このページは保険の概要を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧ください。
- ※2023年10月1日以降始期契約についてのご説明です。
- ※2023年9月30日以前始期契約の方は商品パンフレットをご覧ください。
海外旅行中に発生するアクシデントに備え、さまざまな補償をご用意しています。
交通事故、スポーツ中・観光中などの偶然な事故によりケガをしたとき(注1)
傷害死亡、傷害後遺障害、傷害治療費用、治療・救援費用
急にかぜをひいたり、盲腸などの病気になったとき(注2)
疾病死亡、疾病治療費用、治療・救援費用
救援対象者の死亡、入院、遭難等により、ご親族が現地に赴き交通費・宿泊費等を負担したとき
救援者費用、治療・救援費用
身の回り品が破損したり盗難にあったとき(注3)(注4)(注5)
携行品損害
法律上の賠償責任を負われたとき
賠償責任
航空会社に寄託した手荷物の到着が遅れ、身の回り品等を購入したとき(注6)
旅行中事故緊急費用、航空機寄託手荷物遅延等費用
航空機が遅れた場合に宿泊代・食事代等を自己負担したとき(注6)
旅行中事故緊急費用、航空機遅延費用
旅行前にかかっていた病気の症状が急激に悪化し、治療を受けたとき(注7)
疾病に関する応急治療・救援費用
突然の歯痛等で治療を受けたとき(注8)
緊急歯科治療費用
テロ等により帰国が遅れたとき
テロ等対応費用
旅行先でのケガ、盗難、交通機関の遅れなど偶然な事故に遭ったとき(注6)
旅行中事故緊急費用
旅行中に被害事故にあい、弁護士に委任して損害賠償請求をしたり、弁護士に法律相談して費用を負担したとき
弁護士費用等
帰国便の欠航等で予定通り帰国できず、施設に預けていた犬またはねこの預入期間が延びてしまったとき
ペット預入延長費用
- (注1)旅行中に危険な運動(山岳登はん、ハンググライダー搭乗等をいいます。)をされる場合や危険なお仕事をされる場合には、割増保険料が必要となる場合があります。割増保険料を払込みいただかないと保険金をお支払いできないことや、削減される場合がありますのでご注意ください。
- (注2)既往症、歯科疾病、妊娠・出産・早産または流産およびこれらに起因する病気は疾病治療費用のお支払いの対象とはなりません。(疾病に関する応急治療・救援費用、緊急歯科治療費用を補償する場合は除く。)
- (注3)携行品(パスポートを含みます。)の紛失または置き忘れによる損害については保険金をお支払いできません。
- (注4)保険金をお支払いする場合、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)がお支払いの限度となります。
- (注5)携行品の盗難、強盗、航空会社寄託手荷物不着による損害については、原則、合計で30万円がお支払いの限度となります。(保険金額が30万円以下の場合は、保険金額が限度となります。)
- (注6)旅行中事故緊急費用は、当社指定の契約タイプ(保険期間31日以内)に限りご契約いただけます。
- (注7)当社指定の契約タイプ(保険期間31日以内)に限りご契約いただけます。
- (注8)保険期間が3か月以内の場合に限りご契約いただけます。