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事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
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事故によるケガ※(または特定感染症※)のため事故(または発病)の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合
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後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故(または特定感染症)の日からその日を含めて180日を経過し、かつ生存されているとき
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事故によるケガ※(または特定感染症※)の治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態※を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合
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入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ※の治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術※を受けられたとき
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事故によるケガ※(または特定感染症※)のため |
| (1) |
平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院※された場合 |
| (2) |
骨折等のケガを被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと弊社が認めた場合 |
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特定感染症による 葬祭費用保険金
| (注) |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約をセットした場合のみ |
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特定感染症※発病のため発病の日からその日を含めて180日以内に死亡されたことにより、保険契約者または被保険者の親族が葬祭費用を負担された場合
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賠償責任保険金
| (注) |
賠償責任担保条項の一部変更に関する特約条項が自動的にセットされています。 |
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| 次の偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物(情報機器等に記録された情報を含みます。)(*)に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合 |
| (1) |
被保険者本人の居住のための住宅(転居した場合は転居先の住宅をいいます。)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 |
| (2) |
被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 |
| (*) |
受託品※の損壊等については、次に掲げる間の偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負われた場合に、保険金をお支払いします。
| イ. |
受託品が被保険者の居住のための住宅内に保管されている間 |
| ロ. |
受託品が被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間 |
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扶養者の方が事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり、重度後遺障害※の状態になられた場合
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