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賠償事故の示談交渉サービスは行いません。 |
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賠償責任保険では、保険会社がご契約者(被保険者)に代わって被害者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いません。万一、ご契約者(被保険者)が賠償責任を負う事故が発生した場合には、弊社が、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。 |
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他人のための契約について |
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被保険者(保険の対象者)が契約者と異なる契約においては、このページ記載の重要事項につき、必ず被保険者全員に対する説明をご徹底ください。 |
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保険会社が経営破綻した場合等のお取扱いについて(平成18年4月改正) |
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引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 |
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引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。 |
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補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。 |
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ご契約の際には、入力内容を再度ご確認ください。 |
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ご入力内容が事実と相違する場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
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代理店の権限について |
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取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 |
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