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投資家区分の移行に関する基準日

(注)期限日の定めは2012年6月30日に廃止し、2012年7月1日以降は、当社が承諾した日から1年後(休日である場合を含む)とします。

金融商品取引業等に関する内閣府令第58条第1項に基づくご案内

当社は、金融商品取引法第34条の3第1項の規定に基づき、特定投資家以外の投資家(一般投資家)である法人から有価証券の取引(契約)について特定投資家として取り扱う申し出を受けた場合、当該申出者を特定投資家として取り扱う期間を次の通りとします。

開始日 当社が承諾する日
期限日 移行後最初に到来する6月30日(休日である場合を含む)

金融商品取引業等に関する内閣府令第63条第1項に基づくご案内

当社は、金融商品取引法第34条の4第1項の規定に基づき、特定投資家以外の投資家(一般投資家)である個人から有価証券の取引(契約)について特定投資家として取り扱う申し出を受け、当社が承諾した場合、当該申出者を特定投資家として取り扱う期間を次の通りとします。

開始日 当社が承諾する日
期限日 移行後最初に到来する6月30日(休日である場合を含む)

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