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保険金をお支払いする場合 |
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保険金のお支払額 |
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| 事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 |
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| 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 |
| (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 |
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| 事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 |
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後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。被保険者が事故の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、弊社は、事故の日からその日を含めて181日目における医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。)の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
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| (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度になります。 |
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| 事故によるケガ※の治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態※を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合 |
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| [入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いします。 |
| (注)事故の日からその日を含めて180日以内の入院がお支払いの限度となります。 |
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| 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ※の治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術※を受けられたとき |
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| [入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)]をお支払いします。 |
| (注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。また、同時に2以上の手術を受けた場合はそのうち最も高い倍率となります。 |
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| (1) |
平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院※された場合 |
| (2) |
骨折等のケガ※を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと弊社が認めた場合 |
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左記(1)の場合、[通院保険金日額]×[通院日数]をお支払いします。
左記(2)の場合、[通院保険金日額]×[左記(2)の状態に該当した日数]をお支払いします。 |
| (注1)事故の日からその日を含めて180日以内の通院で、90日がお支払いの限度となります。 |
| (注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。 |
| (注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
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| 後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の日からその日を含めて180日を経過し、かつ生存されているとき |
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| お支払いした後遺障害保険金と同額をお支払いします。 |
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日本国内において生じた次の偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与えた等により、法律上の損害賠償責任を負われた場合
| (1) |
被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 |
| (2) |
被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 |
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| 被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。 |
| (注1)損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。 |
| (注2)損害賠償金額等の決定については、事前に弊社の承認を必要とします。 |
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