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火災保険

リビングFIT
賃貸住宅にお住まいの方専用の家財の火災保険
ご留意点・パンフレットPDF
特長補償内容サポートサービス保険料例

補償内容

【ご契約の対象について】
ご契約の対象(保険の目的)は、「家財のみ」です。建物の損害は補償されません。


こんなケースで家財に損害が生じたときに補償されます

火災

落雷

破裂・爆発

風災・ひょう災・雪災

飛来・落下・衝突






水ぬれ

暴行・破壊

盗難

水害

破損等






基本補償内容の詳細


リビングFITだけでは地震・噴火・津波(以下「地震等」といいます。)による損害は補償されません
地震保険とセットでのご加入をおすすめします。

※ 地震等による倒壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害についても、一部の例外を除き保険金をお支払いしません。
地震保険
地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とした損害を補償
地震保険のみを単独でお引き受けすることはできません。地震保険はリビングFITとあわせてご契約ください。
地震保険


賠償責任についてもカバー

大家さんへの賠償責任を補償
【借家人賠償責任】
支払限度額:1500万円
(火災、破裂・爆発以外の事故の場合、自己負担額30,000円)
※セットにより支払限度額が上記と異なる場合があります。
例えば
  タバコの消し忘れからボヤを出してしまった
日常生活での賠償責任を補償
【個人賠償責任】
支払限度額:1億円(自己負担額なし)
例えば
  飼い犬が通行人に噛みついてケガをさせた
  洗濯機の水があふれ、階下の住宅の家財を水浸しにしてしまった
上記2つの補償については、三井住友海上がお客さまに代わって被害者との示談交渉を行うサービスがセットされます。

国内で発生した賠償事故について、お客さまのご希望があり、かつ被害者の同意が得られた場合に限ります。


借用戸室の修理費用を補償
【修理費用】
支払限度額:100万円
(自己負担額3,000円)
例えば
  泥棒が入って割られた窓ガラスを、賃貸借契約に基づき自己の費用で修理した


事故の際に頼りになる充実の補償

リビングFITでは、原状回復のための費用以外にも、事故の際のさまざまな出費までカバーし、お客さまを強力にサポートします。

事故の際のさまざまな出費の補償


新品の家財を補償

事故の際には、同等家財の購入時の状態への復旧に要する修理費(修理不可能な場合は、同等家財の新品購入費)を基準にお支払いします。
(ご契約金額を限度とします)
事故の種類によっては、自己負担額、支払限度額が設定されている場合があります。


引越後の事故も自動補償

お引越しなどで家財が移転した後の事故も、満期日まで自動的に補償します。
お引越しの日(住民票の転出日)から30日以内に取扱代理店または当社にご連絡いただき、ご契約内容の変更手続をしていただく必要があります。




特長  |  補償内容  |  サポートサービス  |  保険料例

資料請求 お問い合わせ・ご相談

三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:15〜20:00 土日祝日 9:15〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)


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