このページは、保険の補償内容を説明したものです。詳しくは資料をご請求のうえ、ご覧ください。
保険金をお支払いする場合
第三者による異物混入事故(スリムタイプは補償対象外となります。)
貴社に害を与えることを目的とした第三者による犯罪行為を原因として、貴社の生産物に異物混入または異物混入強迫が行われた場合に補償します。
- ※ただし、上記の行為が貴社の従業員、短期労働者(パートタイム労働者、アルバイト等)、契約社員、準社員、嘱託、非常勤、臨時社員により行われた場合は補償しません。
偶然な汚染事故
貴社の生産物に偶然な汚染が生じた場合(身体の障害を発生または発生させるおそれの有無を問いません。)に補償します。ただし、以下のいずれかにより回収等の実施が客観的に明らかになった場合に限ります。
- 新聞による社告
- 行政庁(保健所を含みます。)の回収命令
上記「偶然な汚染」とは、生産物の製造または調理過程において、故意によらず偶発的に発生した、次のいずれかに該当する事由をいいます。
1.異物混入
事故例:販売している菓子に金属片が混入していたことが判明!社告を掲載し、回収することになった。
2.アレルギー成分「えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生」の誤表示
事故例:卵を使用している菓子の成分表示に「卵」の表示がもれていた!社告を掲載し、回収することになった。
3.賞味期限・消費期限についての誤った表示の記載、貼付または添付
事故例:本来の消費期限より長い日付を記載してしまった!社告を掲載し、回収することになった。
4.ポジティブリスト制度違反
事故例:加工食品の原料として海外から輸入した野菜から基準値を超える残留農薬が検出された!社告を掲載し、回収することになった。
お支払いする保険金
この保険では、次の損害について、事故の発生を知った時から最大12か月間を限度に保険金をお支払いします。
回収等費用 | 製品を製造、販売または供給する方が行う回収等によって被保険者が支出する費用をいいます。
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広告宣伝活動等費用 | 事故によって失った生産物の安全性に関する信頼度を回復させるための広告宣伝活動等に要した費用をいいます。 |
コンサルティング費用 | 事故の事実等について確認もしくは調査を行うため、または回収等もしくは広告宣伝活動等の方法を策定するために、第三者のコンサルタントを起用した場合の費用をいいます。 |
在庫廃棄費用 | 事故によって対象生産物の回収を行った場合に、在庫品(注)を廃棄することによって生じる費用(次のいずれかに該当する費用)をいいます。
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標準契約プランと標準契約プラン(スリムタイプ)の比較
標準契約プラン | 標準契約プラン(スリムタイプ) | |
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対象業種 | 飲食料品製造業・卸売業・小売業、飲食店、食品関連の包装容器メーカー等 | 飲食料品製造業・卸売業・小売業、飲食店、食品関連の包装容器メーカー等 |
売上高 | 対象生産物の年間売上高が100億円以下 | 対象生産物の年間売上高が100億円以下 |
支払限度額 | 1,000万円、2,000万円、3,000万円 | 1,000万円、2,000万円、3,000万円 |
異物混入強迫 | ○ | × |
偶然な汚染事故の支払要件 | 下記のいずれかの条件を満たす場合
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下記(1)および(2)の条件をいずれも満たす場合
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認定期間 | なし | 48時間(ポジティブリスト制度対応については適用しません。) |
海外で発生した異物混入 | ○ | × |
ポジティブリスト制度対応 | ○ | △ (日本国外において原因が発生したものを除きます。) |
回収等費用 | ○ | ○ |
広告宣伝活動等費用 | ○ | ○ |
コンサルティング費用 | ○ | ○ |
在庫廃棄費用 | ○ (支払限度額 200万円) |
○ (支払限度額 200万円) |