2006年6月21日
弊社に対する行政処分について
本日、弊社は、金融庁より、保険業法第133条の規定に基づく業務の一部停止命令および同法第132条第1項の規定に基づく業務改善命令を受けました。高い信頼性を求められる保険事業においてこのような事態を招いたことを深く反省し、ご契約者および関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
行政処分の概要等は、下記のとおりですが、弊社では全役職員が今回の処分を厳粛に受け止め、このような事態を二度と発生させることのないよう、誠意をもって信頼回復に取り組んでまいります。
記
1.処分の概要および根拠となる法令の条項
| (1) |
保険業法第133条の規定に基づく業務の一部停止命令 |
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| [1] |
損害保険事業免許に係る保険契約の締結および保険募集の業務ならびに保証証券業務について2006年7月10日(月)から2006年7月23日(日)までの間停止すること。 |
| [2] |
終身医療保険等に係る保険契約の締結および保険募集の業務を2006年7月10日(月)から第三分野商品に係る経営管理態勢等の改善が確認されるまでの間停止すること。 |
| [3] |
保険商品の新設および改定の認可申請・届出、他の保険会社等金融機関からの代理・代行業務の認可申請に関する業務について、2006年6月22日(木)から2007年6月21日(木)までの間停止すること。(ただし、2006年12月22日(金)以降、経営管理態勢等の改善が確認される場合には、それまでの間。) |
| [4] |
外国における子会社の設置認可の申請、外国における支店・事務所・駐在員事務所の設置および外国における合弁会社の設立の届出に関する業務について、2006年6月22日(木)から2006年9月21日(木)までの間停止すること。 |
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| (2) |
保険業法第132条第1項の規定に基づく業務改善命令 |
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| [1] |
ガバナンスの改善・強化 |
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| イ. |
業務運営に係る報告態勢、意思決定プロセスやガバナンスの改革を実現するための経営体制を構築すること。 |
| ロ. |
内部監査態勢の改善・強化を図ること。 |
| ハ. |
本部による海外拠点の管理・監督機能を強化すること。 |
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| [2] |
保険金支払管理態勢の改善・強化等 |
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| イ. |
公正かつ的確な審査体制・手続の確立、システムの整備を含め、保険金支払管理態勢の見直し・改善を図ること。 |
| ロ. |
商品開発管理態勢を見直し、改善を図ること。 |
| ハ. |
保険金の不払いおよび支払漏れについて、迅速かつ適切な顧客対応を図るための態勢を整備すること。 |
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| [3] |
契約者保護、契約者利便の改善・強化 |
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| イ. |
適切な保険募集や顧客説明を行うための社員および代理店に係る管理態勢を確立すること。 |
| ロ. |
苦情対応・処理態勢および不祥事件処理態勢の見直し・改善を図ること。 |
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| [4] |
法令等遵守態勢の改善・強化 |
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| イ. |
法令等遵守態勢の抜本的な見直し・改善を図ること。 |
| ロ. |
法令等諸規則に抵触するおそれのある事案について、所要の対応を行うとともに、再発防止のための改善策を策定すること。 |
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2.処分の原因となった事実
| (1) |
終身医療保険等第三分野商品に係る不適切な保険金の不払い |
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第三分野商品に関して、過去の保険金不払い事案について検証を行ったところ、多数の不適切な保険金の不払い(927件、166百万円)が認められた。 |
| (2) |
臨時費用保険金等の支払漏れ |
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付随的な保険金の支払漏れに係る調査結果を再度検証したところ、支払い不要または調査の対象外としていた案件の中に、支払漏れが多数(17,296件、719百万円)認められた。 |
| (3) |
不適切な代理店管理 |
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当社の代理店において、保険料の立替、顧客の名前の印鑑の不正使用等の不適切な行為が認められた。 |
| (4) |
苦情処理態勢・不祥事件処理態勢 |
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保険金支払に関する苦情について適切な対応がなされていない事例が認められる。また、不祥事件のおそれがある苦情について、調査・確認する等の対応が適切になされていなかった。 |
| (5) |
海外拠点管理態勢 |
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海外子会社の不適切な経費支出について、調査が不十分であるなど、本社海外担当部の海外拠点に対する管理・監督機能が不十分であった。 |
| (6) |
経営管理態勢 |
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経営陣が、保険金の不適切な不払いについて問題の存在を把握しておらず、また、保険金の支払漏れについても、担当部門に実態の調査や対応策の検討・実施を任せるなど、経営管理機能に問題があった。また、内部監査態勢が十分に機能していなかった。 |
3.再発防止策
弊社では、このような事態を二度と発生させることのないよう、お客さまにご満足いただくことをすべての業務運営の原点におき、社内体制の抜本的見直し、法令遵守の徹底等、経営および社内全般の管理態勢の見直しと強化を継続して実施してまいります。
| (1) |
医療保険の業務管理態勢の強化 |
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| ・ |
社外専門家を含めた審査会による支払業務運営のチェック態勢の確立 |
| ・ |
引受および支払いに関する業務フローの見直し |
| ・ |
社員、代理店教育の再徹底 |
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| (2) |
保険金支払管理態勢の強化 |
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| ・ |
損害サービス体制の改革 |
| ・ |
適正な保険金支払の実施状況に関するチェック機能の強化 |
| ・ |
保険金支払業務を監視・監督する機能の強化 |
| ・ |
医療保険の保険金支払対応要員の増強 |
| ・ |
商品開発過程における保険金支払部門と商品開発部門との連携強化 |
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| (3) |
募集管理態勢の強化 |
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| ・ |
コンプライアンス推進組織の強化・拡充 |
| ・ |
社員、代理店に対するコンプライアンス教育態勢の再構築 |
| ・ |
募集ルールの見直しおよびチェック態勢の強化 |
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| (4) |
苦情対応態勢の強化 |
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| ・ |
苦情情報の分析態勢の構築および苦情情報を業務運営の改善に活用する態勢の確立 |
| ・ |
苦情対応についての社員教育の強化・徹底 |
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| (5) |
内部監査態勢の強化 |
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| ・ |
内部監査における点検内容の拡充等、内部監査手法の強化 |
| ・ |
内部監査要員の増強 |
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| (6) |
海外拠点における内部管理態勢の強化・改善 |
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海外拠点における次のような取組につき、本部によるモニタリングを強化
| ・ |
コンプライアンス推進態勢の強化 |
| ・ |
取締役会の監督機能強化 |
| ・ |
海外拠点の内部監査機能の強化 |
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4.責任の所在の明確化
問題の原因となった役職員の責任の所在を明確化し、厳正な社内処分を実施いたします。その正式な内容につきましては、業務改善命令に基づく業務改善計画策定後、別途、公表いたします。
5.本件に関するお客さまからのお問合せ先
| フリーダイヤル |
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0120-685-106 |
| 受付時間 |
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平日 |
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9:00〜20:00 |
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土日・祝日 |
|
9:00〜17:00 |
以上