
 |
2010年4月1日以降始期契約についてのご説明です。 |
|
 |
| 介護の期間*は約半数が「3年以上」という調査結果もあり、長引く可能性があります。介護が長引けば肉体的、精神的、経済的にもご家族の負担は大変大きなものになります。(厚生労働省 平成19年「国民生活基礎調査」) |
| * |
1日中ベッドで過ごし、介助を要する方の介護期間。 |
|
| ◆ |
すべての人が公的介護保険から給付が受けられる? |
| ・ |
公的介護保険の被保険者は40才以上ですが、年令や病気等により給付対象とならない場合があります。
| ● |
公的介護保険では、40才未満の方は給付の対象外です。 |
| ● |
65才以上(第1号被保険者)は、介護や支援が必要となったときに給付が受けられます。 |
| ● |
40才以上64才までの方(第2号被保険者)の給付は、脳血管疾患や初老期の認知症等、主に老化が原因とされる16種類の病気により介護や支援が必要となったときに限られます。 |
<公的介護保険と年令の関係>

次のようなケースは、公的介護保険の給付対象となりません。
| ・35才: |
脳こうそくで要介護状態となった場合(対象外年令) |
| ・52才: |
交通事故で要介護状態となった場合(40才以上でも特定の16種類の病気以外) |
|
|
| ◆ |
公的介護保険の給付対象となった場合でも自己負担があります。 |
| ・ |
公的介護保険では要介護認定を受けるとサービスが利用できますが、要介護度に応じた利用限度額(支給限度基準額)が設定されています。 |
| ・ |
サービス利用料の1割は自己負担です。
公的介護保険の上限を超えてサービス(上乗せサービス)を利用したり、公的介護保険対象外のサービス(横出しサービス)を利用する場合には、利用料の全額が自己負担になります。 |
|

 |
 |
の合計が自己負担となります。 |
|
 |
|

| ● |
この保険の補償の対象者(被保険者)としてご加入いただける方は、当社が補償する期間(保険期間)が開始する時に12才以上70才以下の方です。 |
| ● |
ご加入時には、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を正確に告知いただく必要(告知義務)があります。
告知事項のうち、過去の病歴などをおたずねする「健康状況に関する質問事項」に一つでも「はい」がある場合は、この保険にご加入いただけません。 |
| ● |
この保険では、保険責任の始期(補償の開始時期)*1より前に発病した病気(発病時期は医師の診断*2によります。)または発生した事故によるケガによって、保険金支払事由が生じた場合には保険金をお支払いしません。この場合、健康状況告知に誤りがないときにつきましても保険金をお支払いしません。ただし、保険責任の始期(補償の開始時期)*1から2年を経過した後に保険金支払事由が生じた場合には保険金をお支払いすることがあります。 |
| |
| *1 |
保険料をお払込みいただけなかったことにより、保険契約が失効した場合は「復活した時」とします。 |
| *2 |
人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。 |
|

|


 |

 |
介護にかかる費用をしっかり準備できます。 |
 |
保険金のお支払要件は公的介護保険と連動しています。 |
 |
終身補償で万が一の長期介護に備えます。 |
| → 補償内容 |
|
|


 |

 |
介護でお悩みのご契約者をサポートする無料電話相談を用意しています。 |
| → サポートサービス |
|
|


 |

 |
介護が必要となったとき「初期にかかる費用」には介護一時金で、「継続的にかかる費用」には介護基本保険金でしっかりサポートします。 |
| → ご契約例 |
|

|
特長
|
補償内容
|
サポートサービス
|
ご契約例


 |
 |

三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:15〜20:00 土日・祝日 9:15〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
|
 |
 |
|

|
 |









個人の保険契約者さま向けに
健康・介護情報を提供しています。 |
| ※ |
旧住友海上の「VIV CLUB」、旧三井海上の「WELLライフ倶楽部」は現在「生活サポートサービス」に変更されております。
「生活サポートサービス」の詳細につきましては取扱代理店またはお客さまデスクにお問い合わせください。 |
|