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年金払積立傷害保険
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ご留意点

保険金の種類と内容
 

保険金の
種類

保険金を
お支払いする場合

お支払いする
保険金

保険金を
お支払いできない主な場合
傷害保険金 死亡保険金 事故によるケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合 保険金額の全額
(1) 故意、自殺、犯罪または闘争行為によるケガ
(2) 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
(3) 無資格運転または酒酔運転中のケガ
(4) 地震、噴火、これらによる津波、戦争、暴動等を原因とするケガ
(5) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
(6) 妊娠・出産・流産または外科的手術その他の医療処置
(7) 自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中の事故
(8) ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビングなどの危険な運動によるケガ
  など
重度後遺障害保険金 事故によるケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害が生じた場合
 

給付金の種類と内容
 
種類 内容
基本給付金 ご契約時に約定した第1回基本給付金額と同額を毎回基本給付金としてお支払いします(定額払の場合)。なお、給付金支払開始日の前日までに自動振替貸付および契約者貸付の元利合計額が返済されなかった場合には、基本給付金が減額されます。
増額給付金 お払い込み頂いた保険料のうち積立部分の給付金支払開始日までの運用利回りが、予定の利回りを超えた場合に、契約者配当金を増額給付金として各回の基本給付金とともにお支払いします。
加算給付金 給付金支払開始日以後に、積立部分の運用利回りが予定の利回りを超えた場合に、契約者配当金を加算給付金として各回の基本給付金、増額給付金とともにお支払いします。
※  死亡保険金または重度後遺障害保険金をお支払いし保険契約が終了(全損終了)した場合は、事故日以後の給付金は支払われません。
※  保険始期から給付金支払開始日までの期間が10年を超える契約については、10年経過以後給付金支払開始日までの間に契約が終了、失効または解除された場合にも、積立部分の保険料の運用利回りが10年間通算して予定利回りを超えていれば、10年ごとの期間に対する契約者配当金を所定の方法により計算してお支払いします。
※  給付金支払開始後、全損終了の場合を除き、保険契約が解除または失効となった場合には、残りの給付金支払期間の給付金現価を一括してお支払いします。




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