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トップページ商品一覧ケガの保険GK ケガの保険

傷害保険

GK ケガの保険
ケガにそなえる。
ご留意点・パンフレットPDF
特長補償内容サポートサービス保険料例
2010年10月1日以降始期契約についてのご説明です。

ご留意点・パンフレットPDF

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GK ケガの保険
(2010年10月1日以降始期契約用)

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ご留意点

保険金をお支払いしない主な場合
 
<傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金>

保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ
自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
自動車等の無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
妊娠、出産、早産または流産によるケガ
外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
戦争、その他の変乱、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
乗用具を用いて競技等をしている間のケガ
下記【補償対象外となる運動】を行っている間のケガ
下記【補償対象外となる職業】に従事中のケガ
  など
(注) 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

【補償対象外となる運動】
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動
(注1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 職務として操縦する場合を除きます。
(注4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
あらかじめ所定の割増保険料をお支払いいただいた場合は、補償の対象となります(ご家族向けプランを除きます。)。
【補償対象外となる職業】
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業

<日常生活賠償保険金>

保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害
被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
戦争、その他の変乱、暴動による損害
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任(受託品賠償責任補償特約で補償の対象となります。)
被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
自動車・オートバイ等の車両(ゴルフ場敷地内のゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
  など

<携行品特約>

保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害
被保険者と生計を共にする親族の故意による損害
自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害
自動車等の無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害
保険の対象(*)の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害
保険の対象(*)の汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象(*)の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
保険の対象(*)である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の保険の対象(*)に生じた損害を除きます。
保険の対象(*)の置き忘れまたは紛失による損害
戦争、その他の変乱、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
下記「補償対象外となる主な『携行品』」の損害
  など
(*) 「携行品特約」により補償される「携行品」をいいます。

【補償対象外となる主な「携行品」】
船舶(ヨット、ボートおよびカヌー等を含みます。)、航空機、自動車(自動二輪車を含みます。)、原動機付自転車、自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ハンググライダ−、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン、パソコン、携帯電話、ポータブルナビ等の携帯式通信機器、およびこれらの付属品。眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢、動物および植物等の生物、株券、手形その他の有価証券(通貨および小切手を除きます。)、印紙、切手、預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等(宿泊券、定期券および回数券を含みます。)、プログラム・データ、運転免許証、パスポート、帳簿、設計書 など




特長  |  補償内容  |  サポートサービス  |  保険料例

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0120-632-277(無料)
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(年末・年始は休業させていただきます)


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