普通保険約款のご説明
各種特約のご説明
お支払いする保険金等のご説明
契約プランのご説明
保険証券に記載された補償内容に従って保険金をお支払いします。保険金をお支払いする事故の種類はご契約プランごとに異なりますのでご注意ください。ご加入いただいたご契約プランは、保険証券の「保険種類(ご契約プラン)欄」に記載しています。必ず保険証券をご確認ください。
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- 〇補償されます(保険金をお支払いする事故)
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- ×補償されません
契約プラン | |||||
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事故の種類 | フルサポートプラン | セレクト(破損汚損なし)プラン | セレクト(水災なし)プラン | セレクト(水災、破損汚損なし)プラン | エコノミープラン |
1 火災、落雷、破裂・爆発
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〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2
風災、
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〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 水ぬれ
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
4 盗難
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
5 水災
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〇 | 〇 | × | × | × |
6 破損、汚損等
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〇 | × | 〇 | × | × |
保険金をお支払いする主な場合
契約プランのご説明の表の「○:補償されます(保険金をお支払いする事故)」に該当する事故によって、保険の対象とした建物の共用部分および共用部分に収容される区分所有者共有の動産に発生した損害に対して、損害保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする事故の説明
1 火災、落雷、破裂・爆発 |
火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。 |
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2
風災、 |
台風、 |
3 水ぬれ |
給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または建物内の戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます(給排水設備自体に発生した破損等は6の事故になります。)。 |
4 盗難 |
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損害を含みます。 |
5 水災 |
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合、または再調達価額の30%以上の損害が発生した場合をいいます。 |
6 破損、汚損等 |
不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、1から4までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって損害を被る事故を除きます。 |
保険金をお支払いしない主な場合
①以下のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
- 保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害(釘浮き、ゆがみ、ずれ等を含みます。)
- 風、雨、雪、
雹 、砂塵 その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害 - 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷(釘浮き、ひび割れ、はがれ、ずれ等を含みます。)または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
- 保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
- 被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)
- 核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害
- 戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動によって発生した損害
等
②「6破損、汚損等」については、①の損害のほか以下のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。
- 電気的・機械的事故によって発生した損害
- 電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに発生した損害
- 次の区分所有者共有の動産に発生した損害
- 船舶、航空機
- 無人機・ラジコン
- 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
- 眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具
- 保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害
- 詐欺または横領によって発生した損害
等
お支払いする保険金の額
(1)損害保険金
- 【全焼・全壊(注)の場合】
-
- 損害保険金
- 建物保険金額
- 【全焼・全壊以外の場合】
-
- 損害保険金
- 損害の額
- 免責金額
ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
- (注)全焼・全壊とは、次の算式による割合が80%以上である損害をいいます。
保険の対象である建物の共用部分の焼失、流失または損壊した部分の床面積 保険の対象である建物の共用部分の延床面積
「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損害を被った部分の床面積を含みません。
- 〇損害の額の算出方法は以下のとおりです。
損害の額は再調達価額を基準とする修理費により算出します(盗取の場合は再調達価額とします。)。修理費(修理または交換費用のうちいずれか低い額)には残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、仮修理費用等を含みません。修理に伴って発生した残存物があるときは、その価額を差し引きます。
(2)損害防止費用
損害保険金をお支払いする事故があった場合、事故による損害の発生または拡大の防止のために消火活動で必要または有益な所定の費用(消火薬剤の再取得費用等)を支出したときに、その実費を損害防止費用としてお支払いします。
(3)ご契約の終了
建物の損害保険金が、1回の事故につき建物の保険金額に相当する額となった場合、保険契約はその損害発生時に終了します。この場合、保険契約の終了後に発生した事故による損害は補償されません。
なお、損害保険金が、1回の事故につき建物の保険金額に達しない限り、保険金のお支払いによる保険金額の減額はなく、ご契約は終了しません。
復旧義務について
保険の対象に損害が発生した場合には、原則、損害の発生日から2年以内にその保険の対象を復旧(注1)していただく必要があります。(注2)
当社は、修理業者等からの請求書・領収書および、損害を受けた箇所の復旧後の写真・画像データ等のご提出により、復旧の事実、内容、時期を確認したうえで、保険金をお支払いします。
また、復旧を行わない場合にも、その旨を当社にご連絡いただく必要があります。
- (注1)損害が発生した時の発生した場所における、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得した状態に復することをいいます。
- (注2)「お支払いする保険金の額」に記載の全焼・全壊に該当した場合、または、その他合理的な理由がある場合には、あらかじめ当社にご連絡をいただいたうえで当社が認めた場合は、復旧の期間・建物の用途・復旧の場所等について、変更することができます。
トラブルに巻き込まれないよう、詳細は日本損害保険協会ホームぺージ(こちら)をご覧ください。
事故の際に必要となる費用に関する特約
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約
災、落雷、破裂・爆発、風災、
- (注)セットされている特約に応じて支払割合(%)が異なりますので、保険証券をご確認ください。
なお、事故時諸費用(火災等限定)特約の場合は、火災、落雷、破裂・爆発の事故により損害保険金が支払われるべき場合に限り、事故時諸費用保険金をお支払いします。
地震火災費用特約
地震等(地震、噴火、津波)を原因とする火災で建物が半焼以上となった場合に保険金額の5%をお支払いします(1回の事故につき1敷地内ごとに300万円限度)。
失火見舞費用特約
保険の対象から発生した火災、破裂または爆発の事故により、近隣住民の建物や家財等の第三者の所有物に損害が発生した場合に支出した見舞金等の費用の額をお支払いします(1被災世帯あたり30万円限度、1回の事故につき損害保険金の30%限度)。
修理付帯費用(マンション管理組合)特約
損害保険金をお支払いする事故によって、保険の対象に損害が発生した結果、保険の対象の復旧にあたり当社の承認を得て支出した必要かつ有益な次の①~⑧のいずれかに該当する費用に対して、修理付帯費用保険金をお支払いします(注1)。1回の事故につき、1敷地内ごとに建物保険金額の30%または1,000万円(注2)のいずれか低い額を限度とします。
- ①原因調査費用
- ②損害範囲調査費用
- ③点検調整費用
- ④仮修理費用
- ⑤代替物賃借費用
- ⑥仮設物設置費用
- ⑦割増賃金
- ⑧保険の対象以外の原状復旧費用
- (注1)水ぬれ原因調査費用特約で保険金が支払われる費用については、水ぬれ原因調査費用保険金を優先して支払います。
- (注2)セットされている特約に応じて限度額が異なりますので、保険証券をご確認ください。
水ぬれ原因調査費用特約
保険の対象の建物等において、漏水、放水等による水ぬれ事故が発生した場合に、その水ぬれの原因調査費用から免責金額を差し引いた額を、水ぬれ原因調査費用保険金としてお支払いします。1回の事故につき100万円(注)を限度とします。
- (注)セットされている特約に応じて限度額が異なりますので、保険証券をご確認ください。
補償の内容を変更する特約
居住用建物電気的・機械的事故特約
建物が所在する敷地内に設置された機械設備(注1)に、外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的・機械的事故による損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(注2)を差し引いた額を損害保険金としてお支払いします(1回の事故につき建物保険金額が限度)。
- (注1)エレベーター、空調・冷暖房設備、給排水設備、充電・発電・蓄電設備、駐車場機械設備、照明設備等をいいます。
- (注2)建物の破損、汚損等の事故に適用される免責金額と同額です。
水災支払限度額特約
この特約がセットされている場合は、水災の事故により損害が発生した場合、「お支払いする保険金の額」にかかわらず、以下のとおり損害保険金をお支払いします。
- 【全焼・全壊(注1)の場合】
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- 損害保険金
- 建物保険金額
- 30%(注2)
- 【全焼・全壊以外の場合】
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- 損害保険金
- 損害の額
- 免責金額
ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額×30%(注2)を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
- (注1)全焼・全壊とは、次の算式による割合が80%以上である損害をいいます。
保険の対象である建物の共用部分の焼失、流失または損壊した部分の床面積 保険の対象である建物の共用部分の延床面積
「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損害を被った部分の床面積を含みません。 - (注2)セットされている特約に応じて支払割合(%)が異なりますので、保険証券をご確認ください。