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保険金お支払いの対象となる場合
偶然な事故によって保険の目的に損害が生じ、損害保険金が支払われる場合にお支払いするものです。(保険の種類によって対象となる事故の取扱いが異なります。また特約の条件によっては支払われない場合もあります。) |
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お支払い金額
原則として、1回の事故につき、損害保険金の一定割合をお支払いいたします。 |
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動産総合保険は損害保険金の30%(300万円限度) |
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機械保険は損害保険金の10%(200万円限度) |
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ガラス保険は損害保険金の20%(100万円限度) |
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建設工事保険は損害保険金の20%(100万円限度) |
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その他コンピュータ総合、テナント総合、フランチャイズ総合、事業財産総合、商店会総合保険等があります。 |