| (1) |
故意、自殺、犯罪または闘争行為によるケガ |
| (2) |
脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ |
| (3) |
無資格運転または酒酔い運転中(アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます)のケガ |
| (4) |
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ |
| (5) |
戦争、暴動等を原因とするケガ |
| (6) |
頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの |
| (7) |
自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中の事故 |
| (8) |
ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダ-、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビングなどの危険な運動によるケガ |
| (9) |
航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間のケガ |
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など |
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| ※ |
細菌性食中毒およびウィルス性食中毒は、補償の対象になりません。 |
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