基本補償(傷害保険金)のご説明

急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをした場合に保険金をお支払いします。

死亡保険金

保険金をお支払いする場合

事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合

保険金のお支払額

  • 死亡・後遺障害保険金額の全額
  • (注)保険期間中に、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合、死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。

後遺障害保険金☆後遺障害等級第1~7級限定補償特約を原則自動セット

保険金をお支払いする場合

事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害が生じた場合

保険金のお支払額

  • 死亡・後遺障害保険金額
  • 約款所定の保険金支払割合(100%~42%)
  • (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。
  • (注2)同一部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が後遺障害等級第1~7級に掲げる保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。
  • (注3)保険期間を通じ、合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

入院保険金

保険金をお支払いする場合

事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて入院保険金の支払対象期間(180日)※1内に入院した場合

保険金のお支払額

  • 入院保険金日額
  • 入院日数
  • (注)事故の発生の日からその日を含めて入院保険金の支払対象期間(180日)※1内の入院を対象とし、1事故につき、保険証券に記載された入院保険金の支払限度日数(180日)が限度となります。

手術保険金

保険金をお支払いする場合

事故によるケガの治療のため、入院保険金の支払対象期間(180日)※1内に手術※2を受けた場合

保険金のお支払額

1回の手術について次の額をお支払いします。※3

  • 入院中に受けた手術
    • 入院保険金日額
    • 10
  • 上記①以外の手術
    • 入院保険金日額
    • 5
  • (注)入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。

通院保険金☆実通院日のみの通院保険金支払特約 ☆通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約を原則自動セット

保険金をお支払いする場合

事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて通院保険金の支払対象期間(180日)※1内に通院(往診を含みます)した場合

  • (注)治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。

保険金のお支払額

  • 通院保険金日額
  • 通院日数
  • (注)事故の発生の日からその日を含めて通院保険金の支払対象期間(180日)※1内の通院を対象とし、保険期間を通じ、次の日数をもって限度とします。
    • 保険証券に記載された本人およびその配偶者については、それぞれ30日
    • ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに30日
  • ※1支払対象期間とは、入院保険金、通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
  • ※2手術とは、次の診療行為をいいます。
    • 公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
      創傷処理/皮膚切開術/デブリードマン/骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術/抜歯手術/歯科
      診療固有の診療行為
    • 先進医療(*1)に該当する診療行為(*2)
      • (*1)手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。
      • (*2)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除きます)。
  • ※3手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。
    • 保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、1回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。なお、同一の日に「①入院中に受けた手術」と「②上記①以外の手術」の両方に該当する手術を受けた場合は、「①入院中に受けた手術」を1回受けたものとします。
    • 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合または手術料が1日につき算定される手術を複数回受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
    • 一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号の手術について、その区分番号の手術を複数回受けた場合は、2回目以降の手術が保険金をお支払いする同じ区分番号の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません。

保険金をお支払いしない主な場合

①死亡保険金から通院保険金まで共通

  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中の事故
  • 脳疾患、病気または心神喪失
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(*1)
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 自覚症状を訴えている場合であっても、むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見(*2)のないもの
  • 細菌性食中毒、ウイルス性食中毒
  • 入浴中の溺水(*3)(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします)
  • 原因がいかなるときでも、誤嚥(*4)によって生じた肺炎

など

②普通傷害を選択した場合

上記①のほか、次のいずれかによるケガについても、保険金をお支払いできません。

  • テストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故
  • 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故

など

③交通傷害を選択した場合

上記①のほか、次のいずれかによるケガについても、保険金をお支払いできません。

  • 交通乗用具を用いて競技等をしている間の事故
  • 船舶に搭乗することを職務(養成所の職員・生徒である場合を含みます)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故
  • 職務として交通乗用具への荷物等の積込み作業、積卸し作業、整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故
  • グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗している間の事故
  • 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間の事故

など

  • (*1)テロ行為によって発生したケガに関しては、自動セットの特約により、保険金お支払いの対象となります。
  • (*2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
  • (*3)水を吸引したことによる窒息をいいます。
  • (*4)食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。

基本補償の範囲を拡大・縮小する特約

拡大する特約

天災危険補償特約

  • 普通傷害
  • 交通傷害

保険金をお支払いする場合

地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、傷害保険金および育英費用保険金をお支払いします。

交通事故危険増額支払(倍数方式)特約

  • 普通傷害

保険金をお支払いする場合

交通事故によるケガの場合、傷害保険金を2倍にしてお支払いします。

運動危険等補償特約

  • 普通傷害

保険金をお支払いする場合

山岳登はん、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動のうち、特約記載の運動等を行っている間のケガの場合も、傷害保険金をお支払いします。

縮小する特約

就業中のみの危険補償(事業主・役員・従業員)特約

  • 普通傷害

保険金をお支払いする場合

職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます)のケガに限り、傷害保険金をお支払いします。

  • (注)被保険者が役員または事業主である場合、就業規則等に定められた就業期間中(休暇中を除きます)等に限ります。

身の回りのリスクを補償する特約

日常生活賠償特約

  • 普通傷害
  • 交通傷害

保険金をお支払いする場合

日本国内における次のいずれかの事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合

  • 被保険者本人の居住する住宅(敷地内の動産および不動産を含みます)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
  • 日常生活に起因する偶然な事故

保険金のお支払額

  • 法律上の損害賠償責任の額
  • 訴訟費用等
  • (注1)法律上の損害賠償責任の額のお支払額は、1事故につき日常生活賠償保険金額が限度となります。
  • (注2)被保険者のために被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、被害者が同意されない場合、被保険者が正当な理由なく協力を拒んだ場合等には、示談交渉はできません。
  • (注3)法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。

受託物賠償責任補償特約

  • 普通傷害
  • 交通傷害

保険金をお支払いする場合

受託物(他人から預かった物)が、次のいずれかの間に破損・紛失または盗難により、その受託物の権利者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合

  • 被保険者の居住する住宅(敷地を含みます)内に保管されている間
  • 日常生活中に一時的にその住宅外で管理されている間

補償対象外となる主な受託物

  • 日本国外で受託した物
  • 通貨、預貯金証書、株券、手形、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
  • 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
  • 自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機およびこれらの付属品
  • 銃砲、刀剣その他これらに類する物
  • 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間に用いられる用具
  • 動物、植物等の生物
  • 建物(付属設備を含みます)
  • 門、塀または物置等の付属建物

など

保険金のお支払額

  • 法律上の損害賠償責任の額(被害受託物の時価額を限度)
  • 訴訟費用等
  • 免責金額(5,000円)
  • (注1)法律上の賠償責任の額等から免責金額を差し引いた額は、保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。
  • (注2)法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。
  • (注3)受託物が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。

救援者費用等補償特約

  • 普通傷害

保険金をお支払いする場合

救援対象者(傷害保険金の被保険者)が次の①~③のいずれかに該当した場合

  • 搭乗している航空機または船舶が行方不明、または遭難した場合
  • 急激かつ偶然な外来の事故により生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合(生死等の判明後に現地に赴く場合の交通費・宿泊費は対象外となります)
  • 外出中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院された場合

保険金のお支払額

  • 救援者費用の額
  • (注1)保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族が負担された次のア~オの費用をお支払いいたします。
    • ア.遭難捜索、救助または移送する活動に要した費用
    • イ.救援者の現地までの1往復分の交通費(2名分まで)
    • ウ.救援者の現地および現地までの行程での宿泊料(2名分かつ1名につき14日分まで)
    • エ.死亡または治療継続中の救援対象者を現地から移送する費用
    • オ.渡航手続費、現地での交通費・通信費等の諸雑費(国外事故は20万円限度、国内事故は3万円限度)
  • (注2)保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。

育英費用補償特約

  • 普通傷害

保険金をお支払いする場合

保険証券に記載された扶養者が、事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり、約款所定の重度後遺障害の状態になられた場合

保険金のお支払額

  • 育英費用保険金額の全額
  • (注)育英費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、育英費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。

遭難捜索費用補償特約

  • 普通傷害

保険金をお支払いする場合

日本国内において山岳登はんの行程中の遭難捜索対象者(傷害保険金の本人)が遭難した場合

保険金のお支払額

  • 捜索費用の額
  • (注1)保険期間を通じ、遭難捜索費用保険金額が限度となります。
  • (注2)遭難捜索対象者またはその法定相続人が負担する費用に限ります。

ホームヘルパー費用補償特約

  • 普通傷害

保険金をお支払いする場合

入院保険金が支払われる入院期間中に、被保険者ができなくなった家事を代行するためにホームヘルパー(炊事・掃除・洗濯等の世話を行うことを職業とする者)を雇い入れた場合

保険金のお支払額

  • ホームヘルパー雇入費用の額
  • 免責金額(5,000円)
  • (注)1回の事故につき、[支払限度基礎日額]×[雇入日数]が限度となります。