普通保険約款のご説明
各種特約のご説明
共通の事項に関するご説明
保険金をお支払いする主な場合
事故の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
---|---|
1 火災、落雷または破裂・爆発 |
火災、落雷または破裂・爆発によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合 |
2
風災、 |
風災、 |
3 水ぬれ |
給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または被保険者以外の方が占有する戸室で生じた漏水、放水等による水ぬれによって保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合 |
4
騒 |
騒 |
5 航空機の墜落、車両の衝突等 |
航空機の墜落もしくは接触、飛行中の航空機からの物体の落下または車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって、保険の対象に損害が生じた場合(注2)または損害を受けたことによる損失等が生じた場合 |
6 建物の外部からの物体の衝突等 |
建物または屋外設備・装置の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合 |
7 盗難 |
強盗、窃盗またはこれらの未遂によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合(物損害補償条項の場合、商品・製品等の盗難はワイドPlusプランおよびワイドプランのみ補償の対象となります。) |
8 水災 |
水災(台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。)により保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合 |
9 電気的または機械的事故 |
外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的または機械的事故によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合 |
10 1から9以外の不測かつ突発的な事故 |
前記1から9までの事故以外の不測かつ突発的な事故によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合 |
11 食中毒・特定感染症(休業損害補償条項の場合) |
次の事由により損失等が生じた場合
|
- (注1)物損害補償条項においては、1敷地内全体で、損害の額が20万円以上となった場合のみ保険金をお支払いします(免責金額を設定した場合を除きます。)。
- (注2)エコノミープラン(工場物件)の場合、物損害補償条項においては、1敷地内全体で、損害の額が20万円以上となった場合のみ保険金をお支払いします(免責金額を設定した場合を除きます。)。
- (注3)事故を伴わない休業および行政機関からの要請等による営業自粛、自主的な施設の消毒その他の措置を除きます。
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する損害(休業損害補償条項の場合はその損害によって生じた損失)に対しては、保険金をお支払いしません。
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
- 風、雨、雪、
雹 、砂塵 その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害 - 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
- 保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害
- 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損害
- 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
- 万引き等によって商品・製品等に生じた損害
- 電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害(他の部分と同時に損害が生じた場合を除きます。)
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(注)
- 核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損害(注)
- 直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果として保険の対象に生じた損害。ただし、保険の対象に火災または破裂・爆発が生じた場合を除きます(敷地外ユーティリティ設備については火災または破裂・爆発が生じた場合も保険金をお支払いしません。)。
- 屋外駐車場機械設備の車止装置(ロック板)部分、侵入防止棒(アーム)部分、アーム用ポール部分等に単独に生じた損害(物損害補償条項のみ)
- 国または公共機関による法令等の規制によって生じた損害(休業損害補償条項のみ)
- 保険の対象の復旧または営業の継続に対する妨害によって生じた損害(休業損害補償条項のみ)
- (注)これに該当する事由によって発生した保険金をお支払いする場合の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも保険金をお支払いする場合の事故がこれに該当する事由によって延焼または拡大して生じた損害についても、保険金をお支払いしません。
等
- ※上記以外にも、保険金をお支払いしない場合があります。詳しくは、普通保険約款・特約をご確認ください。
財物損害の補償に関するご説明
保険の対象のご説明
保険の対象 | ご説明 | |
---|---|---|
建物(注) |
専用事務所・店舗建物、工場建物、併用住宅建物(専用住宅建物、区分所有された併存住宅建物の共用部分は除きます。) | |
建物内家財 |
建物内に収容される生活用動産建物内家財 (被保険者または被保険者の親族が所有するものに限ります。) | |
建物内設備・ |
建物内に収容される設備・ |
|
建物外設備・ |
敷地内に所在する、建物内に収容されない設備・ |
|
建物内商品・製品等 |
建物内に収容される商品・製品等 | |
建物外商品・製品等 |
敷地内に所在する、建物内に収容されない商品・製品等(屋外設備・装置に収容される商品・製品等を含みます。) | |
屋外設備・装置 |
建物を除く、地面等に定着している門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、太陽光発電設備等 |
- ※ただし、上記に該当しても保険の対象に含まれないものがあります。詳しくは、普通保険約款・特約をご確認ください。
- (注)建物を保険の対象とする場合は、被保険者が所有する以下のものは、ご契約時に含まないことを申し出ないかぎり保険の対象に含まれます。
- 門、塀、垣
- 建物の基礎
- 畳、建具、造作等
- 建物に定着している電気、ガス、暖房、冷房設備その他付属設備
- 物置、車庫その他の付属建物(延床面積が66㎡未満のもの)
契約プランのご説明
- ※「◯」と記載されている事故の種類であっても、保険の対象や事故の内容によって保険金をお支払いしない場合があります。
ご契約プラン | エコノミー | ベーシック | ワイド | ワイドPlus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 一般物件 | 工場物件 | 一般物件 /工場物件 |
一般物件 /工場物件 |
一般物件 /工場物件 |
||
事故の種類 |
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
|
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
|
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
|
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
|
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
|
盗難による盗取、損傷、汚損 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
生活用通貨・預貯金証書の盗難 (建物内家財が保険の対象の場合) |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
業務用通貨・預貯金証書の盗難 (建物内設備・什器等が保険の対象の場合) |
|||||||
|
× | × | 〇 縮小支払割合70%、50%、30%から選択 | 〇 | 〇 | ||
|
× | × | × | × | 〇 | ||
|
× | × | × | 〇 | 〇 |
お支払いする保険金のご説明
お支払いする損害保険金の額
1 火災、落雷または破裂・爆発 |
【保険の対象が建物内家財以外の場合】
【保険の対象が建物内家財の場合】※「新価実損払特約(建物内家財用)」が自動セットされます。
|
|
---|---|---|
2
風災、 |
||
3 水ぬれ |
||
4
騒 |
||
5 航空機の墜落、車両の衝突等 |
||
6 建物の外部からの物体の衝突等 |
||
7 盗難 |
前記(ア)から(ウ)までに従って算出した額。ただし、建物内商品・製品等の貴金属、宝玉および宝石の場合は、1回の事故につき1,000万円を限度とします。また、建物内明記物件のうち貴金属等の場合は1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。 | |
生活用通貨・預貯金証書の盗難 |
1回の事故につき、1敷地内ごとに、生活用通貨は20万円、生活用預貯金証書は200万円または建物内家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額 | |
業務用通貨・預貯金証書の盗難 |
1回の事故につき、1敷地内ごとに、業務用通貨は100万円、業務用預貯金証書は1,000万円または建物内設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額 | |
8 水災 |
【ワイドプラン、ワイドPlusプランの場合】 前記(ア)から(ウ)までに従って算出した額 【ベーシックプランの場合】 前記(ア)から(ウ)までに従って算出した額。ただし、算式中の損害保険金の額は、それぞれの算式によって算出した額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた額とします。 |
|
9 電気的または機械的事故 |
前記(ア)または(イ)に従って算出した額 | |
10 1から9以外の不測かつ突発的な事故 |
前記(ア)から(ウ)までに従って算出した額。ただし、建物内家財および建物内明記物件のうち建物内家財である貴金属等の場合は1回の事故につき50万円を限度とします。 |
- (注)損害の額は時価額を基準に算出します。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、時価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
- 損害の額
- 修理費
- 修理によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額
- 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
- 損害の額
- 修理費
- 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
物損害補償条項の終了について
この場合、終了後に発生した事故による損害は補償されません。なお、損害保険金が1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額に達しない限り、保険金のお支払いによる保険金額の減額はなく、物損害補償条項は終了しません。
- (注)保険金額が保険価額を超える場合は保険価額とします。
その他費用保険金のご説明
費用保険金等の種類 | 費用保険金等をお支払いする場合 | お支払いする費用保険金等の額 | |
---|---|---|---|
臨時費用保険金 |
損害保険金をお支払いするべき場合
|
損害保険金×10% (1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度) |
|
残存物取片づけ費用保険金 |
損害保険金をお支払いする場合において残存物の取片づけ費用を支出した場合
|
実費 (損害保険金×10%が限度) |
|
失火見舞費用保険金 |
火災、破裂・爆発により第三者の所有物を滅失・損傷・汚損させた場合 | 被災世帯または法人の数×20万円 (1回の事故につき保険金額(注)×20%が限度) |
|
地震火災費用保険金 |
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が一定の損害を受けた場合 | 保険金額(注)×5% (1回の事故につき、一般物件の場合は1敷地内ごとに300万円、工場物件の場合は1敷地内ごとに2,000万円が限度) |
|
修理付帯費用保険金 |
契約プランでお支払い対象となる事故によって、保険の対象に損害が生じ、その復旧にあたり、必要かつ有益な所定の費用を当社の承認を得て支出した場合 | 実費 (1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額(注)×30%または一般物件の場合は1,000万円、工場物件の場合は5,000万円のいずれか低い額が限度) |
|
看板修復費用保険金 |
建物または設備・ |
実費 (1回の事故につき免責金額3万円、1回の事故につき10万円が限度) |
|
損害防止費用 |
火災、落雷、破裂・爆発の事故による、損害の発生または拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用(消火薬剤等の再取得費用など)を支出した場合 | 実費 | |
権利保全行使費用 |
事故発生時に、当社が代位取得する債権の保全および行使に必要な手続のための費用を支出した場合 | 実費 | |
緊急処置費用保険金 |
保険金のお支払い対象となる事故によって、被保険者が所有する保険の対象(居住の用に供する部分を除きます。)に損害が生じた結果、保険の対象のさびまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、当社の指定する災害復旧専門会社が緊急処置(損害の発生または拡大を防止するために必要または有益である処置に限ります。)を実施し、所定の費用を支出した場合 | 実費(1回の事故につき5,000万円が限度) |
- (注)保険金額が保険価額を超える場合は保険価額とします。
休業損害の補償に関するご説明
保険の対象のご説明
日本国内に所在する建物等およびこれらの所在する敷地内にある被保険者が占有する物件(以下「施設」といいます。)のほか、下記に掲げる物も保険の対象に含みます。
隣接物件
敷地内に所在する他人が占有する部分や、隣接するアーケード、敷地内に所在する建物等へ通じる袋小路およびそれに面する建物等をいいます。
敷地外ユーティリティ設備
施設と配管または配線により接続している敷地外の電気、ガス、水道、電話等の供給設備をいいます。
- ※上記に該当しても保険の対象に含まれないものがあります。詳しくは、普通保険約款・特約をご確認ください。
契約プランのご説明
ご契約プラン | エコノミー | ベーシック | ワイド | ワイドPlus | ||
---|---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 一般物件 | 工場物件 | 一般物件 /工場物件 |
一般物件 /工場物件 |
一般物件 /工場物件 |
|
事故の種類 |
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
|
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
|
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
|
× | × | × | × | 〇 | |
|
× | × | × | 〇 | 〇 | |
|
× | × | 〇 | 〇 | 〇 |
お支払いする休業損害保険金の額
- 休業損害保険金
- 1万円
- 契約口数
- 休業日数(注1)(注2)
保険証券記載の支払限度額または復旧期間(注2)内の売上減少額に支払限度率(注3)を乗じて得た額から、復旧期間(注2)内に支払を免れた経常費等の費用を差し引いた残額のいずれか低い額を限度とします。ただし、特定感染症による事故の場合の支払限度額は、それぞれの規定により算出した、休業損害保険金、営業継続費用保険金、営業再開時臨時費用保険金の額を合算して、1回の事故につき500万円となります。
- (注1)契約プランのご説明の表の2もしくは8の事故、または敷地外ユーティリティ設備に生じた事故については事故日当日は休業日数に含まれません。
- (注2)契約プランのご説明の表の11の事故によって休業損害保険金をお支払いする場合は、右表の補償限度期間が休業日数および復旧期間の限度期間となります。
- (注3)最近の会計年度(1年間)の粗利益の額にその10%を加算して得た額の同期間内の売上高に対する割合をいいます。
約定復旧期間 | 補償限度期間 | |
---|---|---|
食中毒 | 特定感染症 | |
30日間 | 14日間 | 14日間 |
100日間 | 14日間 | |
180日間 | 25日間 | |
365日間 | 50日間 |
その他費用保険金のご説明
費用保険金等の種類 | 費用保険金等をお支払いする場合 | お支払いする費用保険金等の額 | |
---|---|---|---|
損失防止費用 |
火災、落雷、破裂・爆発の事故による、損失の発生または拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用(消火薬剤等の再取得費用など)を支出した場合 | 実費 | |
権利保全行使費用 |
事故発生時に、当社が代位取得する債権の保全および行使に必要な手続のための費用を支出した場合 | 実費 | |
緊急処置費用保険金 |
保険金のお支払い対象となる事故によって、被保険者が所有する保険の対象(居住の用に供する部分を除きます。)に損害が生じた結果、保険の対象のさびまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、当社の指定する災害復旧専門会社が緊急処置(損害の発生または拡大を防止するために必要または有益である処置に限ります。)を実施し、所定の費用を支出した場合 | 実費 (1回の事故につき5,000万円が限度) |
|
営業継続費用保険金 |
休業損害保険金のお支払い対象となる事故によって、標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するための追加費用を復旧期間内に支出した場合 | 実費 (1回の事故につき500万円または「営業継続費用の支出によって減少させることができた休業日数に補償日額を乗じて得た額」のいずれか高い額が限度) |
|
営業再開時臨時費用保険金 |
休業損害保険金が支払われる場合において、復旧期間終了後30日以内に売上高回復のために必要かつ有益な所定の費用(営業再開を公示するための広告費用など)を当社の承認を得て支出した場合 | 実費 (1回の事故につき、1敷地内ごとに休業損害保険金×10%または100万円のいずれか低い額が限度) |
|
緊急対応費用保険金 |
食中毒・特定感染症が補償されるプランにおいて、対象施設が、指定感染症等(契約プランのご説明の表の11の事故で対象となる感染症を除く)の原因となる病原体に汚染され、またはその疑いがある場合に保健所等の指示により施設の消毒等の措置が行われた場合ただし、事故を伴わない休業、行政機関からの要請等による営業自粛の場合、および新規契約(注)の開始日の翌日から起算して14日以内に発生した事故を除きます。
|
1事業所につき20万円 |
賠償に関する主な特約
賠償責任等補償特約
保険金をお支払いする主な場合
保険期間中に日本国内において生じた次のいずれかに該当する損害に対して保険金をお支払いします。
- ①対象施設の所有・使用・管理に起因する偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ②仕事の遂行に起因する偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ③生産物(対象施設において製造・販売・提供された財物で被保険者の占有を離れたもの)に起因して生じた偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ④製造等に伴う業務(生産物の製造・販売・提供に付随して行う設置・据付・現地組立等の業務)に起因し、製造等に伴う業務の終了または放棄の後、生じた偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑤上記①から④までの事故に起因して、記名被保険者・記名被保険者以外の方が行った人格権侵害により、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑥上記①から④までの事故の原因と規定されている事由に起因して、記名被保険者が他人の財物を破損することなく使用不能にしたことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑦上記③・④の事故に起因する損害が発生した場合にかぎり、記名被保険者が、事故原因となった生産物自体の破損によって、事故原因となった生産物について正当な権利を有する方に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑧対象施設において、対象施設の業務に従事している方以外の方が、上記①から④までの事故によって身体の障害を被り、その身体の障害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害
- ※上記③、④、⑦は「生産物賠償責任補償特約」をセットしてご契約された場合のみ補償の対象になります。
記名被保険者が、保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物に居住している場合は、保険期間中に生じた次のいずれかに該当する損害に対して、保険金をお支払いします。
- ⑨日本国内もしくは国外において居住部分の所有、使用もしくは管理に起因する偶然な事故による他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑩日本国内もしくは国外において被保険者の日常生活に起因する偶然な事故による他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑪日本国内において誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ※上記⑨、⑩、⑪は「日常生活賠償責任対象外特約」をセットしてご契約された場合は補償の対象にはなりません。
お支払いする保険金の額
- 上記①から⑪までの場合の損害賠償金・損害防止費用・臨時費用等
1回の事故について、損害賠償金・損害防止費用・臨時費用等の合計額。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、③、④、⑦の事故については、保険金を支払うべき事故が同一の保険年度中に2回以上生じても、保険年度ごとに通算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。次の保険金等については、保険証券記載の支払限度額の内枠で別途限度額が適用されます。
保険金等 支払限度額 臨時費用 保険年度ごとに通算100万円 上記⑤の損害 被害者1名につき100万円保険年度ごとに通算で保険証券記載の支払限度額が限度 上記⑥の損害 保険年度ごとに通算100万円 上記⑦の損害 保険年度ごとに通算100万円 - 上記⑧の場合の治療費等
1回の事故につき被害者1名について下表のとおりとなります。ただし、1回の事故および保険年度について、通算して1,000万円が限度となります。
区分 支払限度額 被害者が死亡した場合 50万円 被害者が重度後遺障害を被った場合
(被るおそれのある場合を含みます。)50万円 被害者が入院した場合 10万円 被害者が通院した場合 3万円
生産物賠償責任補償特約
保険金をお支払いする主な場合
保険期間中に日本国内において生じた次のいずれかに該当する損害に対して保険金をお支払いします。
- ①対象施設の所有・使用・管理に起因する偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ②仕事の遂行に起因する偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ③生産物(対象施設において製造・販売・提供された財物で被保険者の占有を離れたもの)に起因して生じた偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ④製造等に伴う業務(生産物の製造・販売・提供に付随して行う設置・据付・現地組立等の業務)に起因し、製造等に伴う業務の終了または放棄の後、生じた偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑤上記①から④までの事故に起因して、記名被保険者・記名被保険者以外の方が行った人格権侵害により、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑥上記①から④までの事故の原因と規定されている事由に起因して、記名被保険者が他人の財物を破損することなく使用不能にしたことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑦上記③・④の事故に起因する損害が発生した場合にかぎり、記名被保険者が、事故原因となった生産物自体の破損によって、事故原因となった生産物について正当な権利を有する方に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑧対象施設において、対象施設の業務に従事している方以外の方が、上記①から④までの事故によって身体の障害を被り、その身体の障害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害
- ※上記③、④、⑦は「生産物賠償責任補償特約」をセットしてご契約された場合のみ補償の対象になります。
記名被保険者が、保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物に居住している場合は、保険期間中に生じた次のいずれかに該当する損害に対して、保険金をお支払いします。
- ⑨日本国内もしくは国外において居住部分の所有、使用もしくは管理に起因する偶然な事故による他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑩日本国内もしくは国外において被保険者の日常生活に起因する偶然な事故による他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑪日本国内において誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ※上記⑨、⑩、⑪は「日常生活賠償責任対象外特約」をセットしてご契約された場合は補償の対象にはなりません。
お支払いする保険金の額
- 上記①から⑪までの場合の損害賠償金・損害防止費用・臨時費用等
1回の事故について、損害賠償金・損害防止費用・臨時費用等の合計額。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、③、④、⑦の事故については、保険金を支払うべき事故が同一の保険年度中に2回以上生じても、保険年度ごとに通算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。次の保険金等については、保険証券記載の支払限度額の内枠で別途限度額が適用されます。
保険金等 支払限度額 臨時費用 保険年度ごとに通算100万円 上記⑤の損害 被害者1名につき100万円保険年度ごとに通算で保険証券記載の支払限度額が限度 上記⑥の損害 保険年度ごとに通算100万円 上記⑦の損害 保険年度ごとに通算100万円 - 上記⑧の場合の治療費等
1回の事故につき被害者1名について下表のとおりとなります。ただし、1回の事故および保険年度について、通算して1,000万円が限度となります。
区分 支払限度額 被害者が死亡した場合 50万円 被害者が重度後遺障害を被った場合
(被るおそれのある場合を含みます。)50万円 被害者が入院した場合 10万円 被害者が通院した場合 3万円
受託物賠償責任補償特約
保険金をお支払いする主な場合
- ①対象施設内で管理・使用する受託物が損壊したことにより、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
- ②対象施設内で保管する来訪者財物が損壊したことにより、来訪者財物について法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
- ※自動車およびその定着物・積載物など、受託物・来訪者財物には含まれないものがあります。受託物、来訪者財物の定義は普通保険約款・特約でご確認ください。
お支払いする保険金の額
1回の事故について、損害賠償金等の額から免責金額5,000円を差し引いた額。
ただし、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とし、保険金を支払うべき事故が同一の保険年度中に2回以上生じても、当社が支払う保険金の額は、保険年度ごとに通算して、保険証券記載の支払限度額が限度となります。
弁護士費用特約
保険金をお支払いする主な場合
- 弁護士費用等保険金
日本国内において偶然な事故によって次の①から③のいずれかの被害が発生したことにより、被保険者が法律上の損害賠償請求権を有し、損害賠償請求に関する弁護士費用等を負担した場合 - 法律相談費用保険金
日本国内において偶然な事故によって次の①から③のいずれかの被害が発生したことにより、被保険者が被害の日から3年以内に弁護士等に法律相談をした場合
- ①被保険者が被った身体の障害
- ②施設の損壊
- ③住宅または被保険者の日常生活用動産の損壊または盗取
お支払いする保険金の額
- 弁護士費用等保険金
弁護士報酬、訴訟費用等の弁護士費用等(1回の事故につき被保険者1名ごとに300万円が限度となります) - 法律相談費用保険金
法律相談料(1回の事故につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります)
借家人賠償責任・修理費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合
- ①借家人賠償責任
不測かつ突発的な事故による借用戸室の損壊について、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 - ②修理費用
不測かつ突発的な事故により、借用戸室に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、修理費用保険金をお支払いします。
- ※借用戸室を実際に修理した費用のうち、次に掲げるものに対する修理費用はお支払いの対象にはなりません。
- 建物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段等)
- 借用戸室内の共同利用のもの(玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等)
お支払いする保険金の額
- 借家人賠償責任
損害賠償金等
- 損害賠償責任の額
- 訴訟費用・遅延損害金
- 代位取得するものの額
(ただし、1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度となります。)
- 修理費用
1回の事故につき、修理費用の額から免責金額3,000円を差し引いた額(ただし、1回の事故につき300万円が限度となります。)
借家人賠償責任・修理費用補償(火災等限定)特約
保険金をお支払いする主な場合
- ①借家人賠償責任
火災または破裂・爆発による借用戸室の損壊について、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 - ②修理費用
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災または雪災等の事故により、借用戸室に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、修理費用保険金をお支払いします。
- ※借用戸室を実際に修理した費用のうち、次に掲げるものに対する修理費用はお支払いの対象にはなりません。
- 建物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段等)
- 借用戸室内の共同利用のもの(玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等)
お支払いする保険金の額
- 借家人賠償責任
損害賠償金等
- 損害賠償責任の額
- 訴訟費用・遅延損害金
- 代位取得するものの額
(ただし、1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度となります。)
- 修理費用
1回の事故につき、修理費用の額から免責金額3,000円を差し引いた額(ただし、1回の事故につき300万円が限度となります。)
補償の内容を変更する主な特約
家賃補償特約
保険金をお支払いする主な場合
契約プランのご説明の表の契約プラン別に「〇」を付した事故によって生じた家賃の損失に対して保険金をお支払いします。
- ※保険の対象について損害が生じ、その損害に対して、物損害補償条項の損害保険金が支払われるべき場合に限ります。
お支払いする保険金の額
- 家賃について復旧期間(約定復旧期間が限度)内に生じた損失の額
- 保険金額 / 保険価額(注)
- (注)損害が生じた時における保険の対象である建物の家賃月額に約定復旧期間月数を乗じた額をいいます。ただし保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
事業者用類焼損害補償特約
保険金をお支払いする主な場合
被保険者の施設で発生した火災または破裂・爆発により、近隣の建物、建物内設備・什器等、建物内家財が損害を受けた場合に類焼損害保険金をお支払いします。
- ※煙損害または臭気付着の損害はお支払いの対象になりません。
- ※屋外設備・装置、商品・製品等および建物内に収容されない動産等が損害を受けた場合はお支払いの対象になりません。
お支払いする保険金の額
損害の額(ただし、1回の事故につき1億円が限度となります。)
- ※類焼補償対象物(第三者の建物、建物内に収容される動産をいいます。)を保険の対象とする他の保険契約等から支払われる保険金の額を差し引いてお支払いします。
敷地内屋外物件包括補償特約
保険金をお支払いする主な場合
- 損害保険金
契約プランのご説明の表の契約プラン別に「○」を付した事故(9電気的または機械的事故を除きます。)により敷地内に所在する屋外設備・装置、建物外設備・什器等および建物外商品・製品等が損害を被った場合(注1)
- 庭木(注2)復旧費用保険金
保険の対象と同一の敷地内に所在する庭木が契約プランのご説明の表の事故の種類1から6、8のうち契約プラン別に「○」を付した事故により損害を被った結果7日以内に枯死し、これを復旧した場合。ただし、保険の対象と同一の敷地内に所在する建物について同一の事故により損害が生じている場合に限ります。
その他費用保険金のご説明の表の次の費用保険金
- 臨時費用保険金
- 失火見舞費用保険金
- 修理付帯費用保険金
- 残存物取片づけ費用保険金
- 地震火災費用保険金
- (注1)敷地内に所在するすべての「屋外設備・装置」「建物外設備・什器等」「建物外商品・製品等」を保険の対象としますが、保険の対象に含めることができないものがあります。普通保険約款・特約でご確認ください。
- (注2)樹木、株物、地被植物その他これらに類する庭園植物をいいます。ただし、垣、鉢植えおよび草花類を除きます。
お支払いする保険金の額
- 損害保険金
ベーシックプランの水災以外
- 損害保険金
- 損害の額(注)
- 免責金額
ただし、1回の事故につき500万円が限度
ベーシックプランの水災
- 損害保険金
- (損害の額(注) - 免責金額)
- 保険証券記載の縮小支払割合
ただし、1回の事故につき500万円が限度
- (注)屋外設備・装置および建物外設備・什器等は再調達価額、建物外商品・製品等は時価額を基準に損害の額を算出します。
- 庭木復旧費用
実費(1回の事故につき1敷地内ごとに10万円が限度となります。)
- 臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、修理付帯費用保険金
その他費用保険金のご説明の表と同様です。なお、1敷地内ごとの限度額は、物損害補償条項でお支払いする保険金とこの特約でお支払いする保険金の合計に対して適用します。
業務用現金盗難拡張補償特約
保険金をお支払いする主な場合
次のいずれかに該当する損害に対して保険金をお支払いします。
- ①建物内で業務用通貨、預貯金証書、切手、印紙、手形または小切手が保管されている間に盗難が生じた場合
- ②日本国内で通常の経路で、業務用通貨、預貯金証書、切手、印紙、手形、または小切手が輸送されている間(一時的に自宅等に持ち帰った場合を含みます。)において盗難が生じた場合。ただし、保険の対象を保険証券に記載された建物から輸送する場合または保険の対象を保険証券に記載された建物に向けて輸送する場合に限ります。
お支払いする保険金の額
損害の額(ただし、1回の事故につき保険金額が限度となります。
また、輸送中の盗難の場合は保険金額の50%が限度となります。)
データ損害補償特約
保険金をお支払いする主な場合
次のいずれかに該当する損害に対して保険金をお支払いします。
- ①サイバー攻撃の結果として、契約プランのご説明の表の契約プラン別に「○」を付した事故のうち、火災および破裂・爆発を除いた事故によって市販されているデータ等(注)に損害が生じた場合
- ②サイバー攻撃によらない事故で、契約プランのご説明の表の契約プラン別に「○」を付した事故のうち、9または10の事故により市販されているデータ等(注)のみに損害が生じた場合
- ③契約プランのご説明の表の契約プラン別に「○」を付した事故により市販されていないデータ等(注)に損害が生じた場合。ただし、損害が生じた保険の対象を修復、再作成または再取得を行った場合に限ります。
- (注)建物内設備・什器等であるテープ、カード、ディスク、ドラム等コンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物をいいます。
お支払いする保険金の額
損害の額(市販されていないデータ等は、修復、再作成または再取得するために必要とした費用)から免責金額1万円を差し引いた額(ただし、1回の事故につき100万円が限度となります。)