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トップページ商品一覧火災保険リビングFIT

火災保険

リビングFIT
賃貸住宅にお住まいの方専用の家財の火災保険
ご留意点・パンフレットPDF
特長補償内容付帯サービス保険料例

補償内容

保険の対象は、「家財のみ」です。建物の損害は補償されません。


こんなケースで家財に損害が生じたときに補償されます

火災

落雷

破裂・爆発

風災・雹(ひょう)災・雪災

飛来・落下・衝突






水ぬれ

暴行・破壊

盗難

水災

家財の
破損・汚損等






基本補償内容の詳細


リビングFITだけでは地震・噴火・またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損害は補償されません

地震保険のみを単独でお引き受けすることはできません。地震保険はリビングFITとあわせてご契約ください。

※ 地震等による倒壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害についても、一部の例外を除き保険金をお支払いしません。
地震保険
地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とした損害を補償
地震保険


賠償責任についてもカバー

大家さんへの法律上の賠償責任を補償
【借家人賠償責任】
支払限度額:1500万円
(火災、破裂・爆発以外の事故の場合、免責金額3万円)
※セットにより支払限度額が上記と異なる場合があります。
例えば
  タバコの火の消し忘れからボヤを出してしまった
  洗濯機の水をあふれさせ、床を水浸しにしてしまった
日常生活での第三者への法律上の賠償責任を補償
※大家さん等への法律上の賠償責任は対象になりません。

【個人賠償責任】
支払限度額:1億円(免責金額なし) 国内・海外いずれも補償
例えば
  キャッチボールの球がそれて、他人にケガをさせてしまった
  洗濯機の水があふれ、階下の住宅の家財がびしょぬれになってしまった
上記2つの補償については、三井住友海上がお客さまに代わって被害者との示談交渉を行うサービスがセットされます。

国内で発生した損害賠償事故について、被保険者のご希望があり、かつ被害者の同意が得られた場合等に限ります。
借用戸室の修理費用を補償
【修理費用】
支払限度額:100万円
(免責金額3千円)
例えば
  泥棒が入って割られた窓ガラスを、建物貸借契約に基づき自己の費用で修理した


事故の際に頼りになる充実の補償

事故の際には、同等家財の新品購入時の状態への復旧に要する修理費(修理不可能な場合は、同等家財の新品購入費)を基準にお支払いします。
(保険金額を限度とします)
事故の種類によっては、免責金額、支払限度額が設定されている場合があります。


修理費以外の費用も補償

リビングFITでは、原状回復のための費用以外にも、事故の際のさまざまな出費をカバーし、お客さまを強力にサポートします。

事故の際のさまざまな出費の補償




特長  |  補償内容  |  付帯サービス  |  保険料例

資料請求 お問い合わせ・ご相談

三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:00〜20:00 土日・祝日 9:00〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます)


資料請求

お問い合わせ・ご相談
ご契約前に必ずお読みください

重要事項のご説明
(2011年1月1日以降始期契約用)
(PDFファイル 484KB)

重要事項のご説明
(2010年1月1日〜12月31日までの始期契約用)
(PDFファイル 395KB)

ご契約の確認や変更は

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