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2010年4月1日以降始期契約についてのご説明です。 |
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| <基本の補償> |
| ○ |
公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態、または普通保険約款・特約に定める要介護3以上に相当する状態が、30日*を超えて継続した場合に、介護一時金と介護基本保険金をお支払いします。
介護基本保険金は、要介護状態が続く限りお支払いします。
しかも、要介護状態が続く間は、保険料はいただきません。
| * |
V-CAREでは、所定の要介護状態が一定期間を超えて継続した場合に保険金をお支払いしますが、その一定期間をフランチャイズ期間といいます。30日以外に90日、180日の設定も可能です。介護基本保険金については所定の要介護状態がこの期間を超えて継続した場合、1日目からお支払いします。 |
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要介護状態の定義や保険金をお支払いする場合の詳細等はパンフレット記載の「重要事項のご説明」の契約概要のご説明をご確認ください。パンフレットはこちら |
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| <オプションの補償> |
| ○ |
所定の要介護状態が1年間継続するごとに介護基本保険金にプラスして継続介護支援保険金をお支払いします。 |
| ○ |
介護基本保険金を受け取った後、回復し、要介護状態ではなくなった場合に回復祝金をお支払いします。(1回限度) |
| <下記の補償内容は一例です。表示の金額以外の設定も可能です。> |
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| <上記の補償内容は一例です。表示の金額以外の設定も可能です。> |
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健康祝金(1回限度) |
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保険金額 |
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ご契約時にあらかじめ定めた年令までに要介護状態にならなかった場合に一時金をお支払い |
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軽度介護一時金(1回限度) |
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保険金額 |
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公的介護保険で要支援2、要介護1または2に認定された場合等に一時金をお支払い
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30万円
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| <上記の補償内容は一例です。表示の金額以外の設定も可能です。> |


銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
| (1) |
保険契約のお申込みの有無は、保険加入以外の金融機関のお取引には影響ありません。 |
| (2) |
保険契約は、預金ではありません。また、預金保険機構の対象でもありませんのでご注意ください。 |
| (3) |
お客さまから当社または取扱代理店にお振込みいただきました保険料については、保険料領収証の発行を省略させていただきます。保険料領収証が必要な場合には取扱代理店または当社までご連絡ください。 |
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特長
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補償内容
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サポートサービス
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ご契約例


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三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:00〜20:00 土日・祝日 9:00〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
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個人の保険契約者さま向けに
健康・介護情報を提供しています。 |
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旧住友海上の「VIV CLUB」、旧三井海上の「WELLライフ倶楽部」は現在「生活サポートサービス」に変更されております。
「生活サポートサービス」の詳細につきましては取扱代理店またはお客さまデスクにお問い合わせください。 |
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