賠償に関する特約
日常生活賠償特約
- 示談交渉サービス付
日本国内もしくは日本国外で発生した記名被保険者の住宅の所有・使用・管理に起因する事故や被保険者の日常生活の事故により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で誤って線路に立ち入り電車等を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金をお支払いします(1回の事故につき3億円限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
受託物賠償特約
- 示談交渉サービス付
日本国内で他人から預かったりレンタルしたものを、日本国内で使用・管理している間に発生した損壊、紛失または盗取について、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金をお支払いします(1回の事故につき30万円限度(注))。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
- (注)ご契約条件により100万円限度の場合があります。
借家賠償・修理費用特約
- 示談交渉サービス付
事故によって借用住宅が損壊等した場合の賠償金や修理費用を以下のとおり補償します。
借家賠償保険金 | 被保険者に責任がある不測かつ突発的な事故によって借用する住宅を損壊し、貸主(転貸人を含みます。)に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額(注)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき借家賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
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修理費用保険金 | 不測かつ突発的な事故によって借用する住宅に損害が発生し、建物貸借契約に基づきまたは緊急的に修理した場合(法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。)に、修理費用から免責金額(注)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき300万円限度)。 |
- (注)免責金額を0万円とした場合でも、破損、汚損等の事故は免責金額1万円を適用します。
借家賠償・修理費用(火災等限定)特約では、補償対象事故が火災、破裂・爆発の事故に限定されます。
賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約
建物の偶然な事故または建物を賃貸する仕事の遂行に起因する偶然な事故により他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償額等をお支払いします(1回の事故につき賃貸建物所有者賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
マンション居住者包括賠償特約
- 示談交渉サービス付
日本国内もしくは日本国外で発生したマンション等の居住者の日常生活賠償事故または事業用戸室からの偶然な漏水による水ぬれ事故等により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で電車等を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償額等をお支払いします(1回の事故につきマンション居住者包括賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約
建物の共用部分に起因する偶然な事故等によって、他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につきマンション共用部分賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
マンション管理組合役員賠償特約
管理組合業務に起因する賠償事故による損害のほか、訴訟となるおそれがある状況の解決や管理規約等の違反による紛争の解決のために支出した費用、情報漏えい事故が発生した場合の対応費用を以下のとおり補償します。
マンション管理組合役員賠償保険金 | 管理組合の役員が、管理規約等に規定する業務に係る行為に起因して、法律上の損害賠償責任を負った場合にお支払いします(1回の事故につき初期解決費用保険金と合算してマンション管理組合役員賠償保険金額が限度)。 |
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初期解決費用保険金 |
次の①または②の費用をお支払いします。
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情報漏えい対応費用保険金 | 情報漏えい事故が発生した場合の対応費用をお支払いします(1被害者あたり500円かつ1回の事故につき100万円限度)。 |
賠償事故の示談交渉は三井住友海上におまかせください。(示談交渉サービス付の特約の場合)
被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、当社は被保険者のために示談交渉をお引受けします。この場合、当社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。