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日頃のそなえ

2017.04.27

【要注意!】意外と知らない自転車の交通ルール7選

日頃のそなえ

2017.04.27

【要注意!】意外と知らない自転車の交通ルール7選

子供からお年寄りまで気軽に乗ることができ、また身近な交通手段として馴染み深い自転車。普段、何気なく乗っている人も多いはず。でも実は、知らず知らずのうちに違反をしてしまっているかもしれない自転車の交通ルールがあることをご存知でしょうか。今回は、毎日自転車に乗っている人でも意外と知らない自転車の交通ルールについて「警視庁交通相談コーナー」の方に話を伺いました。

1. 車道走行 & 左側通行が原則!

道路交通法上、自転車は軽車両に位置づけられているので車道を通行することが原則です。では、自転車は絶対に歩道を走ってはいけないのでしょうか。この点について警視庁交通相談コーナーに伺いました。

「歩道に『自転車通行可』の道路標識があるとき、そして13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転をするときは車道寄り部分の歩道通行が許されています」

基本的に車道通行が原則ですが、このように歩道通行が許される場合があります。ちなみに、車道を走るときは”道路の左側を通行しなければいけない”というルールとなっており、これも違反をすると罰則が科せられてしまいます。

2. ベルは危険防止以外の目的で鳴らしてはいけない!

前方に歩行者が道を遮っていたためベルを鳴らした。そんなケースに身に覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんが、これも違反です。

「自転車のベルは、本来『警笛鳴らせ』の道路標識のある場所や『警笛区間』の見通しのきかない場所を通るとき、もしくは、危険を防止するためにやむを得ない場合を除いて、鳴らしてはいけません」

3. 道路での並走は禁止!

家族や友人と自転車で並走しているシーンも珍しくありませんが、これは「並進違反」にあたり、罰則が科せられてしまいます。

「自転車は、道路(車道)においては、基本的に他の自転車と並んで進行してはならないというルールがあるのです。ただ、『並進可』の道路標識がある道路では並進することが許されています。それも2台までで、3台以上になるとどんな状況でも違反対象になります」。

4. 一時停止の標識では自転車も止まらなければいけない!

自転車を歩行者の延長線上として考えている人が多く、見逃してしまいがちなのが一時停止の標識。しかし、自転車は、基本的に道路上の標識には従わなければいけません(道路標識に「軽車両を除く」などの注意書きがある場合はその限りではありません)。

「このケースは事故に繋がることも多く、ゆえに取り締まりも厳しくしているところです。一時停止の標識が見えたら、必ず止まって安全確認をするようにしましょう」

5. 傘を差して運転をするのは違反!専用器具を使うのは…?

雨が降っているとき、傘を差して自転車に乗っている人を見かけることがあるかもしれません。こちらは「安全運転義務違反」になるのですが、例えば専用器具で傘をハンドルに取り付けているケースはどうなるのでしょう。

「それも違反対象になります。傘に限らず、片手で荷物を持ったままの運転や、ハンドルに荷物をかけての運転も対象になってしまいます」

つまり、“運転時に視野を妨げたり、安定感を失ったりするような運転はしてはいけない”ということです。

6. イヤホン等を使用しながら運転をしてはいけない!

気分良く、また楽しく自転車に乗りたいとイヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら運転をしている人がいますが、これも違反対象。

「イヤホンをすることで、運転時に周りの状況を把握するための音や声が聞こえなくなるため、その状態で自転車を運転することは好ましくなく、道路交通法上禁止されています」

7. 交差点では二段階右折をしなければいけない!

「交差点で右折をする際は、原動機付き自転車と同様に、青信号になったら交差点の向こう側までまっすぐ進み、その地点で止まって車両を右に向きを変え、前の信号が青になってから進むようにしなければいけません」

これは原動機付き自転車を運転する方にはお馴染みのルールである「二段階右折」と同様です。交差点を斜めに横切ると違反行為になるのでご注意ください。

本来、自転車は便利で楽しい乗り物です。ただ、道路では他に歩行者やクルマ、バイクといったものが存在し、安全な通行をおこなうために交通ルールが設けられています。
過去には、自転車が引き起こした約9,500万円の高額な損害賠償事故があります。このような危険を回避するためにも、自転車の交通ルールを覚えて、楽しく快適な自転車生活を送りましょう。

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