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特長保険料試算事故発生時のポイント

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(保険始期日が2006年8月1日以降)
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自動車保険契約概要のご説明
  ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。

商品の仕組みおよび引受条件等
1.商品の仕組み
家庭用自動車総合保険(MOST・家庭用)の主な補償は、次のとおり構成されています。
相手への賠償 対人賠償保険、対物賠償保険
ご自身・ご家族・
乗車中の方の補償
人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故特約、無保険車傷害特約
お車の補償 車両保険
MOST・家庭用では、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、自損事故特約、無保険車傷害特約が必ずセットされます。

2.補償内容
(1)保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)
保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。
相手への賠償 対人賠償保険 ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える損害賠償額について、被害者1名につき保険金額を限度として保険金をお支払いします。
対物賠償保険 ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額から免責金額を差し引いた額について、保険金額を限度として保険金をお支払いします。
ご自身・ご家族・
乗車中の方の補償
人身傷害保険※ 事故により被保険者が死傷された場合に、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等の損害について、被保険者の過失分を含め、被保険者1名につき保険金額を限度として保険金をお支払いします。
(注1) 損害額(治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益等)の認定は、普通保険約款・特約に定める基準で弊社が行います。保険金額は、被保険者となる方の年令、収入、ご家族の構成等に基づき、設定ください。
(注2) 相手からの賠償金や労働者災害補償制度による給付等、損害を補償するために支払われる額については、原則としてその額を差し引いて保険金をお支払いします。
搭乗者傷害保険※ ご契約のお車に搭乗中の事故により被保険者が死傷された場合に、保険金をお支払いします。
自損事故特約 自賠責保険等からお支払いを受けることができない事故により死傷された場合で、人身傷害保険金が支払われないときに、保険金をお支払いします。
無保険車傷害特約 無保険車等との事故により傷害を被り、死亡された場合または後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償が得られないときに、保険金をお支払いします。
お車の補償 車両保険※ 衝突、接触等の偶然な事故によりご契約のお車に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
人身傷害保険、車両保険については「ご契約のタイプ」をお選びいただき、搭乗者傷害保険については部位・症状別払と日数払のいずれかをお選びいただきます。詳しくはパンフレットをご参照ください。

また、上記保険金とは別に、補償の種類によっては事故によって発生する様々な費用をカバーする費用保険金をお支払いします。例えば、対人賠償保険や車両保険などでは、臨時費用保険金等の付随的な保険金をお支払いする場合があります。保険金の詳細は普通保険約款・特約等でご確認ください。

(2)保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
補償の種類ごとに保険金をお支払いしない場合があります。主な場合については、パンフレットP.14〜18の「保険金をお支払いしない主な場合」の項目をご参照ください。

(3)補償される運転者の範囲(特にご注意ください)

運転者の年令条件
運転者の年令条件特約をセットされる場合、「運転者の年令条件」は次の中からお選びください。
 
35才以上
補償
30才以上
補償
26才以上
補償
21才以上
補償
年令を問わず
補償
  <記名被保険者が個人の場合>
お車を次の方が運転中の事故については、「運転者の年令条件」を満たす場合に限り保険金をお支払いします。
a.記名被保険者 c.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
b.記名被保険者の配偶者 d.前記a.〜c.に該当する方が営む事業に従事中の従業員
a.〜d.以外の方が運転中の事故については、「運転者の年令条件」に関わらず保険金をお支払いします。
<記名被保険者が法人の場合>
お車を運転中の事故については、「運転者の年令条件」を満たす場合に限り保険金をお支払いします。
子供特約の年令条件
  子供特約をセットされ、「運転者の年令条件」とは別に「子供特約の年令条件」を定めた場合、同居のお子さまがお車を運転中の事故については、「運転者の年令条件」を満たさない場合であっても、「子供特約の年令条件」を満たす場合には保険金をお支払いします。
(注1) 「同居のお子さま」とは、次の方をいいます。なお、「記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま」は、年令を問わず補償します。「同居のお子さま」がいらっしゃらない場合は、子供特約をセットいただく必要はありません。
 
[1] 記名被保険者またはその配偶者の同居のお子さま
[2] 記名被保険者またはその配偶者のお子さまの配偶者(記名被保険者またはその配偶者と同居されている場合に限ります。)
(注2) ご契約のお車を所有またはもっぱら使用される方が同居のお子さまの場合、子供特約はセットできません。同居のお子さまの年令にあわせて「運転者の年令条件」をお選びください。
運転者本人・配偶者限定特約/運転者家族限定特約
  運転者本人・配偶者限定特約、運転者家族限定特約をセットされた場合、お車を運転中の事故については、運転者が下表の○の方である場合に限り保険金をお支払いします。
 
  運転者本人・配偶者
限定特約
運転者家族
限定特約
[1] 記名被保険者、
   記名被保険者の配偶者
[2] [1]の同居の親族 ×
[3] [1]の別居の未婚のお子さま ×
[4] 上記[1]〜[3]以外の方 × ×

●それぞれの特約のセット条件は次のとおりです。
運転者の年令条件特約 すべてのご契約
子供特約 記名被保険者が
個人であるご契約
運転者本人・配偶者限定特約、運転者家族限定特約


(4)示談交渉
対人・対物賠償事故の場合で、被保険者のお申出があり、かつ、相手の方の同意が得られたときは、弊社は被保険者のために示談交渉をお引き受けします。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
対人賠償事故において、被保険者が負担する損害賠償責任の額が、保険金額および自賠責保険等によって支払われる額の合計額を明らかに超える場合またはご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
対物賠償事故において、被保険者が負担する損害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合または免責金額を明らかに下回る場合
被害者の同意が得られない場合
被保険者が正当な理由なく弊社への協力を拒まれた場合
法律上の損害賠償責任が発生しない場合(被保険者に過失がない事故等)
「年齢条件特約の不適用に関する特約」の規定により保険金が削減して支払われる場合

3.セットできる主な特約およびその概要
セットできる主な特約は次のとおりです。その他の特約については普通保険約款・特約等でご確認ください。
対物超過修理費用特約 対物賠償保険においてお支払いの対象となる事故により相手自動車に損害が生じ、その修理費が時価額を上回る場合で、修理費と時価額の差額を負担するときに、その負担額について、差額に過失割合を乗じた額または50万円のいずれか低い額を限度としてお支払いします。ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理される場合に限りお支払いします。
もらい事故弁護士費用特約 交通被害事故により死傷された場合や財物に損害が生じた場合で、弁護士費用や法律相談費用を負担されるときに、弁護士等費用保険金、法律相談費用保険金をお支払いします。ただし、ご契約のお車以外で記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族が所有または常時使用されるお車に搭乗中の事故についてはお支払いしません。
人身傷害プラス
(差額ベッド費用特約
+先進医療費用特約)
差額ベッド費用特約
ご契約の人身傷害保険においてお支払いの対象となる事故※1により入院された場合で、個室等を使用されるときに、差額ベッド費用※2について、被保険者1名につき入院1日目から最大30日間、1日あたり1万円を限度として差額ベッド費用をお支払いします。
先進医療費用特約
ご契約の人身傷害保険においてお支払いの対象となる事故※1により保険医療機関※3において先進医療を受ける場合に、先進医療費用※4について、被保険者1名につき100万円を限度として先進医療費用をお支払いします。
※1 人身傷害保険のワイドタイプ(傷害特約および人身傷害の犯罪被害事故特約をセットするご契約)をお選びいただいた場合でも、日常生活事故については保険金をお支払いしません。
※2 健康保険の給付対象とならない特定病室(個室等)の入院費用から、普通病室の入院費用を差し引いた額をいいます。
※3 厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院等をいいます。
※4 先進医療に要する費用から基礎的療養部分に対し給付される保険外併用療養費を除いた額をいいます(先進医療を受けるために必要とした交通費を含みます)。

4.保険期間
保険期間は1年間です。また、1年超の長期契約や1年未満の短期契約も可能です。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、申込書の保険期間欄にてご確認ください。

5.引受条件
(1)保険金額の設定
補償の種類ごとに保険金額を決めるものと、あらかじめ保険金額が定まっているものがあります。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険金額につきましては、申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。

(2)引受条件
記名被保険者の
選定について
記名被保険者は、対人・対物賠償保険や人身傷害保険の被保険者の範囲などを決めるための重要な事項です。ご契約のお車を主に使用される方1名を選んで申込書にご記載ください。なお、保険期間の中途で記名被保険者を変更される場合は、取扱代理店または弊社にご通知ください。
(注1) 「主に使用される方」とは、ご契約のお車を事実上自分の所有物とし、自由に支配・使用している方をいいます。
(注2) 主に法人で使用されるお車の場合は、使用される法人を記名被保険者としてください。
車両所有者について 車両所有者は車両保険金を受け取る方になります。自動車検査証等の所有者欄をご確認のうえ、ご契約のお車の所有権を有する方のお名前を申込書にご記載ください。


保険料
保険料は、補償される運転者の範囲、ご契約のお車の種類・使用目的、記名被保険者の免許証の色、保険金額、適用される等級※1、各種割引※2等によって決定されます。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、申込書の保険料欄にてご確認ください。
※1 等級についてはパンフレットをご参照ください。
※2 各種割引についてはパンフレットをご参照ください。


保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払と、複数の回数に分けて払い込む分割払があります。分割払のうち一般分割払の場合には、保険料が割増となります。

上記以外にご契約者の勤務または所属する団体等を通じて集金する団体扱や集団扱もありますが、一定の条件があります。また、払込方式につきましては、口座振替方式、弊社の指定するクレジットカードによる方式などがあります。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。

<保険期間1年※の場合の払込回数と割増率>
払込方式 払込回数 割増率
口座振替方式 12回 5%
保険期間が1年未満のご契約では、分割払によるお支払いはできません。また、保険期間が1年超のご契約の場合、お取扱いが異なります。


満期返れい金・契約者配当金
自動車保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ただし、もどリッチ(満期精算型払戻金特約付長期契約)をご契約いただいた場合は、保険期間が終了し保険料全額のお支払いが完了しているとき、満期日の前々月の応当日までに発生した事故の件数に応じて、満期払戻金をお支払いします。ただし、事故件数が3件以上※の場合、満期払戻金はありません。
保険期間が2年で、ご契約時の等級が2等級または3等級のご契約では、事故件数が1件以内の場合に限り満期払戻金をお支払いします。


解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、解約返れい金を返還させていただく場合または保険料について追加のご請求をさせていただく場合があります。「重要事項のご説明」における注意喚起情報のご説明の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。





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(年末・年始は休業させていただきます。)


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