはご契約のお車等の事故(注1)によって、被保険者に法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず、相手の方から損害賠償請求をされた場合に、弁護士・損害賠償請求等費用や法律相談費用(注2)を負担したときに、被保険者1名につきそれぞれ次の保険金をお支払いします。

弁護士・損害賠償請求等費用保険金
300万円限度
弁護士、司法書士または行政書士への法律相談費用保険金
10万円限度

弁護士費用に関する特約の補償範囲

  • (注1)記名被保険者が個人の場合は、ご契約のお車および、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有、使用または管理する自動車による事故をいいます。
  • (注2)弁護士・損害賠償請求等費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。

日常生活賠償特約

  • 日本国内・日本国外における日常生活の事故により、他人を死傷させること、他人の財物に損害を与えること、または日本国内で誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、日常生活賠償保険金をお支払いします。保険金額は日常生活の事故が日本国内で発生した場合は「無制限」、日本国外で発生した場合は「3億円」です。
  • また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
    • 損害防止費用
    • 権利保全行使費用
    • 緊急措置費用
    • 示談交渉費用
    • 争訟費用
事故発生地 保険金額 示談交渉サービス
日本国内 無制限 あり
日本国外 3億円限度 なし

自転車賠償特約をセットしている場合

日常生活賠償特約の補償の対象となる事故の範囲を自転車事故に限定します。電車等を運行不能にしてしまった場合や日本国外での自転車事故は対象外です。

賠償に関する特約の補償範囲

他車運転特約

  • 記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが、友人・知人等から臨時に借りたお車(注1)を運転中(注2)の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険および車両保険のうちご契約にセットされている補償の保険金をお支払いします。
  • また、臨時に借りたお車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。(注3)(注4)
  • (注1)自家用8車種の場合に限ります。ただし、次のお車は除きます。
    • 記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車
    • 「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さまが所有または常時使用するお車を自ら運転中の場合は、そのお車
  • (注2)駐車中または停車中を除きます。
  • (注3)車両保険金をお支払いする場合は、臨時に借りたお車の時価額を限度とします。
  • (注4)この特約により保険金をお支払いした場合、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様です。

臨時代替自動車特約

  • ご契約のお車が整備、修理、点検等のために使用できない間に、記名被保険者が臨時に借りたお車(注1)を使用中の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険および車両保険のうちご契約にセットされている補償の保険金をお支払いします。
  • また、臨時に借りたお車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。(注2)(注3)
  • (注1)①~③の方が所有するお車を除きます。
    • 記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さま
    • 上記①の役員
    • 上記①の使用人
  • (注2)車両保険金をお支払いする場合は、臨時に借りたお車の時価額を限度とします。
  • (注3)この特約により保険金をお支払いした場合、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を使用中の事故の場合と同様です。

ファミリーバイク(人身傷害型)特約
ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約

  • 記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが、原動機付自転車を運転中等の事故について、次の保険金をお支払いします。
  • また、臨時に借りた原動機付自転車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。

  • ご契約に車両保険をセットしている場合でも、原動機付自転車に発生した損害については、車両保険金をお支払いしません。

自動車事故・保険金お支払いまでの流れ