トップページ商品一覧ケガの保険こども総合保険

傷害保険

こども総合保険
お子さまのケガや育英費用、賠償責任まで補償
ご留意点・パンフレットPDF
特長ご契約例サポートサービス保険料例

ご留意点・パンフレットPDF

商品パンフレットPDFダウンロード

商品パンフレットのPDFファイルをダウンロードいただけます。

こども総合保険
(2008年11月1日以降保険始期用)
【1.1MB】

※  回線などの状況により、時間がかかる場合があります。
※ 
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要となります。もしお持ちでない場合は、こちらよりダウンロードできます。 Adobe Acrobat Readerのダウンロード

ご留意点
(2007年8月1日以降保険始期用)

保険金をお支払いする場合 (注)( )内は、特定感染症危険担保特約をセットした場合
 
死亡保険金
事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
後遺障害保険金
事故によるケガ※(または特定感染症※)のため事故(または発病)の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合
後遺障害保険金の
追加支払い
後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故(または特定感染症)の日からその日を含めて180日を経過し、かつ生存されているとき
入院保険金
事故によるケガ※(または特定感染症※)の治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態※を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合
手術保険金
入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ※の治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術※を受けられたとき
通院保険金
事故によるケガ※(または特定感染症※)のため
(1) 平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院※された場合
(2) 骨折等のケガを被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと弊社が認めた場合
特定感染症による
葬祭費用保険金
(注) 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約をセットした場合のみ
特定感染症※発病のため発病の日からその日を含めて180日以内に死亡されたことにより、保険契約者または被保険者の親族が葬祭費用を負担された場合
賠償責任保険金
(注) 賠償責任担保条項の一部変更に関する特約条項が自動的にセットされています。
次の偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物(情報機器等に記録された情報を含みます。)(*)に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合
(1) 被保険者本人の居住のための住宅(転居した場合は転居先の住宅をいいます。)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(2) 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(*) 受託品※の損壊等については、次に掲げる間の偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負われた場合に、保険金をお支払いします。
イ. 受託品が被保険者の居住のための住宅内に保管されている間
ロ. 受託品が被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間
育英費用保険金
扶養者の方が事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり、重度後遺障害※の状態になられた場合
※印の用語のご説明
「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒はケガには含みません。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「特定感染症」とは、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限ります。)、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスをいいます。(平成20年4月現在)
「後遺障害」とは身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。
「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀しゃく・言語機能を失っている場合など約款記載の状態に該当し、かつ、医師の治療を受けた状態をいいます。
「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術で、かつ、約款に手術名が列挙されている手術をいいます。補償の対象となる具体的な手術名は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
「通院」とは医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けることをいいます。また、往診を含みます。
「受託品」とは、被保険者が他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財物をいいます。ただし、別記の『補償対象外となる主な「受託品」』を除きます。
「重度後遺障害」とは、生じた後遺障害が普通保険約款別表2において100%の割合に認定された場合等をいいます。


保険金をお支払いしない主な場合
 
傷害保険金
(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金)
(1) 保険契約者や被保険者、被保険者の親権者・後見人または保険金を受け取る方の故意によるケガ
(2) 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
(3) 無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用して運転している間のケガ
(4) 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
(5) 妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし「弊社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。)
(6) 地震・噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
(7) 戦争・暴動等によるケガ(テロ行為によって生じたケガに関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。)
(8) 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ
(9) 原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
(10) 下記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガ (あらかじめ所定の割増保険料をお支払いいただいた場合を除きます。)
(11) 自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
  など
(注) 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
補償対象外となる運動
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング・フリークライミング)をいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦(ただし、グライダー・飛行船の操縦および職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
特定感染症に関する保険金
(後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金、葬祭費用保険金)
保険契約者や被保険者、被保険者の親権者もしくは後見人または保険金を受け取る方の故意による特定感染症の発病
自殺行為、犯罪行為または闘争行為による特定感染症の発病
地震・噴火またはこれらを原因とする津波による特定感染症の発病
戦争・暴動等による特定感染症の発病(テロ行為によって生じた特定感染症の発病に関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。)
核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による特定感染症の発病
保険始期からその日を含めて10日以内の特定感染症の発病
など
賠償責任保険金
(注) 賠償責任担保条項の一部変更に関する特約条項が自動的にセットされています。
(1) 保険契約者または被保険者の故意、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による損害賠償責任
(2) 地震・噴火またはこれらを原因とする津波による損害
(3) 戦争・暴動等による損害
(4) 被保険者の職務遂行(アルバイトおよびインターンシップを除きます。)に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
(5) 被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任
(6) 自動車、オートバイ等の車両、船舶、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(7) 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による損害
<受託品に係る賠償責任保険金の場合>
上記(1)〜(7)に該当する場合
自殺行為・犯罪行為または闘争行為による損害
無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって、正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用しての運転による損害
自然消耗、性質による蒸れ・腐敗・さび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、かし(瑕疵)
電気的事故・機械的事故(故障等)
屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪またはひょうによる損害
被保険者と同居の親族に対する損害賠償責任
引き渡し後に発見された損壊による損害賠償責任
受託品を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等)
受託品に生じた自然発火または自然爆発
受託品について、通常必要とされる取り扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託品を使用したこと
下記の『補償対象外となる主な「受託品」』の損害
など
補償対象外となる主な「受託品」
通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品、自動車(被牽引車を含みます。)、原動機付自転車、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機、銃砲、刀剣、上記の「補償対象外となる運動」を行っている間の当該運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、へい・かき、物置、車庫その他の付属建物
など
育英費用保険金
保険契約者や被保険者、扶養者の方または保険金を受け取る方の故意によるケガ
扶養者の方のケガが傷害保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をいいます。)をお支払いしない主な場合(2)〜(8)に該当する場合
扶養者の方が保険金をお支払いする場合に該当したときに、被保険者を扶養されていない場合
など




特長  |  ご契約例  |  サポートサービス  |  保険料例

資料請求 お問い合わせ・ご相談

三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:15〜20:00 土日祝日 9:15〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)


資料請求

お問い合わせ・ご相談
他の商品をお探しの方

商品一覧
ケガの保険一覧


生活サポートサービス 健康・介護ステーション
個人のご契約者さま向けに
健康・介護情報を提供しています。