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保険金の種類 |
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保険金をお支払いする場合 |
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お支払いする保険金の額 |
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要介護状態(※1)となって、その要介護状態が支払対象期間(※2)開始日からフランチャイズ期間を超えて継続した場合。
ただし、要介護状態のうち下記要介護状態Bに該当した場合で、要介護状態Bがフランチャイズ期間を超えて継続するまでに公的介護保険制度に基づく要介護2以下または要支援の認定の効力が生じた場合を除きます。
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支払対象期間1日につき、(介護基本保険金年額÷365)※をお支払いします。 ※ 円単位に切り上げ
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(介護一時金額)の全額をお支払いします。ただし、保険期間を通じて1回に限ります。
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要介護状態となって、支払対象期間開始日の年単位の応当日※において、支払対象期間が継続している場合 ※ 支払対象期間開始日を除きます。
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1回の支払につき、(継続介護支援保険金額)の全額をお支払いします。 |
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要介護状態となって、介護基本保険金の支払を開始した後に、要介護状態からの回復によって支払対象期間が終了した場合
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(回復祝金額)の全額をお支払いします。ただし、保険期間を通じて1回に限ります。
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