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ご留意点

保険金をお支払いする場合
 
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額
介護基本保険金
要介護状態(※1)となって、その要介護状態が支払対象期間(※2)開始日からフランチャイズ期間を超えて継続した場合。

ただし、要介護状態のうち下記要介護状態Bに該当した場合で、要介護状態Bがフランチャイズ期間を超えて継続するまでに公的介護保険制度に基づく要介護2以下または要支援の認定の効力が生じた場合を除きます。
支払対象期間1日につき、(介護基本保険金年額÷365)をお支払いします。
※ 円単位に切り上げ
介護一時金
(介護一時金額)の全額をお支払いします。ただし、保険期間を通じて1回に限ります。
継続介護支援保険金
要介護状態となって、支払対象期間開始日の年単位の応当日において、支払対象期間が継続している場合
※ 支払対象期間開始日を除きます。
1回の支払につき、(継続介護支援保険金額)の全額をお支払いします。
回復祝金
要介護状態となって、介護基本保険金の支払を開始した後に、要介護状態からの回復によって支払対象期間が終了した場合
(回復祝金額)の全額をお支払いします。ただし、保険期間を通じて1回に限ります。

(※1) 【要介護状態】とは次のいずれか(要介護状態Aまたは要介護状態B)に該当する状態をいいます。

(1) 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態(要介護状態A)
(2) 次の1、2のいずれにも該当する状態(要介護状態B)

1. 次のいずれかの行為の際に別表1に規定する状態であること

(イ)歩行 (ロ)寝返り (ハ)立ち上がり
(ニ)入浴 (ホ)排せつおよび食事

2. 次のいずれかの状態にあるために、他人の介護が必要であること

(イ)排せつまたは食事の際に別表2に規定する状態
(ニ)認知症により別表3に規定する問題行動が2項目以上見られる状態

別表1
歩行 壁、手すり、いすの背または杖等につかまっても平らな床の上で両足をたったまま10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても5m程度の歩行ができない。
寝返り ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても他人の介助なしでは寝返りができない。
立ち上がり ベッド柵、手すり、壁、人の手等につかまってもいすやベッド、車いす等で膝がほぼ90度に屈曲して座っている状態から立ち上がることができない。
入浴 介護者に抱えられないと浴槽への出入りができない状態であり、かつ自分では全く洗身(スポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うこと)ができない。
排せつ
および食事
自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為)も全くすることができない状態であり、かつ自分では食事を全く摂取することができない。

別表2
排せつ 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(身体のよごれた部分を拭く行為またはトイレ内でよごれた部分を拭く行為)をすることができない。(自分で排尿および排せつ後の身体のよごれたところを拭く行為ができる場合でも、介助者に紙を用意してもらわないとできない場合を含む)
食事 自分では食事を摂取することができない。(小さく切る、ほぐす、皮をむくおよび魚の骨をとる等の介助が必要な場合を含む)

別表3
(1) ひどい物忘れがある。
(2) まわりのことに関心を示さないことがある。
(3) 物を盗られたなどと被害的になることがある。
(4) 作話をし周囲に言いふらすことがある。
(5) 実際にないものが見えたり、聞こえることがある。
(6) 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。
(7) 夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。
(8) 暴言や暴行のいずれかまたは両方が現れることがある。
(9) しつこく同じ話をしたり、口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。
(10) 周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。
(11) 介護者の助言や介護に抵抗することがある。
(12) 目的もなく動き回ることがある。
(13) 自分がどこにいるかわからず「家に帰る」等と言い落ち着きがないことがある。
(14) 外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなることがある。
(15) 1人で外に出たがり目を離せないことがある。
(16) いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。
(17) 火の始末や火元の管理ができないことがある。
(18) 物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。
(19) 排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。
(20) 食べられないものを口に入れることがある。
(21) 周囲が迷惑している性的行動がある。

(※2) 【支払対象期間】とは次の支払対象期間開始日から支払対象期間終了日までの期間をいいます。


支払対象
期間開始日
要介護状態Aの場合は、公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定の効力が生じた日
要介護状態Bの場合は、その状態であることを医師が診断した日
支払対象
期間終了日
要介護状態Aに該当していた場合は、要介護状態Aでなくなった日
要介護状態Bに該当していた場合は、要介護状態Bでなくなった日または公的介護保険制度に基づく要介護2以下または要支援の認定の効力が生じた日
支払限度期間を設定した場合は、支払対象期間開始日から支払限度期間を経過した日


保険金をお支払いできない主な場合
 

保険期間開始前に保険金支払事由の原因となった事由が生じていた場合には保険金はお支払いできませんのでご注意ください。
その他、下記の事由により生じた保険金支払事由に対しては保険金はお支払いできません。
保険契約者、被保険者、特約被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
自殺行為、犯罪行為または闘争行為
地震もしくは噴火またはこれらによる津波
戦争、暴動および核燃料物質・放射能による事故
頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状(症状が医師や観察者に明白にわかる状態)のないもの
自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒酔運転等
麻薬・あへん・大麻または覚醒剤等の使用
アルコール依存・薬物依存または薬物乱用
先天性異常
 
など




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