投資家区分の移行に関する基準日
(注)期限日の定めは2012年6月30日に廃止し、2012年7月1日以降は、当社が承諾した日から1年後(休日である場合を含む)とします。
金融商品取引業等に関する内閣府令第58条第1項に基づくご案内
当社は、金融商品取引法第34条の3第1項の規定に基づき、特定投資家以外の投資家(一般投資家)である法人から有価証券の取引(契約)について特定投資家として取り扱う申し出を受けた場合、当該申出者を特定投資家として取り扱う期間を次の通りとします。
| 開始日 | 当社が承諾する日 |
|---|---|
| 期限日 | 移行後最初に到来する6月30日(休日である場合を含む) |
金融商品取引業等に関する内閣府令第63条第1項に基づくご案内
当社は、金融商品取引法第34条の4第1項の規定に基づき、特定投資家以外の投資家(一般投資家)である個人から有価証券の取引(契約)について特定投資家として取り扱う申し出を受け、当社が承諾した場合、当該申出者を特定投資家として取り扱う期間を次の通りとします。
| 開始日 | 当社が承諾する日 |
|---|---|
| 期限日 | 移行後最初に到来する6月30日(休日である場合を含む) |