お支払いする保険金等のご説明

契約プランのご説明

保険証券に記載された補償内容に従って保険金をお支払いします。保険金をお支払いする事故の種類はご契約プランごとに異なりますのでご注意ください。ご加入いただいたご契約プランは、保険証券の「保険種類(ご契約プラン)欄」に記載しています。必ず保険証券をご確認ください。

    • 補償されます(保険金をお支払いする事故)
    • ×補償されません
契約プラン
すまいの主なリスク
(保険金をお支払いする主な場合)
フルサポートプラン セレクト(破損汚損なし)プラン セレクト(水災なし)プラン セレクト(水災、破損汚損なし)プラン エコノミープラン

1 火災、落雷、破裂・爆発

  • 例)
    火災により建物の共用部分が焼失した。落雷により外灯設備がこわれた。

2 風災、ひょう災、雪災

  • 例)
    台風やひょうで窓ガラスが割れ建物の共用部分や区分所有者共有の動産が損害を受けた。

3 水ぬれ

  • 例)
    給排水管からの水漏れでエレベーターがこわれた。
×

4 盗難

  • 例)
    泥棒により窓ガラスが割られ区分所有者共有の動産が盗まれた。
×

5 水災

  • 例)
    大雨による洪水や土砂崩れにより床上浸水し、建物の共用部分が損害を受けた。
× × ×

6 破損、汚損等

  • 例)
    自動車が飛び込んできて、建物の共用部分がこわれた。
× × ×

保険金をお支払いする主な場合

契約プランのご説明の表の「○:補償されます(保険金をお支払いする事故)」に該当する事故によって、保険の対象とした建物の共用部分および共用部分に収容される区分所有者共有の動産に発生した損害に対して、損害保険金をお支払いします。

保険金をお支払いする事故の説明

1 火災、落雷、破裂・爆発

火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。

2 風災、ひょう災、雪災

台風、せん風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、ひょう災、または豪雪、雪崩なだれ等の雪災(融雪洪水等を除きます。)をいいます(吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。)。

3 水ぬれ

給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または建物内の戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます(給排水設備自体に発生した破損等は6の事故になります。)。

4 盗難

強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損害を含みます。

5 水災

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合、または再調達価額の30%以上の損害が発生した場合をいいます。

6 破損、汚損等

不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、1から4までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって損害を被る事故を除きます。

保険金をお支払いしない主な場合

①以下のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。

  • 風、雨、雪、ひょう、砂じんその他これらに類するものの吹込みや漏入による損害
  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
  • 被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害
  • 保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害
  • 保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害
  • 保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
  • 戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動によって発生した損害
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)
  • 核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害

②「6破損、汚損等」については、①の損害のほか以下のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。

  • 電気的・機械的事故によって発生した損害
  • 電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに発生した損害
  • 保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害
  • 詐欺または横領によって発生した損害
  • 次の区分所有者共有の動産に発生した損害
    • 船舶、航空機
    • 無人機・ラジコン
    • 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
    • 眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具

お支払いする保険金の額

(1)損害保険金

【全焼・全壊(注)の場合】
  • 損害保険金
  • 建物保険金額
【全焼・全壊以外の場合】
  • 損害保険金
  • 損害の額
  • 免責金額

ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。

  • (注)全焼・全壊とは、次の算式による割合が80%以上である損害をいいます。
    保険の対象である建物の共用部分の焼失、流失または損壊した部分の床面積 保険の対象である建物の共用部分の延床面積
    「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損害を被った部分の床面積を含みません。
  • 損害の額の算出方法は以下のとおりです。
    損害の額は再調達価額を基準とする修理費により算出します(盗取の場合は再調達価額とします。)。修理費(修理または交換費用のうちいずれか低い額)には残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、仮修理費用等を含みません。修理に伴って発生した残存物があるときは、その価額を差し引きます。

(2)損害防止費用

損害保険金をお支払いする事故があった場合、事故による損害の発生または拡大の防止のために消火活動で必要または有益な所定の費用(消火薬剤の再取得費用等)を支出したときに、その実費を損害防止費用としてお支払いします。

(3)ご契約の終了

建物の損害保険金が、1回の事故につき建物の保険金額に相当する額となった場合、保険契約はその損害発生時に終了します。この場合、保険契約の終了後に発生した事故による損害は補償されません。
なお、損害保険金が、1回の事故につき建物の保険金額に達しない限り、保険金のお支払いによる保険金額の減額はなく、ご契約は終了しません。

事故の際に必要となる費用に関する特約

事故時諸費用特約

損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金に保険証券記載の支払割合(注)を乗じた額をお支払いします(1回の事故につき1敷地内ごとに3,000万円限度)

  • (注)セットされている特約に応じて支払割合(%)が異なりますので、保険証券をご確認ください。

なお、事故時諸費用(火災等限定)特約の場合は、火災、落雷、破裂・爆発の事故により損害保険金が支払われるべき場合に限り、事故時諸費用保険金をお支払いします。

地震火災費用特約

地震等(地震、噴火、津波)を原因とする火災で建物が半焼以上となった場合に保険金額の5%をお支払いします(1回の事故につき1敷地内ごとに300万円限度)

失火見舞費用特約

保険の対象から発生した火災、破裂または爆発の事故により、近隣住民の建物や家財等の第三者の所有物に損害が発生した場合に支出した見舞金等の費用の額をお支払いします(1被災世帯あたり30万円限度、1回の事故につき損害保険金の30%限度)。

修理付帯費用(マンション管理組合)特約

損害保険金をお支払いする事故によって、保険の対象に損害が発生した結果、復旧にあたり当社の承認を得て支出した必要かつ有益な次の①~⑧のいずれかに該当する費用に対して、修理付帯費用保険金をお支払いします(注1)。1回の事故につき、1敷地内ごとに建物保険金額の30%または1,000万円(注2)のいずれか低い額を限度とします。

  • 原因調査費用
  • 損害範囲調査費用
  • 点検調整費用
  • 仮修理費用
  • 代替物賃借費用
  • 仮設物設置費用
  • 割増賃金
  • 保険の対象以外の原状復旧費用
  • (注1)水ぬれ原因調査費用特約で保険金が支払われる費用については、水ぬれ原因調査費用保険金を優先して支払います。
  • (注2)セットされている特約に応じて限度額が異なりますので、保険証券をご確認ください。

水ぬれ原因調査費用特約

保険の対象としている建物等において、漏水、放水等による水ぬれ事故が発生した場合に、その水ぬれの原因調査費用から免責金額を差し引いた額を、水ぬれ原因調査費用保険金としてお支払いします。1回の事故につき100万円(注)を限度とします。

  • (注)セットされている特約に応じて限度額が異なりますので、保険証券をご確認ください。

賠償事故に関する特約

マンション居住者包括賠償特約

  • 示談交渉サービス付

日本国内もしくは日本国外で発生したマンション等の居住者の日常生活賠償事故または事業用戸室からの偶然な漏水による水ぬれ事故等により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で電車等(注)を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につきマンション居住者包括賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。

  • 損害防止費用
  • 権利保全行使費用
  • 緊急措置費用
  • 示談交渉費用
  • 争訟費用
  • (注)汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。

賠償事故の示談交渉は三井住友海上におまかせください。(示談交渉サービス付の特約の場合)

  • 示談交渉サービス付

被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、当社は被保険者のために示談交渉をお引受けします。この場合、当社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。

マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約

建物の共用部分に起因する偶然な事故等によって、他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額を差し引いた額をお支払いします (1回の事故につきマンション共用部分賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。

  • 損害防止費用
  • 権利保全行使費用
  • 緊急措置費用
  • 示談交渉費用
  • 争訟費用

マンション管理組合役員賠償特約

マンション管理組合の役員等(注)が管理規約に規定する業務を行ったことに起因する賠償事故による損害や、訴訟となるおそれがある場合にその状況を解決するために支出を余儀なくされる初期解決費用、情報漏えい事故が発生した場合の対応費用を以下のとおり補償します。

  • (注)情報漏えい事故の場合はマンション管理組合を含みます。
マンション管理組合役員賠償保険金 管理組合の役員が、管理規約に規定する業務に起因する損害賠償責任を負った場合にお支払いします(1回の事故につきマンション管理組合役員賠償保険金額が限度)。
初期解決費用保険金 損害賠償請求されるおそれのある状況の解決のために本訴提起前に支出を余儀なくされる費用をお支払いします(1回の事故につき10万円限度)。
情報漏えい対応費用保険金 情報漏えい事故が発生した場合の対応費用をお支払いします(1被害者あたり500円かつ1回の事故につき100万円限度)。

補償の内容を変更する特約

居住用建物電気的・機械的事故特約

エレベーター・空調設備・給排水設備等の建物付属機械設備に、外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的事故または機械的事故による損害が生じた場合に損害の額から免責金額(注)を差し引いた額を損害保険金としてお支払いします。

  • (注)建物の免責金額と同額です。ただし、建物の免責金額を0万円とした場合でも、この特約の免責金額は1万円となります。

水災支払限度額特約

この特約がセットされている場合は、水災の事故は「お支払いする保険金の額」にかかわらず、以下のとおり損害保険金をお支払いします。

【全焼・全壊(注1)の場合】
  • 損害保険金
  • 建物保険金額
  • 30%(注2)
【全焼・全壊以外の場合】
  • 損害保険金
  • 損害の額
  • 免責金額

ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額×30%(注2)を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。

  • (注1)全焼・全壊とは、次の算式による割合が80%以上である損害をいいます。
    保険の対象である建物の共用部分の焼失、流失または損壊した部分の床面積 保険の対象である建物の共用部分の延床面積
    「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損害を被った部分の床面積を含みません。
  • (注2)セットされている特約に応じて支払割合(%)が異なりますので、保険証券をご確認ください。

風災・ひょう災・雪災支払条件変更(20万円以上事故補償)特約

この特約がセットされている場合は、風災、ひょう災、雪災の事故によって保険の対象に20万円以上の損害が発生した場合、免責金額を適用せずに損害保険金をお支払いします。ただし、20万円未満の損害の場合は損害保険金をお支払いしません。

適用される免責金額の例(フルサポートプラン、免責金額が1万円の場合)