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財団へのご寄附を歓迎します

当財団は、多くの財団と同様に低金利による財産運用収入の減少、寄附金の減少に苦しんでいます。

当財団の事業にご賛同いただける個人・法人の皆様のご寄附を歓迎します。

ご寄附をいただく際は、当財団の「寄附金取扱規程(PDFファイル:77KB)」をご一読ください。

  • 個人の皆様へ

    【財団を通じた社会貢献】

    海外では、自分の賛同できる事業を行っている財団へ個人が寄附をし、財団の助成事業を通じて社会へ貢献することが広く行われています。

    当財団の事業にご理解をいただき、同様にご寄附を是非お願いいたします。

    【税法上の優遇措置が受けられます】

    当財団は公益財団法人ですので、所得税法および租税特別措置法においては「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの」<特定公益増進法人>に該当します。

    したがって、当財団に寄附いただいた際には所得税の確定申告により「寄附金控除」の優遇を受けることができます。

    参考:寄附金控除とは、寄附された金額(ただし、総所得金額の40%が限度)から2千円を差し引いた金額を、その年の所得金額から控除できる制度です。

    また、相続税においても、同様に、公益財団法人への寄附は優遇措置を受けられます。相続税の申告期限までに、相続財産から当財団に贈与いただいた場合には、その贈与された財産の価額は相続税の計算対象に含めないことが認められております。

  • 法人の皆様へ

    【企業の社会貢献活動】

    今、多くの企業でCSR活動の一環として社会貢献活動に積極的に取り組んでおられます。

    当財団は、交通事故・各種災害の防止等と高齢者福祉の両分野において、研究助成を中心に普及啓発、施設助成などの助成を事業目的とする財団です。財団設立から令和6年3月までの助成総額は25億9千4百万円となっております。この分野において社会貢献を考えておられる企業の皆様には、是非、当財団への寄附をご検討戴きたくご案内申し上げます。

    【税法上の優遇措置が受けられます】

    法人税法の上でも公益財団法人への寄附は優遇措置を受けられます。当財団に寄附いただいた場合には、その寄附金の額は一般寄附金の無税枠(損金算入限度額)と同額の無税枠を別枠で損金に算入(ただし、一般寄附金損金算入限度額が限度)することができます。

〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9
公益財団法人 三井住友海上福祉財団 事務局
e-mail:msi_fukushi@ms-ins.net
電話:03-3259-1609