普通保険約款のご説明
各種特約のご説明
次の特約等は動画によるご案内も用意しております
お支払いする保険金等のご説明
契約プランのご説明
保険証券に記載された補償内容に従って保険金をお支払いします。保険金をお支払いする事故の種類はご契約プランごとに異なりますのでご注意ください。ご加入いただいたご契約プランは、保険証券の「保険種類(ご契約プラン)欄」に記載しています。必ず保険証券をご確認ください。eco証券をご選択されたお客さまは、当社ホームページの「ご契約者さま専用ページ」もしくはスマートフォン用アプリ「スマ保」よりご確認ください。
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- 〇補償されます(保険金をお支払いする事故)
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- ×補償されません
契約プラン | |||||
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すまいの主なリスク (保険金をお支払いする主な場合) |
フルサポートプラン | セレクト(破損汚損なし)プラン | セレクト(水災なし)プラン | セレクト(水災、破損汚損なし)プラン | エコノミープラン |
1 火災、落雷、破裂・爆発
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〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2
風災、
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〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 水ぬれ
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〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
4 盗難
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〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
5 水災
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〇 | 〇 | × | × | × |
6 破損、汚損等
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〇 | × | 〇 | × | × |
保険金をお支払いする主な場合
契約プランのご説明の表の「○:補償されます(保険金をお支払いする事故)」に該当する事故によって、保険の対象とした建物または家財に発生した損害に対して、損害保険金をお支払いします。「お支払いする保険金の額」をご参照ください。
保険金をお支払いする事故の説明
1 火災、落雷、破裂・爆発 |
火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。 |
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2
風災、 |
台風、 |
3 水ぬれ |
給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または他人の戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます(給排水設備自体に発生した破損等は6の事故になります。)。 |
4 盗難 |
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損害を含みます。 |
5 水災 |
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合、または再調達価額の30%以上の損害が発生した場合をいいます。 |
6 破損、汚損等 |
不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、1から4までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって損害を被る事故を除きます。 |
保険金をお支払いしない主な場合
①以下のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
- 風、雨、雪、
雹 、砂塵 その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害 - 置き忘れまたは紛失による損害
- 建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
- 被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害
- 保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害
- 保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害
- 保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)
- 核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害
等
②「6破損、汚損等」については、①の損害のほか以下のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。
- 電気的・機械的事故によって発生した損害
- 電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに発生した損害
- 保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害
- 詐欺または横領によって発生した損害
- 楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化
- 次の家財に発生した損害
- 船舶、航空機
- 無人機・ラジコン
- 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
- 眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具
等
お支払いする保険金の額
建物の場合
損害保険金
- 【全焼・全壊(注1)の場合】
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- 損害保険金
- 建物保険金額
- 【全焼・全壊以外の場合】
-
- 損害保険金
- 損害の額
- 免責金額
ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額を限度(注2)とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
- (注1)全焼・全壊とは、次の算式による割合が80%以上である損害をいいます。
保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積 保険の対象である建物の延床面積
「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損害を被った部分の床面積を含みません。 - (注2)損害を被った保険の対象が庭木または屋外設備の場合、損害保険金の額は、1回の事故につき庭木および屋外設備の合計で100万円を限度とします。ただし、庭木および屋外設備以外の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき建物保険金額を限度とします。なお、庭木については、同一の事故により建物も損害を受け、7日以内に枯死した場合のみ保険金をお支払いします。
家財の場合
損害保険金
- 損害保険金
- 損害の額
- 免責金額
ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき家財保険金額を限度(注)とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
- (注)以下の保険の対象に発生した損害に対し、お支払いする損害保険金は①~③のとおりです。ただし、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき家財保険金額を限度とします。
- ①損害を被った保険の対象が貴金属等の場合で、損害の額が1個または1組について100万円を超えるときは、損害保険金の額は1個または1組につき100万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とします。
- ②通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等については、盗難による損害が発生した場合に限り、損害保険金をお支払いします。ただし、損害保険金の額は1回の事故につき30万円を限度とします。
- ③預貯金証書(通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。)については、盗難によって現金が引き出される損害が発生した場合に限り、引き出された額について損害保険金をお支払いします。ただし、損害保険金の額は1回の事故につき300万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とします。
建物・家財の共通事項
- (1)損害の額の算出
損害の額は再調達価額を基準とする修理費により算出します(盗取の場合は再調達価額とします。)。修理費(修理または交換費用のうちいずれか低い額)には残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、仮修理費用等を含みません。修理に伴って発生した残存物があるときは、その価額を差し引きます。 - (2)損害防止費用
損害保険金をお支払いする事故があった場合、事故による損害の発生または拡大の防止のため消火活動で必要または有益な所定の費用(消火薬剤の再取得費用等)を支出したときに、その実費を損害防止費用としてお支払いします。 - (3)ご契約の終了
建物または家財の損害保険金が、それぞれ1回の事故につき建物または家財の保険金額に相当する額となった場合、保険契約はその損害発生時に終了します。この場合、保険契約の終了後に発生した事故による損害は補償されません。なお、損害保険金が、1回の事故につき建物または家財の保険金額に達しない限り、保険金のお支払いによる保険金額の減額はなく、ご契約は終了しません。
事故の際に必要となる費用に関する特約
事故時諸費用特約
損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金に保険証券記載の支払割合(注)を乗じた額をお支払いします。1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の額を限度(注)とします。
- (注)セットされている特約に応じて支払割合(%)、限度額が異なりますので、保険証券をご確認ください。
なお、事故時諸費用(火災等限定)特約の場合は、火災、落雷、破裂・爆発の事故により損害保険金が支払われるべき場合に限り、事故時諸費用保険金をお支払いします。
地震火災費用特約
地震等(地震、噴火、津波)を原因とする火災で以下のいずれかに該当する場合に保険金額に保険証券記載の支払割合(注)を乗じた額をお支払いします。1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の額(注)を限度とします。
- (注)セットされている特約に応じて支払割合(%)・限度額が異なりますので、保険証券をご確認ください。
保険の対象 | 保険金をお支払いする条件 |
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①建物 | 建物が半焼以上となった場合 |
②家財 | 家財を収容する建物が半焼以上となった場合、または家財が全焼となった場合等 |
③屋外明記物件 | 屋外設備の火災による損害の額が再調達価額の50%以上となった場合 |
④家財明記物件 | 家財明記物件を収容する建物が半焼以上となった場合、または家財明記物件が全焼となった場合等 |
バルコニー等専用使用部分修繕費用特約
建物の補償対象となる事故(契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故)によりバルコニー等の専用使用権を有する共用部分が損害を受け、管理規約に基づき自己の費用で修繕した場合に、修繕費用の実費をお支払いします(1回の事故につき30万円限度)。
災害緊急費用特約
損害保険金をお支払いする事故によって、保険の対象に損害が発生した結果、保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮住まい費用等(実費)をお支払いします(1回の事故につき、1敷地内ごとに、損害が発生した敷地内に所在する保険の対象の保険金額×10%または100万円のいずれか低い額が限度)。
失火見舞費用特約 類焼損害・失火見舞費用特約
火災、破裂・爆発の事故で、近隣に損害が発生した場合に支払った見舞金の費用等を以下のとおり補償します。類焼損害・失火見舞費用特約は、上記に加え、法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、近隣に発生した損害も補償します。
失火見舞費用保険金 | 以下ア.~エ.のいずれかから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣住民の建物や家財等の第三者の所有物に損害が発生した場合に支出した見舞金等の費用の額をお支払いします(1被災世帯あたり30万円限度、1回の事故につき損害保険金の30%限度)。 |
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類焼損害保険金 | 以下ア.~エ.のいずれかから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅、店舗および工場等の建物やその収容動産に損害が発生した場合に、損害の額(修理費等)から他の保険契約(類焼先で契約している火災保険等)から支払われる保険金の額を差し引いた額を類焼先にお支払いします(1回の事故につき1億円限度)。 |
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類焼補償対象物に含まれない主なもの | 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、1個または1組について30万円を超える貴金属等、商品、原料、材料、見本品、展示品、受託品 等 |
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弁護士費用特約
日本国内で発生した被害事故によって死傷したり、財物に損害を受けたりして、相手の方に損害賠償請求を行う場合の費用や、法律相談を行う場合の費用を以下のとおり補償します。
弁護士費用等保険金 | 被保険者が保険期間中に被害にあい、当社の承認を得て相手との交渉を弁護士に依頼する場合に、弁護士費用等保険金をお支払いします(1回の事故につき被保険者1名ごとに300万円限度)。 |
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法律相談費用保険金 | 被保険者が保険期間中に被害にあい、弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、法律相談費用保険金をお支払いします(1回の事故につき被保険者1名ごとに10万円限度)。 |
補償の内容を変更する特約
居住用建物電気的・機械的事故特約
建物付属機械設備に、外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的・機械的事故による損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(注1)を差し引いた額を損害保険金としてお支払いします(1回の事故につき建物保険金額が限度(注2))
- (注1)建物の免責金額と同額です。ただし、建物の免責金額を0万円とした場合でも、この特約の免責金額は1万円となります。
- (注2)屋外設備(屋外明記物件として保険証券に明記された屋外設備を含みます。)または66m2以上の付属建物(屋外明記物件として保険証券に明記された場合に限ります。)に損害が発生した場合は、お支払いする損害保険金の限度額は以下のとおりです。
保険の対象 | 損害保険金の限度額 |
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屋外設備(屋外明記物件として保険証券に明記された屋外設備を含みます。) | 敷地内一括で100万円が限度 |
66m2以上の付属建物(屋外明記物件として保険証券に明記された場合に限ります。) | 敷地内一括で屋外明記物件特約の保険金額が限度 |
自宅外家財特約
契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故により、自宅外家財に損害が発生した場合、損害の額から免責金額(注)を差し引いた額を自宅外家財保険金としてお支払いします(1回の事故につき自宅外家財保険金額が限度)。
自宅外家財とは携行中家財と敷地外収容家財をいいます。
携行中家財 | 保険の対象である自宅外家財のうち、日本国内もしくは日本国外において、記名被保険者または記名被保険者の同居の親族が携行している家財 |
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敷地外収容家財 | 保険の対象である自宅外家財のうち、日本国内に所在する携行中家財以外の自宅外家財 |
ただし、以下の保険の対象に発生した損害に対するお支払いは次のとおりです(他の保険の対象の損害とあわせて1回の事故につき自宅外家財保険金額が限度)。
保険の対象・事故の種類 | 支払限度額 |
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貴金属等に発生した損害(事故の種類を問いません。) | 1個または1組につき、100万円または自宅外家財保険金額のいずれか低い額 |
通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等の盗難による損害 | 10万円 |
預貯金証書の盗難による損害 | 100万円または自宅外家財保険金額のいずれか低い額 |
- (注)家財の免責金額と同額です。ただし、家財の免責金額を0万円とした場合でも、破損、汚損等の事故は免責金額3千円を適用します。
また、「風災・雹 災・雪災支払条件変更(20万円以上事故補償)特約」をセットしている場合でも、自宅外家財特約には適用しません。
屋外明記物件特約
契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故によって、保険証券に明記された建物敷地内に所在する大型の車庫等(屋外明記物件)に損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(注)を差し引いた額を損害保険金としてお支払いします(1回の事故につき屋外明記物件保険金額が限度)。
- (注)建物の免責金額と同額です。
家財明記物件特約
契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故によって、保険証券に明記された特定の貴金属等(家財明記物件)に損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(注1)を差し引いた額を損害保険金としてお支払いします(1回の事故につき家財明記物件保険金額が限度(注2))。
- (注1)家財の免責金額と同額です。ただし、家財の免責金額を0万円とした場合でも、破損、汚損等の事故は免責金額3千円を適用します。
- (注2)「盗難」または「破損、汚損等」の事故により損害が発生した場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
風災・雹 災・雪災支払条件変更(20万円以上事故補償)特約
この特約がセットされている場合は、風災、
適用される免責金額の例(フルサポートプラン、免責金額が1万円の場合)
水災支払限度額特約
この特約がセットされている場合は、水災の事故は「お支払いする保険金の額」(「建物の場合」参照)にかかわらず、以下のとおり損害保険金をお支払いします。
- 【建物全焼・全壊(注1)の場合】
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- 損害保険金
- 建物保険金額
- 30%(注2)
- 【建物全焼・全壊以外の場合/家財の場合】
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- 損害保険金
- 損害の額
- 免責金額
ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額(もしくは家財保険金額)×30%(注2)を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
- (注1)全焼・全壊とは、次の算式による割合が80%以上である損害をいいます。
保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積 保険の対象である建物の延床面積
「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損害を被った部分の床面積を含みません。 - (注2)セットされている特約に応じて支払割合(%)が異なりますので、保険証券をご確認ください。
賠償事故に関する特約
日常生活賠償特約
- 示談交渉サービス付
日本国内もしくは日本国外で発生した記名被保険者の住宅の所有・使用・管理に起因する事故や被保険者の日常生活の事故により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で誤って線路に立ち入り電車等(注)を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金をお支払いします(1回の事故につき3億円限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
- (注)汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
受託物賠償特約
- 示談交渉サービス付
日本国内で他人から預かったりレンタルしたものを、日本国内で使用・管理している間に発生した損壊、紛失または盗取について、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金をお支払いします(1回の事故につき30万円限度(注))。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
- (注)ご契約条件により100万円限度の場合があります。
借家賠償・修理費用特約
- 示談交渉サービス付
事故によって借用住宅が損壊等した場合の賠償金や修理費用を以下のとおり補償します。
借家賠償保険金 | 被保険者に責任がある不測かつ突発的な事故によって借用する住宅を損壊し、貸主(転貸人を含みます。)に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額(注)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき借家賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
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修理費用保険金 | 不測かつ突発的な事故によって借用する住宅に損害が発生し、建物貸借契約に基づきまたは緊急的に修理した場合(法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。)に、修理費用から免責金額(注)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき300万円限度) |
- (注)免責金額を0万円とした場合でも、破損、汚損等の事故は免責金額1万円を適用します。
借家賠償・修理費用(火災等限定)特約では、補償対象事故が火災、破裂・爆発の事故に限定されます。
賠償事故の示談交渉は三井住友海上におまかせください。(示談交渉サービス付の特約の場合)
被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、当社は被保険者のために示談交渉をお引受けします。この場合、当社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
賃貸建物オーナー向け特約
賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約
建物の偶然な事故または建物を賃貸する仕事の遂行に起因する偶然な事故により他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償額等をお支払いします(1回の事故につき賃貸建物所有者賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
マンション居住者包括賠償特約
- 示談交渉サービス付
日本国内もしくは日本国外で発生したマンション等の居住者の日常生活賠償事故または事業用戸室からの偶然な漏水による水ぬれ事故等により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で電車等(注)を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償額等をお支払いします(1回の事故につきマンション居住者包括賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
- (注)汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
家賃収入特約
契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故によって、建物が損害を受け家賃の損失(復旧期間(注)内に生じた損失の額)が発生した場合にお支払いします。
- (注)復旧期間は契約時に設定する約定復旧期間を限度とします。
家主費用特約
賃貸住宅内での死亡事故(自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死をいいます)の発生に伴う空室期間、家賃値引期間分の家賃の損失や、清掃、脱臭、遺品整理等にかかる費用を以下のとおり補償します。
家賃収入保険金 | 賃貸住宅内で死亡事故が発生し、事故発見日から90日以内に賃貸住宅(上下左右の隣接戸室を含みます。)が空室となった結果発生した、以下の家賃損失に対してお支払いします。
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死亡事故対応費用保険金 | 死亡事故が発生した賃貸住宅等を賃貸可能な状態に復旧するための修復、改装、清掃、消毒または脱臭等にかかった原状回復費用や、被保険者が支出を余儀なくされた遺品整理費用、葬祭費用等の事故対応費用に対してお支払いします(1回の事故につき100万円限度)。ただし、事故発見日から180日以内に発生した費用に限ります。 |