携行品の損害に関する特約
携行品損害補償特約(新価保険特約セット)
- ※傷害疾病保険では「携行品特約(新価保険特約セット)」
保険金をお支払いする場合
保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災等)により、携行品(*1)に損害が発生した場合
- (*1)携行品とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、約款所定の<補償対象外となる携行品>を除きます。詳細については、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等でご確認ください。
- (*2)身の回り品とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
注意事項
<補償対象外となる携行品>については「、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等でご確認ください。
保険金のお支払額
- 保険金のお支払額
- 損害の額
- 免責金額(1回の事故ごとに適用)
- (*1)
「GK ケガの保険」「GK ケガの保険 シルバー」は、1回の事故につき、携行品損害保険金額が限度となります。
「学生・こども総合保険」「傷害疾病保険」は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額(「傷害疾病保険」では携行品保険金額)が限度となります。(*2)
- (注1)損害の額は、再調達価額(*3)によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。
- (注2)損害の額は、1個、1組または1対あたり10万円が限度となります。
ただし、以下については1回の事故につき5万円が限度となります。- 「GK ケガの保険」「GK ケガの保険 シルバー」「学生・こども総合保険」の場合
- ⇒通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。
ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手
- ⇒通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。
- 「傷害疾病保険」の場合
- ⇒通貨または小切手
- 「GK ケガの保険」「GK ケガの保険 シルバー」「学生・こども総合保険」の場合
- (注3)携行品が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。
- (*1)免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
- (*2)保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごとに保険金額が限度となります。
- (*3)再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。