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普通傷害保険・家族傷害保険
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普通傷害保険・家族傷害保険
(2007年8月1日以降の始期契約用)
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ご留意点
(2007年8月1日以降保険始期用)

保険金をお支払いする場合
 
  保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
死亡保険金
事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
後遺障害保険金
事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合
後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。被保険者が事故の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、弊社は、事故の日からその日を含めて181日目における医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。)の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度になります。
入院保険金
事故によるケガ※の治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態※を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合
[入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いします。
(注)事故の日からその日を含めて180日以内の入院がお支払いの限度となります。
手術保険金
入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ※の治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術※を受けられたとき
[入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)]をお支払いします。
(注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。また、同時に2以上の手術を受けた場合はそのうち最も高い倍率となります。
通院保険金
事故によるケガ※のため
(1) 平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院※された場合
(2) 骨折等のケガ※を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと弊社が認めた場合
左記(1)の場合、[通院保険金日額]×[通院日数]をお支払いします。
左記(2)の場合、[通院保険金日額]×[左記(2)の状態に該当した日数]をお支払いします。
(注1)事故の日からその日を含めて180日以内の通院で、90日がお支払いの限度となります。
(注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
(注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。
後遺障害保険金の追加支払い
後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の日からその日を含めて180日を経過し、かつ生存されているとき
お支払いした後遺障害保険金と同額をお支払いします。
賠償責任保険金
日本国内において生じた次の偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与えた等により、法律上の損害賠償責任を負われた場合
(1) 被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(2) 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。
(注1)損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、事前に弊社の承認を必要とします。

*  入院保険金の7日間2倍支払特約を付けた場合、入院のはじめの7日間は、基本補償の入院保険金の2倍の額をお支払いします。

※  印の用語のご説明
 
・  「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
・  「後遺障害」とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。
・  「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀しゃく・言語機能を失っている場合などで、医師の治療を受けた状態をいいます。


保険金をお支払いできない主な場合
 
傷害保険金
(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金)

〈共通〉
  被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ(普通傷害保険については、保険契約者の故意によるケガも保険金の支払対象となりません。)
  自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
  無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用して運転している間のケガ
  脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
  妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「弊社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。)
  地震・噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
  戦争・暴動等によるケガ(テロ行為によって生じたケガに関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。)
  核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ
  原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
  自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
  山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)をいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダー・飛行船を除く航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動を行っている間のケガ(普通傷害保険であらかじめ所定の割増保険料をお支払いいただいた場合を除きます。)など
※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

〈家族傷害保険には以下が追加されます〉
  オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間のケガ など


賠償責任保険金

  保険契約者または被保険者の故意、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による損害賠償責任
  地震・噴火またはこれらを原因とする津波による損害
  戦争・暴動等による損害
  被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  他人から借りたり、預かったりした物に対する損害賠償責任
  被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
  自動車、オートバイ等の車両、船舶、航空機、銃器の所有、使用・管理に起因する損害賠償責任
  核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故
  など
   




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