三井住友海上 海外旅行保険インターネット契約サービス

保険金の請求方法

ご旅行中に万一事故が起きた際は、以下の手続きに従って保険金をご請求ください。

海外から保険金をご請求される場合

クレームエージェント(事故処理会社)にご相談ください。
>> クレームエージェント(事故処理会社)一覧はこちら
 
お近くにクレームエージェント(事故処理会社)がない場合は、三井住友海上ラインにご相談ください。

 

帰国後、国内で保険金をご請求される場合

取扱代理店、弊社もしくは三井住友海上ライン東京センターにご相談ください。

>> 保険金請求に必要な書類はこちら

 

海外での保険金お支払いに関するご利用上の注意点海外での保険金お支払いサービス ご利用上の注意点

保険金お支払いまでの期間

海外で保険金をお受け取りになる場合、保険金支払完了までにある程度の日数を要しますので、時間的な余裕がない場合などは帰国後に保険金をご請求願います。

 

保険金のお受け取り方法

海外で保険金をお支払いする場合には、小切手を使用するため、現地で銀行口座をお持ちでないお客さまは、保険金をお受け取りになることができません。なお、現金でのお支払いはおこなっておりませんので、あらかじめご了承願います。

 

クレームエージェント(事故処理会社)の日本語サービス

一覧表に掲載しましたクレームエージェント(事故処理会社)は、原則日本語が話せるスタッフを配置しておりますが、クレームエージェント(事故処理会社)の都合により、日本語が通じない場合もございますので、あらかじめご了承願います。

 

ケガ・病気の場合ケガ・病気の場合

次の2つのご請求方法がございます。お客さまのご都合により便利な方法をお選びください。

キャッシュレス・メディカルサービスをご利用される場合

  • 病院へ行かれる前に必ず三井住友海上ラインまたは緊急医療アシスタンスサービスの各センターへご連絡ください。センターのスタッフがキャッシュレス・メディカルサービスを行う提携病院を手配し、お客さまにご紹介いたします。
  • 治療にかかった費用は、ご契約の保険金額の範囲内で、三井住友海上より病院へ直接支払われます。(ただし、支払われる費用は、保険金のお支払い対象となる治療分に限られます。)

 

お客さまがいったん治療費をお立て替えになった場合

治療を受けた医師・病院で診断書・治療領収書をお受け取りください。

保険金のご請求に必要な書類

  1. 保険契約確認書(保険契約証、被保険者証)のコピー
  2. 保険金請求書(巻末に添付してあります。)
  3. 医師の診断書(治療費が5万円以下の場合は原則として省略いただけます。)
  4. 治療費明細書、領収書
  5. その他(必要に応じて提出をお願いすることがあります。)

 

携行品に損害が生じた場合携行品に損害が生じた場合

盗難事故の場合は、直ちに最寄りの警察に連絡し、盗難届出証明をお受け取りください。事故に関するご相談等ございましたら、三井住友海上ラインへご連絡ください。

保険金のご請求に必要な書類

  1. 保険契約確認書(保険契約証、被保険者証)のコピー
  2. 保険金請求書(巻末に添付してあります。)
  3. 事故証明書(盗難届出証明書等)
  4. 損害額(修理費等)を証明できる書類
  5. その他(必要に応じて提出をお願いすることがあります。)

 

賠償事故が起きた場合賠償事故が起きた場合

事故の概要を三井住友海上ラインまたはクレームエージェント(事故処理会社)へご連絡ください。

 

賠償事故の場合の保険金請求に必要な書類

  1. 保険契約確認書(保険契約証、被保険者証)のコピー
  2. 保険金請求書(巻末に添付してあります。)
  3. 示談書、領収書
  4. その他(必要に応じて提出をお願いすることがあります。)

 

賠償事故にあわれたときの注意点

  1. 被害者に対しての応急処置
    人身事故を起こした場合には、直ちに警察および病院へ連絡し、入院した場合にはお見舞いに行くなど被害者に対して誠意を持って対応しましょう。
  2. 事故が起きても、それが保険金をお支払いできる事故とは限りません。個人賠償責任保険の場合には、まず法律上の賠償責任の有無が有責無責を決めるポイントとなります。法律上の賠償責任があっても、保険契約上の免責事項に該当しますと保険金をお支払いできません。法律上の賠償責任の有無を判断するには難しい事故や、保険約款上問題になりそうな事故などは、保険会社と相談した上で連絡する旨、被害者にお伝えください。
  3. 賠償金額については保険会社と相談し、示談交渉を始めることが必要です。事前のご相談なく解決なされても、保険金をお支払いできない場合がございます。
  4. 相手方から賠償金を求められたときには、その主張・根拠をよくお聞きください。
  5. 事故内容より明らかにお客さまに過失がないと判断される場合には、事故に関して無責である旨はっきりと主張してください。
  6. 過失相殺は遠慮しないで主張することが大切です。被害者にも過失が認められるような場合には、こちらの主張するところを明確に示し、互いの意見を煮詰めてください。こちらの主張すべきところを主張しないと、最後に必要以上の損害を負担させられることになりかねません。
  7. 対物事故の場合には、損害状況を写真で撮っておくことが必要です。

 

救援者費用等保険金の対象となる事故の場合救援者費用等保険金の対象となる事故の場合

事故の内容を三井住友海上ライン、取扱代理店または弊社へご連絡ください

保険金のご請求に必要な書類

  1. 保険契約確認書のコピー
  2. 保険金請求書(巻末に添付してあります。)
  3. 事故証明書(警察の事故証明書、入院証明書等)
  4. 支出した費用(航空運賃等交通費、ホテル室料等)の明細、領収証
  5. その他(必要に応じて提出をお願いすることがあります。)

 

外貨換算率について外貨換算率について

国内でお支払いする場合

外貨建保険金は、お支払額の確定日の前日の三菱東京UFJ銀行本店における為替レートによって換算してお支払いいたします。

 

クレーム・エージェント(事故処理会社)がお支払いする場合

円建保険金は、お支払額の確定日の前日におけるその国の最有力為替銀行の為替レートで、その国の通貨に換算してお支払いします。

 

弊社より現地に送金する場合

円建保険金は、お支払額の確定日の前日の三菱東京UFJ銀行本店における為替レートにより換算した外貨の額を、ご送金いたします。

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