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【ご契約の対象について】
ご契約の対象(保険の目的)は、「家財のみ」です。建物の損害は補償されません。 |
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 火災 |
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 落雷 |
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 破裂・爆発 |
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 風災・ひょう災・雪災 |
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 飛来・落下・衝突 |
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 水ぬれ |
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 暴行・破壊 |
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盗難 |
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 水害 |
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破損等 |
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リビングFITだけでは地震・噴火・津波(以下「地震等」といいます。)による損害は補償されません※。
地震保険とセットでのご加入をおすすめします。
※ 地震等による倒壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害についても、一部の例外を除き保険金をお支払いしません。 |
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| 地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とした損害を補償 |
地震保険のみを単独でお引き受けすることはできません。地震保険はリビングFITとあわせてご契約ください。
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→ 地震保険
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大家さんへの賠償責任を補償
【借家人賠償責任】
支払限度額:1500万円
(火災、破裂・爆発以外の事故の場合、自己負担額30,000円)
※セットにより支払限度額が上記と異なる場合があります。
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日常生活での賠償責任を補償
【個人賠償責任】
支払限度額:1億円(自己負担額なし)
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飼い犬が通行人に噛みついてケガをさせた |
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洗濯機の水があふれ、階下の住宅の家財を水浸しにしてしまった |
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| 上記2つの補償については、三井住友海上がお客さまに代わって被害者との示談交渉を行うサービスがセットされます。 |

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国内で発生した賠償事故について、お客さまのご希望があり、かつ被害者の同意が得られた場合に限ります。 |
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借用戸室の修理費用を補償
【修理費用】
支払限度額:100万円
(自己負担額3,000円)
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泥棒が入って割られた窓ガラスを、賃貸借契約に基づき自己の費用で修理した |
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リビングFITでは、原状回復のための費用以外にも、事故の際のさまざまな出費までカバーし、お客さまを強力にサポートします。

→ 事故の際のさまざまな出費の補償
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事故の際には、同等家財の購入時の状態への復旧に要する修理費(修理不可能な場合は、同等家財の新品購入費)を基準にお支払いします。
(ご契約金額を限度とします)
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事故の種類によっては、自己負担額、支払限度額が設定されている場合があります。 |
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お引越しなどで家財が移転した後の事故も、満期日まで自動的に補償します。
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お引越しの日(住民票の転出日)から30日以内に取扱代理店または当社にご連絡いただき、ご契約内容の変更手続をしていただく必要があります。 |
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特長
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補償内容
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サポートサービス
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保険料例


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三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:15〜20:00 土日祝日 9:15〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)
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