基本補償のご説明

急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをした場合に保険金をお支払いします。

傷害死亡保険金

保険金をお支払いする場合

保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合

保険金のお支払額

  • 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
  • (注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。

傷害後遺障害保険金

  • ☆傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約を原則自動セットGK ケガ
  • ☆傷害後遺障害等級第1~3級限定補償特約を自動セットシルバー

保険金をお支払いする場合

保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合

保険金のお支払額

  • 傷害死亡・後遺障害保険金額
  • 約款所定の保険金支払割合(*)
  • (*)後遺障害の程度に応じた、以下の保険金支払割合をいいます。
GK ケガ
傷害補償特約の後遺障害等級表に掲げるGK ケガ 第1~7級に対する保険金支払割合(100%~42%)
(傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約がセットされていないご契約の場合は、傷害補償特約の後遺障害等級表に掲げる第1~14級に対する保険金支払割合(100%~4%)となります。)
シルバー
傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約の後遺障害等級表に掲げる第1~3級に対する保険金支払割合(100%~78%)
  • (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
  • (注2)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が約款所定の保険金支払割合以上の場合に保険金をお支払いします。
  • (注3)保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

傷害入院保険金

保険金をお支払いする場合

保険期間中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合

保険金のお支払額

  • 傷害入院保険金日額
  • 入院日数(*)
  • (*)入院日数は、1事故につき以下の限度となります。
GK ケガ
事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、180日が限度
シルバー
事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、30日が限度

傷害手術保険金

保険金をお支払いする場合

保険期間中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術(*)を受けた場合

  • (*)手術とは、以下の①②の診療行為をいいます。
    • 公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
      創傷処理/皮膚切開術/デブリードマン/骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術/抜歯手術/歯科診療固有の診療行為
    • 先進医療に該当する診療行為(治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。)

保険金のお支払額

1回の手術について、以下の算式によって算出した額をお支払いします。

  • 入院中(手術を受けたケガの治療のために入院している間)に受けた手術
    • 傷害入院保険金日額
    • 10
  • 上記①以外の手術
    • 傷害入院保険金日額
    • 5
  • (注)手術を複数回受けた場合のお支払方法は以下のとおりです。
  • 同一の日に複数回の手術を受けた場合、傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。
  • 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合、または、医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定される手術に該当する場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
  • 医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号に該当する手術について、同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合、傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。

傷害通院保険金

  • ☆実通院日のみの傷害通院保険金支払特約を自動セット
  • ☆傷害通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約を自動セット

保険金をお支払いする場合

保険期間中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(*)した場合

  • (*)通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。

保険金のお支払額

  • 傷害通院保険金日額
  • 通院日数(*)
  • (*)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とします。ただし、
GK ケガ
保険期間を通じ、保険証券記載の傷害通院保険金の支払限度日数を限度とします。
シルバー
保険期間を通じ、30日が限度となります。
  • (注)通院しない場合で、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときに、その日数について通院したものとみなす規定は適用されません。

傷害部位・症状別保険金補償特約

  • GK ケガ
  • シルバー

保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要した場合、以下のとおり、傷害部位・症状別保険金をお支払いします。

  • 治療日数(*1)の合計が5日以上の場合
    傷害部位・症状別保険金額×ケガを被った部位およびその症状に対して定められた保険金支払倍率(5倍~120倍)(*2)
  • 治療日数(*1)の合計が1日以上5日未満の場合
    傷害部位・症状別保険金額(1倍)
  • (*1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の、入院または通院の日数をいいます。ただし、通院しない場合でも、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
    • (注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
  • (*2)同一の事故により被ったケガの部位・症状が複数の項目に該当する場合は、それぞれの項目のうち最も高い支払倍率を適用します。

保険金をお支払いしない主な場合

GK ケガシルバー 共通

  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
  • 自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(*1)によるケガ
  • 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性・有害な特性によるケガ
  • 原因がいかなるときでも、むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*2)
  • 原因がいかなるときでも、誤嚥(食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。)によって発生した肺炎
  • 被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます。)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間のケガ
  • 被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間のケガ
  • 乗用具(*3)を用いて競技等(*4)をしている間のケガ

GK ケガ のみ

  • 被保険者の脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
  • 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によるケガ
  • 入浴中の溺水(水を吸引したことによる窒息をいいます。)。ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。
  • (*1)テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により保険金お支払いの対象となります。
  • (*2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
  • (*3)乗用具とは、自動車または原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル等をいいます。
  • (*4)競技等とは、競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。

ネットde保険@さいくる

『ネットde保険@さいくる』にご加入されている方は、自転車搭乗中等のみ補償特約がセットされ、自転車事故によるケガ(*)に限り保険金をお支払いします。なお、保険金をお支払いしない場合については、「ご契約のしおり」をご確認ください。

  • (*)自転車事故によるケガとは、①自転車に搭乗している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガ、②自転車に搭乗していない被保険者が、運行中の自転車との衝突・接触によって被ったケガをいいます。

ケガの補償に関する特約

天災危険補償特約

  • GK ケガ

地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガについて、傷害保険金(*)、傷害部位・症状別保険金および育英費用保険金をお支払いします。

  • (*)傷害保険金とは、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害通院保険金をいいます。

交通事故危険のみ補償特約

  • GK ケガ

交通事故(*)によるケガに限り、傷害保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いします。

  • (*)交通事故とは、次の事故をいいます。
  • 運行中の交通乗用具との衝突、接触等
  • 運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等
  • 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は含みません。)
  • 乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故
  • 道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。)
  • 交通乗用具の火災

交通事故危険増額支払(倍数方式)特約

  • GK ケガ

交通事故によるケガについて、傷害保険金を2倍にしてお支払いします。

傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約

  • GK ケガ

傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日経過後も生存しているときに、当社が支払った傷害後遺障害保険金の額に保険証券記載の倍数(1~10倍)を乗じた額を追加してお支払いします。

運動危険等補償特約

  • GK ケガ

山岳登はん、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動のうち、特約に記載された運動等を行っている間に被ったケガについても、傷害保険金をお支払いします。

特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約

  • GK ケガ

保険期間中に特定感染症(*1)を発病した場合、後遺障害保険金・入院保険金(*2)・通院保険金をお支払いします。

  • (*1)特定感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症をいいます。新型コロナウイルス感染症を含みます。
  • (*2)治療のために入院した場合に加えて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定による就業制限が課された場合も該当となります。

熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)

  • GK ケガ
  • シルバー

急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても、傷害保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いします。ただし、傷害死亡保険金はお支払いの対象となりません。

食中毒補償特約(条件付死亡補償型)

  • GK ケガ
  • シルバー

細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害もケガに含まれるものとして、傷害保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いします。ただし、傷害死亡保険金については、約款所定の特定の時間帯または特定の場所にいる間において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限りお支払いします。

就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約

  • GK ケガ

職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)に被ったケガに限り、傷害保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いします。

  • (注)被保険者が企業等の役員または事業主である場合、就業規則等に定められた就業時間中(休暇中を除きます。)等に限ります。

傷害医療費用保険金支払特約

  • シルバー

保険期間中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて365日以内に、「公的医療保険制度に規定する一部負担金」や「差額ベッド代」等の費用を負担した場合、1回の事故につき、傷害医療費用保険金額を限度に、それらの費用をお支払いします。

傷害長期入院保険金支払特約

  • シルバー

保険期間中の事故によるケガの治療のため、入院した場合で、その状態が90日以上となったとき、傷害長期入院保険金額の全額をお支払いします。

  • (注)1回の事故に基づく入院の日数(事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は含みません。)が、事故の発生の日からその日を含めて90日の整数倍となるごとにお支払いします。

傷害長期入院時一時保険金支払特約

  • シルバー

保険期間中の事故によるケガの治療のため、入院した場合で、1回の事故に基づく入院日数(事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は含みません。)が60日以上となったとき、傷害長期入院時一時保険金額の全額をお支払いします。

身の回りのリスクを補償する特約

日常生活賠償特約

  • GK ケガ
  • シルバー

保険期間中の①もしくは②の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、または、日本国内において保険期間中の①もしくは②の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等を運行不能にさせ、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、法律上の損害賠償責任の額を、1回の事故につき、日常生活賠償保険金額を限度にお支払いします。また、それらとは別に争訟費用等の費用をお支払いします。

  • 被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
  • 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
  • (注1)損害賠償金の額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
  • (注2)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意しない場合、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合等には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

受託物賠償責任補償特約

  • GK ケガ
  • シルバー

保険期間中で、受託物(*1)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、法律上の損害賠償責任の額(*2)を、保険期間を通じて、受託物賠償責任保険金額を限度にお支払いします(*3)。また、それらとは別に争訟費用等の費用をお支払いします。

  • (*1)日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、約款所定の補償対象外となる受託物を除きます。
  • (*2)被害受託物の時価額が限度となります。
  • (*3)免責金額(自己負担となる金額)は、1回の事故につき5,000円となります。
  • (注1)損害賠償金額の額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
  • (注2)受託物が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。

救援者費用等補償特約

  • GK ケガ
  • シルバー

救援対象者(普通保険約款における被保険者)が次の①~③のいずれかに該当したことにより、被保険者(この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族)が遭難捜索、救助または移送する活動に要した費用等を負担した場合、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額を限度に、それらの費用をお支払いします。

  • 保険期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合
  • 保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関により確認された場合
  • 保険期間中に被ったケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合

行方不明時捜索費用補償特約(救援者費用等補償特約用)

  • シルバー

日本国内において救援対象者(普通保険約款における被保険者)が行方不明となり、警察署に行方不明者届が受理された日の翌日の午後12時までに発見されなかった場合において、被保険者(この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族)が、捜索活動を有償で行うことを職業とする者からの請求に基づいて支払った捜索活動に要した費用等を負担したとき、保険期間を通じ、行方不明時捜索費用保険金額を限度に、それらの費用をお支払いします。

  • (注)行方不明者届が受理された時が保険期間中であった場合に限り、保険金をお支払いします。

遭難捜索費用補償特約

  • GK ケガ

日本国内において山岳登はんの行程中に遭難捜索対象者(保険証券記載の被保険者)が次のいずれかに該当したことにより、被保険者(この特約により補償を受ける方で、遭難捜索対象者)が遭難捜索に要した費用を負担した場合、保険期間を通じて遭難捜索費用保険金額を限度に、それらの費用をお支払いします。

  • 保険期間中に遭難した場合
  • 遭難捜索対象者の遭難が明らかでない場合には、下山予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山せず、保険契約者または遭難捜索対象者の親族が、遭難捜索対象者の捜索、救出または移送を警察・消防団等の公の機関、山岳会、有料遭難救助隊に依頼したとき

育英費用補償特約

  • GK ケガ
  • シルバー

扶養者(保険証券の扶養者欄に記載された方)が、保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したまたは約款所定の重度後遺障害(*)の状態になった場合、育英費用保険金額の全額をお支払いします。

  • (*)重度後遺障害とは、後遺障害のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。

(傷害による)(疾病による)家事代行費用等補償特約

  • GK ケガ
  • シルバー

入院対象者(保険証券の被保険者本人欄に記載された方)が、事故によるケガの治療のために入院(「疾病」の場合は疾病の治療のために入院)した場合において、家事従事者(*1)が家事に従事できなくなったことにより、その家事従事者の行うべき家事を代行するために入院対象者または入院対象者と生計を共にする親族がホームヘルパー雇入費用や託児所・保育所等の費用等を負担したとき、1回の事故(「疾病」の場合は1回の入院)につき、支払限度基礎日額×代行費用を負担した総日数(180日を限度とします。)を限度に、それらの費用をお支払いします(*2)

  • (*1)家事従事者とは、入院対象者または入院対象者と生計を共にする親族のうち、炊事、掃除、洗濯等の家事を行っている方をいいます。
  • (*2)免責金額(自己負担となる金額)は、1回の事故(「疾病」の場合は1回の入院)につき5,000円となります。

弁護士費用特約

  • GK ケガ
  • シルバー

日本国内における偶然な事故により保険期間中に被害(*1)を受けた被保険者が、法律上の損害賠償請求を行った結果、弁護士費用等を負担することによって損害を被った場合、または、法律相談を行った結果、法律相談費用を負担することによって損害を被った場合(*2)、当社の同意を得て支出した、弁護士費用等の額(1事故につき被保険者1名ごとに300万円限度)、法律相談費用の額(1事故につき被保険者1名ごとに10万円限度)をお支払いします。

  • (*1)被害とは、被保険者が被った身体の障害または住宅・被保険者の日常生活用動産の損壊または盗取をいいます。
  • (*2)被害に対する法律相談が、被害の発生日からその日を含めて3年以内に開始されたときに限ります。