<下記の補償内容は一例です。表示の金額以外の設定も可能です。>
公的介護保険で要介護3以上の認定をうけ、その状態が30日を超えて継続した場合、以下の保険金をお支払いします。
要介護状態の期間中は保険料をいただきません。 |
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介護一時金

初期費用の備えとして、
一時金
60万円
をお支払いします |
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介護基本保険金

年額 60万円
の保険金を要介護状態が続く限りお支払いします |
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継続介護支援保険金(オプション)

要介護状態が1年間継続するごとに、 毎年
30万円
の保険金を お支払いします
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回復祝金(オプション)

一時金として
30万円
をお支払いします
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| 要介護状態にならなかった場合の健康祝金も用意しました。 |
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所定の年令まで要介護状態にならなかった場合に
健康祝金
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公的介護保険で要支援2、要介護1または2に認定された場合に
軽度介護一時金
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30万円
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銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
| (1) |
この保険契約のお申込の有無は、保険加入以外の金融機関のお取引には影響ございません。 |
| (2) |
この保険契約は、預金ではありません。また、預金保険機構の対象でもありませんのでご注意ください。 |
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特長
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補償内容
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サポートサービス
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ご契約例


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三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:15〜20:00 土日祝日 9:15〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)
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個人のご契約者さま向けに
健康・介護情報を提供しています。 |
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