ゴルファー保険に関する特約

ゴルファー賠償責任補償特約

  • 海外も補償

  • ゴルフ場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物(*)を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
    • (*)ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。
    • (注)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意しない場合、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合等には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

ゴルファー傷害補償特約

  • 海外も補償

  • ゴルフ場(ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設でゴルフ練習場を含みます。)敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金をお支払いします。

ゴルフ用品補償特約

  • 海外も補償

  • ゴルフ場(ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設でゴルフ練習場を含みます。)敷地内でゴルフ用品(*1)の盗難またはゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合に、被害物の損害額(被害物の修理費または時価額のいずれか低い方が限度となります。)(*2)をお支払いします。
    • (*1)ゴルフ用品とは、被保険者が所有するゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、ゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は含みません。
    • (*2)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、保険金額が限度となります。

    注意事項

    自宅駐車場等、ゴルフ場敷地内以外の場所での盗難および破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いしません。
    また、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。

    • ゴルフクラブ以外のゴルフ用品については盗難に対してのみ保険金をお支払いします。

ホールインワン・アルバトロス費用補償特約

  • 日本国内のみ

  • ゴルフ場(日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。)において被保険者が達成した次の①または②に該当するホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
    • 次のアおよびイの両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス
      • ア.同伴競技者
      • イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ等。具体的には次の方をいいます。)

      同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者など

      注意事項

      原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。
      セルフプレーでキャディを同伴されていない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。前記アおよびイの「目撃」とは、原則ショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視することをいいます。例えば、達成後にボールがカップインした状態だけを目視した場合は、「目撃」には該当しません。

    • 達成証明資料によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス

      なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、

      • アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、
      • 1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
      • その達成および目撃証明を当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書により証明できるものに限ります。
  • ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合、次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。
    • 贈呈用記念品購入費用
    • 祝賀会に要する費用
    • ゴルフ場に対する記念植樹費用
    • 同伴キャディに対する祝儀
    • その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります。)
      • (*)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。

    注意事項

    • ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
    • 保険金のご請求には当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等のご提出が必要となります。