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保険の対象は、「家財のみ」です。建物の損害は補償されません。 |
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 火災 |
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 落雷 |
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 破裂・爆発 |
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風災・雹(ひょう)災・雪災 |
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 飛来・落下・衝突 |
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 水ぬれ |
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 暴行・破壊 |
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盗難 |
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水災 |
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家財の
破損・汚損等 |
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リビングFITだけでは地震・噴火・またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損害は補償されません※。

地震保険のみを単独でお引き受けすることはできません。地震保険はリビングFITとあわせてご契約ください。
※ 地震等による倒壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害についても、一部の例外を除き保険金をお支払いしません。 |
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| 地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とした損害を補償 |
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→ 地震保険 |
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大家さんへの法律上の賠償責任を補償
【借家人賠償責任】
支払限度額:1500万円
(火災、破裂・爆発以外の事故の場合、免責金額3万円)
※セットにより支払限度額が上記と異なる場合があります。
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タバコの火の消し忘れからボヤを出してしまった |
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洗濯機の水をあふれさせ、床を水浸しにしてしまった |
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日常生活での第三者への法律上の賠償責任を補償
※大家さん等への法律上の賠償責任は対象になりません。

【個人賠償責任】
| 支払限度額:1億円(免責金額なし) |
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キャッチボールの球がそれて、他人にケガをさせてしまった |
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洗濯機の水があふれ、階下の住宅の家財がびしょぬれになってしまった |
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| 上記2つの補償については、三井住友海上がお客さまに代わって被害者との示談交渉を行うサービスがセットされます。 |

| ※ |
国内で発生した損害賠償事故について、被保険者のご希望があり、かつ被害者の同意が得られた場合等に限ります。 |
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借用戸室の修理費用を補償
【修理費用】
支払限度額:100万円
(免責金額3千円)
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泥棒が入って割られた窓ガラスを、建物貸借契約に基づき自己の費用で修理した |
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事故の際には、同等家財の新品購入時の状態への復旧に要する修理費(修理不可能な場合は、同等家財の新品購入費)を基準にお支払いします。
(保険金額を限度とします)
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事故の種類によっては、免責金額、支払限度額が設定されている場合があります。 |
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リビングFITでは、原状回復のための費用以外にも、事故の際のさまざまな出費をカバーし、お客さまを強力にサポートします。

→ 事故の際のさまざまな出費の補償 |
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特長
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補償内容
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付帯サービス
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保険料例


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三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:00〜20:00 土日・祝日 9:00〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
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火災保険
GK すまいの保険
お客さま一人ひとりの声から生まれた火災保険です |
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地震保険
地震保険
火災保険で補償されない地震・噴火・津波による損害を補償します |
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