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傷害保険

こども総合保険
お子さまのケガや育英費用、賠償責任まで補償
ご留意点・パンフレットPDF
特長ご契約例サポートサービス保険料例

ご契約例(2008年4月1日以降保険始期用)

お子さまのケガを広い範囲で補償、さらに賠償責任までカバー

保険期間1年の場合
(学生等職種級別A)

保険料(一時払)
14,740円
補償範囲
保険金額
お子さまケガ死亡したとき
死亡保険金
500万円
お子さまケガにより 後遺障害を被ったとき
後遺障害保険金
後遺障害の程度に応じて
500万円〜15万円
後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の日から180日を経過し、かつ生存している場合
後遺障害保険金の追加支払
お支払いした
後遺障害保険金と同額(1倍)
お子さまケガ入院したとき
入院保険金
入院1日につき
2,000円
お子さまケガの治療のために入院し、所定の手術をしたとき
手術保険金
手術の種類に応じ、入院保険金日額の
10・20・40倍
お子さまケガ通院したとき
通院保険金
通院1日につき
1,000円
扶養者の方が ケガ死亡または 重度後遺障害 になったとき
育英費用保険金
500万円
買い物中に誤って高額商品を落として壊すなど、法律上の賠償責任を負ったとき
賠償責任保険金
最高3,000万円
※  賠償責任担保条項の対象 (被保険者) には、お子さまご本人のほか次の方々が含まれます。
・  ご本人の親権者(法定監督義務者を含みます。)
・  ご本人の配偶者
・  ご本人もくしはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする同居の親族・生計を共にする別居の未婚の子


特定感染症危険担保特約 (オプション)

O-157 O-157をはじめとする特定感染症にかかったときに補償
特定感染症を発病した場合、次の保険金をお支払いします。
【後遺障害保険金】
【入院保険金】
【通院保険金】
【葬祭費用保険金(300万円限度)】

特定感染症とは、感染症予防・医療法第6条第2項から第4項に規定する一類感染症、二類感染症、または三類感染症をいいます。具体的には次のものをいいます。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限ります。)、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス(平成19年6月現在)

※ 

保険責任開始日から10日以内に発病した特定感染症は対象となりません。(継続契約を除きます。)





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三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:15〜20:00 土日祝日 9:15〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)


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