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保険のポイント

補償項目 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いできない主な場合
傷害死亡 責任期間※中の事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注)傷害後遺障害保険金支払特約条項が付帯されている場合で、既に同一原因事故による傷害後遺障害保険金のお支払いがあるときは、傷害死亡保険金額から既にお支払済みの傷害後遺障害保険金を控除した残額をお支払いします。
  • 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ
  • 自殺、犯罪または闘争行為によるケガ
  • 無資格運転、酒酔運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
  • 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
  • 妊娠、出産、早産、流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
  • 危険な職業に従事中のケガ
  • [別記注]の補償対象外となる「危険な運動」を行っている間のケガ
  • 自動車、原動機付自転車、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行または試運転中の事故によるケガ
  • 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故によるケガ
  • 被保険者に対する刑の執行によるケガ
  • 戦争・その他の変乱※によるケガ
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ

など


 

(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

傷害後遺障害 責任期間※中の事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。
疾病死亡
  1. 責任期間※中に病気により死亡された場合
  2. 「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間※終了後72時間以内に発病した病気(その原因が責任期間※開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、責任期間※が終了してからその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間※終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。
  3. 責任期間※中に感染した所定の感染症※により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。
  • 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による病気
  • 自殺、犯罪または闘争行為による病気
  • 妊娠、出産、早産、流産およびこれらにもとづく病気
  • 歯科疾病
  • ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病
  • 被保険者に対する刑の執行による病気
  • 戦争・その他の変乱※による病気
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による病気
  • 被保険者が被った傷害にもとづく病気

など


(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

治療・救援費用 (1)責任期間※中の事故によるケガ※のため医師の治療を受けられた場合
(2)次のいずれかに該当する場合
  1. 「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間※終了後72時間以内に発病した病気(その原因が責任期間※開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、責任期間※終了後72時間以内に医師の治療を開始された場合
  2. 責任期間※中に感染した所定の感染症※により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に医師の治療を開始された場合

  3. (緊急歯科治療費用担保を選択された場合のみ適用)

  4. 責任期間※中に生じた歯科疾病症状(装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。)の急激な発症・悪化により責任期間※中に歯科医師による緊急歯科治療を開始された場合
    (注)緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急処置、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、弊社が妥当と認めたものをいいます。
(3)次のいずれかに該当する場合
  1. 責任期間※中の事故によるケガ※または責任期間※中に発病した病気(病気の場合は責任期間※中に医師の治療を開始していた場合に限ります。)により、3日以上続けて入院された場合
  2. 責任期間※中に被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合
  3. 責任期間※中の事故により被保険者の生死が確認できない場合または被保険者の緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが、警察等の公的機関により確認された場合(ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。)
  4. ・責任期間※中の事故によるケガ※または自殺行為のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
    ・責任期間※中に病気または妊娠、出産、早産もしくは流産により死亡された場合
    ・責任期間※中に発病した病気により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間※中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。
1回の事故につき、治療・救援費用保険金額を限度として、次の費用の額で弊社が妥当と認めた金額をお支払いします。
 
◆左記(1)、(2)1、2の場合
被保険者が現実に支出した次の1〜9の費用の額。ただし、左記(1)の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用、左記(2)の場合は、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

(緊急歯科治療費用担保を選択された場合のみ適用)
なお、左記(2)の3の場合については、被保険者が現実に支出した次の1および4の費用で弊社が妥当と認めた金額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払いします。ただし、歯科医師の治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。

  1. 診療関係、入院関係の費用
  2. 義手、義足の修理費用
  3. 治療のための通訳雇入費用
  4. 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
  5. 法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染されたまたはその疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒費用
  6. 入院により必要となった次の費用(1回の事故または病気※につき合計して20万円限度)
    A.国際電話料等通信費
    B.身の回り品購入費(5万円限度)
  7. 医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程を離脱した場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
  8. 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費
  9. 入院中の病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための移転費
  10. など

(注1)日本国外におけるカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いできません。[別記注]

(注2)緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療等、永続的・定期的な治療等、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いできません。


◆左記(3)の場合
保険契約者や被保険者または被保険者の親族が現実に支出した次の費用の額。
  1. 捜索救助費用
  2. 現地までの航空運賃等交通費(救援者3名分限度)
  3. 現地および現地までの行程におけるホテル等客室料(救援者3名分限度とし、救援者1名につき14日分限度)
  4. 治療継続中の被保険者の現地からの移送費用(ただし、上記「左記(1)、(2)1、2の場合」で支払われるべき費用については除きます。)
  5. 遺体の処理費用(100万円まで)
  6. 遺体の輸送費用
  7. 救援者の渡航手続費および現地で支出した交通費・被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費・通信費等の諸雑費(ただし、上記「左記(1)(2)1、2の場合」で支払われるべき費用については除きます。)(20万円まで)

(注)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。
〈家族旅行特約を付帯して引受ける場合〉
上記7の費用については被災者1名につき40万円が限度となります。
次の費用も支払いの対象となります。
・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が旅行行程に復帰または直接帰国するための航空運賃等の交通費
・付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するためのホテル等宿泊施設の客室料(14日分)

保険金をお支払いする場合(1)、(2)の1、2、(3)の場合

  • 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意(保険金をお支払いする場合(3)については、自殺行為により死亡された場合を除きます。)による事故
  • 自殺(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合を除きます。)、犯罪または闘争行為による事故
  • 無資格運転、酒酔運転(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合を除きます。)または麻薬等を使用しての運転中の事故
  • 外科的手術その他の医療処置
  • 被保険者に対する刑の執行
  • 戦争・その他の変乱※による事故
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による事故
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
  • 危険な職業に従事中の事故
  • [別記注]の補償対象外となる「危険な運動」を行っている間の事故(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合を除きます。)
  • 妊娠、出産、早産、流産およびこれらにもとづく病気
  • 歯科疾病
  • 自動車、原動機付自転車、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行または試運転中の事故によるケガ(保険金をお支払いする場合(1)の場合に限ります。)
  •  
  • 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故によるケガ(保険金をお支払いする場合(1)の場合に限ります。)
  • ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病(保険金をお支払いする場合(2)の場合に限ります。)
  •  

など


保険金をお支払いする場合(2)の3の場合

  • 上記(歯科疾病を除く)に該当するもの
  • 義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、かし
  • 義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損害
  • ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為

など


(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

傷害治療費用 責任期間※中の事故によるケガ※のため医師の治療を受けられた場合 1回の事故につき、傷害治療費用保険金額を限度として、現実に支出した次の費用で弊社が妥当と認めた金額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
  1. 診療関係、入院関係の費用
  2. 義手、義足の修理費用
  3. 治療のための通訳雇入費用
  4. 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
  5. 入院により必要となった次の費用(1回の事故につき合計して20万円限度)
    A.国際電話料等通信費
    B.身の回り品購入費(5万円限度)
  6. 医師の治療を受けた結果必要となった旅行行程復帰費用または帰国費用
  7. 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費
  8. 入院中の病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための移転費
  9. など

(注)日本国外におけるカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いできません。[別記注]

  • 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ
  • 自殺、犯罪または闘争行為によるケガ
  • 無資格運転、酒酔運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
  • 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
  • 妊娠、出産、早産、流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
  • 危険な職業に従事中のケガ
  • [別記注]の補償対象外となる「危険な運動」を行っている間のケガ
  • 自動車、原動機付自転車、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行または試運転中の事故によるケガ
  • 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故によるケガ
  • 被保険者に対する刑の執行によるケガ
  • 戦争・その他の変乱※によるケガ
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ

など


(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

疾病治療費用
  1. 「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間※終了後72時間以内に発病した病気(その原因が責任期間※開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、責任期間※終了後72時間以内に医師の治療を開始された場合
  2. 責任期間※中に感染した所定の感染症※により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に医師の治療を開始された場合

  3. (緊急歯科治療費用担保を選択された場合のみ適用)

  4. 責任期間※中に生じた歯科疾病症状(装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。)の急激な発症・悪化により責任期間※中に歯科医師による緊急歯科治療を開始された場合
     
    (注)緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急処置、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、弊社が妥当と認めたものをいいます。
◆左記1、2の場合
1回の事故につき、疾病治療費用保険金額を限度として、現実に支出した次の費用で弊社が妥当と認めた金額をお支払いします。ただし、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

(緊急歯科治療費用担保を選択された場合のみ適用)
◆左記3の場合
1回の事故につき、疾病治療費用保険金額を限度として、現実に支出した次の1および3の費用で弊社が妥当と認めた金額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払いします。ただし、歯科医師の治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
  1. 診療関係、入院関係の費用
  2. 治療のための通訳雇入費用
  3. 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
  4. 法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染されたまたはその疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒費用
  5. 入院により必要となった次の費用(1回の病気※につき合計して20万円限度)
    A.国際電話料等通信費  B.身の回り品購入費(5万円限度)
  6. 医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程を離脱した場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
  7. 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費
  8. 入院中の病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための移転費
  9. など

(注1)日本国外におけるカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いできません。[別記注]

(注2)緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療等、永続的・定期的な治療等、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いできません。

保険金をお支払いする場合1、2の場合

  • 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による病気
  • 自殺、犯罪または闘争行為による病気
  • 妊娠、出産、早産、流産およびこれらにもとづく病気
  • 歯科疾病
  • ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病
  • 被保険者に対する刑の執行による病気
  • 戦争・その他の変乱※による病気
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による病気
  • 被保険者が被った傷害にもとづく病気
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの

など


保険金をお支払いする場合3の場合

  • 上記(歯科疾病を除く)に該当するもの
  • 義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、かし
  • 義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損害
  • ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為

など


(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

救援者費用
  1. ・責任期間※中の事故によるケガ※または自殺行為のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
    ・責任期間※中に病気または妊娠、出産、早産もしくは流産により死亡された場合
    ・責任期間※中に発病した病気により、責任期間※が終了したその日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間※中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。
  2. 責任期間※中の事故によるケガ※または責任期間※中に発病した病気(病気の場合は責任期間※中に医師の治療を開始していた場合に限ります。)により、3日以上続けて入院された場合
  3. 責任期間※中の事故により被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合
  4. 責任期間※中の事故により被保険者の生死が確認できない場合または被保険者の緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが、警察等の公的機関により確認された場合(ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。)
保険契約者や被保険者または被保険者の親族が現実に支出した次の費用をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は保険期間を通じて救援者費用等保険金額を限度とします。
  1. 捜索救助費用
  2. 現地までの航空運賃等交通費(救援者3名分限度)
  3. 現地および現地までの行程におけるホテル等客室料(救援者3名分限度とし、救援者1名につき14日分限度)
  4. 治療継続中の被保険者の現地からの移送費用(ただし、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金として支払われるべき費用については除きます。)
  5. 遺体の処理費用(100万円まで)
  6. 遺体の輸送費用
  7. 救援者の渡航手続費および現地で支出した交通費・被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費・通信費等の諸雑費(20万円まで)(ただし、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金として支払われるべき費用については除きます。)

(注)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。
〈家族旅行特約を付帯して引受ける場合〉
上記7の費用については被災者1名につき40万円が限度となります。
次の費用も支払いの対象となります。
・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が旅行行程に復帰または直接帰国するための航空運賃等の交通費
・付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するためのホテル等宿泊施設の客室料(14日分)

  • 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による事故(自殺行為により死亡された場合を除きます。)
  • 自殺(死亡された場合を除きます。)、犯罪または闘争行為による事故
  • 無資格運転・酒酔運転(死亡された場合を除きます。)または麻薬等を使用しての運転中の事故
  • 妊娠、出産、早産、流産およびこれらにもとづく病気または歯科疾病による入院
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものによる入院
  • 危険な職業に従事中の事故
  • [別記注]の補償対象外となる「危険な運動」を行っている間の事故(死亡された場合を除きます。)
  • 被保険者に対する刑の執行による事故
  • 戦争・その他の変乱※による事故
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による事故

など


(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

入院一時金 傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金または治療・救援費用保険金が支払われる場合で、その原因となったケガ※、病気により被保険者が2日以上続けて入院した場合 1回の事故におけるケガ※、1回の病気※につき1回を限度として入院一時金額をお支払いします。

(注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、ケガ※、病気の内容および入院日数のわかる証明書類をお持ち帰りください。

 
弁護士費用
  1. 責任期間※中における偶然な事故により被保険者が被害※を被り、賠償義務者への損害賠償請求を弁護士に委任した場合
  2. 責任期間※中における偶然な事故により被保険者が被害※を被り、弁護士に法律相談を行った場合
※いずれの場合も、被害※に対する損害賠償請求または法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
左記1は、1回の事故につき100万円(弁護士費用等担保保険金額)を限度として、弊社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等をお支払いします。
左記2は、1回の事故につき10万円を限度として、弊社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。

(注1)同一の被害※を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。

(注2)次の方が賠償義務者である場合に要した費用については保険金をお支払いできません。
・被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
・被保険者の父母、配偶者または子

(注3)次の損害賠償請求または法律相談を行う場合の費用については保険金をお支払いできません。
・被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者に対する損害賠償請求・法律相談
・損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談

(注4)次のいずれかに該当する場合は、保険金の全部または一部を返還いただきます。
・弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
・訴訟の判決に基づき、賠償義務者から弁護士費用の支払を受けた場合で、判決で確定された弁護士費用の額と保険金の合計額が実際に弁護士に支払った費用の全額を超過する場合

  • 被保険者の故意による事故
  • 自殺、犯罪または闘争行為による事故
  • 酒酔運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転による事故
  • 差し押え、没収、破壊等公権力の行使による事故
  • 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に発生した事故
  • 被保険者が競技、曲技もしくは試験を行う場所において自動車に搭乗中に発生した事故
  • 被保険者が違法に所有・占拠する財物の損壊
  • 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した身体の障害または財物の損壊
  • 労働災害により生じた身体の障害
  • 被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物および業務に関連して受託した財物に生じた事故
  • 自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ等を理由とする財物の損壊
  • 被保険者が、診療・医薬品等の調剤・身体の整形・マッサージ等を受けたことによって生じた身体の障害
  • 液体、気体または固体の排出、流出またはいっ出、石綿等が有する発ガン性等有毒な特性、外因性内分泌攪乱化学物質の有毒な特性により生じた身体の生じた身体の障害または財物の損壊
  • 電磁波障害に起因する身体の障害
  • 騒音、振動、悪臭、日照不足等に起因する身体の障害または財物の損壊
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波、台風、こう水または高潮による事故
  • 戦争・その他の変乱※による事故
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による事故
  • 保険期間の開始日より前に被保険者が被害の発生を予見した身体の障害または財物の損壊

など


〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

携行品損害 責任期間※中に盗難・破損・火災などの偶然な事故により、被保険者所有の携行品に損害が生じた場合
(注1)携行品とは、カメラ、宝石、衣類、乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、旅券などで、被保険者が携行している身の回り品一式をいいます。(被保険者の身体周辺において管理しているもの、排他的に管理しているもの、やむを得ず航空会社、旅行業者に寄託したものを含みます。)ただし、居住施設内にあるものおよび別送品を除きます。
(注2)次のものは含まれませんのでご注意ください。
通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、定期券(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券は除きます。)、預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカード、稿本、設計書、図案、帳簿、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車、原動機付自転車、別記の「危険な運動」等を行っている間の当該運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィン、その他これらに準ずる運動を行うための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、その他保険証券記載の物
など
携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券等は合計して5万円)を限度とし、損害額(注1)をお支払いします。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円(盗難等限度額)を超えるご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。

(注1)修理費または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、乗車券等についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が支出した費用等を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。

(注2)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。

  • 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による損害
  • 酒酔運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転による損害
  • 置き忘れ、紛失
  • 借り物、居住施設内にあるもの、別送品
  • 差し押え、没収、破壊等公権力の行使による損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合、および、施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合を除きます。
  • 自然消耗、性質によるさび・かび・変色、虫食い、かし
  • 汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
  • 電気的事故・機械的事故(故障等)
  • 保険の目的である液体の流出
  • 戦争・その他の変乱※による損害
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による損害

など


〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

航空機寄託手荷物遅延等費用 被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後、6時間以内に、被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、予定していた目的地に運搬されなかった場合 1回の事故につき10万円を限度として、被保険者が予定していた目的地にて負担した次の費用をお支払いします。(ただし、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。また、当該寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。)
  1. 衣類購入費(寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、当該目的地でこれらの衣類を購入または貸与を受けたときの費用)
  2. 生活必需品購入費(寄託手荷物の中に洗面用具、かみそり、くし等生活必需品が含まれていた場合で、当該目的地でこれらの生活必需品を購入または貸与を受けたときの費用)
  3. 身の回り品購入費(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、衣類および生活必需品以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入、または貸与を受けたときの費用)

(注)保険金は原則として日本国内で円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。

次のような原因により生じた費用
  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、重過失または法令違反
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 戦争その他の変乱※
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染

など


〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

航空機遅延費用
  1. 被保険者が搭乗する予定だった航空機が出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休もしくは航空運送事業者の搭乗予約受付業務のかしによる搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により出発予定時刻(着陸地変更の場合には着陸した時刻)から6時間以内に代替機(着陸地変更の場合は、その航空機を含みます。)を利用できないとき
  2. 被保険者の搭乗した航空機の遅延(被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。)によって、乗継地から出発する被保険者が搭乗する予定だった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき
1回の左記1の出発遅延、欠航、運休、搭乗不能、着陸地変更または1回の左記2の航空機の遅延につき2万円を限度として、被保険者が支出した費用(注1)をお支払いします。
費用の範囲(注2):ホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費(左記1については当該航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用を含みます。)、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料等

(注1)左記1は出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)、2は乗継地において負担した費用に限ります。

(注2)弊社が社会通念上妥当と認めた通常の額とします。

(注3)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。

次のような原因により生じた費用
  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、重過失または法令違反
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 戦争その他の変乱※
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染

など


〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

賠償責任 責任期間※中における偶然な事故により、被保険者が他人の身体を傷つけたり、または他人の財物に損害を与え、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者または法定の監督義務者)が法律上の損害賠償責任を負った場合 被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。

(注)損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。賠償金額等の決定については、事前に弊社の承認を必要とします。

  • 保険契約者や被保険者の故意による賠償責任
  • 被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による賠償責任
  • 心神喪失による賠償責任
  • 被保険者の職務遂行に起因する賠償責任(仕事上の賠償責任)
  • 被保険者の所有、使用、管理する不動産に起因する賠償責任
  • 他人から借りたり、預かったりした物に対する賠償責任。ただし、次のものに対する賠償責任を除きます。
    ・ホテルの客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)
    ・住宅等居住施設内の部屋および部屋内の動産(建物、マンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。)
    ・保険契約者または被保険者が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品
  • 同居する親族や旅行行程を同じくする親族に対する賠償責任
  • 航空機、船舶(人力による船、ヨット、水上オートバイを除きます。)、車両(人力車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー用スノーモービルを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)、不動産、職務のために使用する動産の所有、使用・管理に起因する賠償責任
  • 戦争・その他の変乱※による賠償責任
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による事故による賠償責任
  • 汚染物質の排出、流出、いっ出・漏出に起因する賠償責任

など


〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

ペット預入延長費用 旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
  1. 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
  2. 交通機関の搭乗予約受付業務にかしがあったことによる搭乗不能
  3. 被保険者が医師の治療を受けたこと
  4. 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の再発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
  5. 被保険者の同行家族(注1)または同行予約者(注2)が入院したこと
(注1)同行家族とは、被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族・別居の未婚の子をいいます。
(注2)同行予約者とは、被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。

5,000円(ペット預入延長費用保険金額)に帰国遅延日数(注1)を乗じた額を限度として、被保険者が負担したペット預入延長費用(注2)をお支払いします。

(注1)到着予定日に到着した場合で到着時間が遅延したためにペットの引取りが遅延した場合を含み、7日を限度とします。

(注2)ペット預入延長費用とは、帰国遅延により被保険者がペット(注3)の世話に従事できなくなり、到着予定日以降の被保険者の行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(注4)にペットを預け入れることにより発生した費用をいいます。ただし、弊社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の保険事故に対して通常負担する金額相当とします。

(注3)被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。

(注4)ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペットホテルをいいます。

次のような原因により生じた費用

  • 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重過失または法令違反
  • 自殺、犯罪または闘争行為
  • 無資格運転、酒酔運転または麻薬等を使用しての運転中の事故
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
  • 自動車、原動機付自転車、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技・競争、興行または試運転中の事故
  • 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故
  • 被保険者に対する刑の執行
  • 戦争・その他の変乱※
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染

など


〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

テロ等対応費用 旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
  1. 被保険者が乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関または被保険者が入場しているもしくは入場予定の施設に対する第三者による不法な支配、テロ行為(注)または公権力による拘束
  2. 被保険者に対する公権力による拘束
  3. 被保険者が誘拐されたこと

(注)テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

被保険者が負担を余儀なくされた次の費用(注)をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は保険期間を通じて10万円(テロ等対応費用保険金額)を限度とします。
  1. 交通費
  2. ホテル等客室料
  3. 国際電話料等通信費

(注)弊社が社会通念上妥当と認めた金額または同等の保険事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合は、その超過額に対しては保険金を支払いません。

次のような原因により生じた費用

  • 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重過失または法令違反
  • 自殺、犯罪または闘争行為
  • 被保険者に対する刑の執行
  • 戦争・その他の変乱※
  • 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染

など


〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。

 

※印の用語のご説明

 

[別記注]日本国内で治療を受けられた場合

柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、施術内容における医師の治療との比較などを行い、総合的に判断したうえでお支払いさせていただきます。また、鍼、灸、マッサージなどの医療類似行為については、整形外科医・神経科医などの指示による治療以外はお支払いの対象にはなりません。


[別記注]補償対象外となる「危険な運動」

山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機・ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動

 

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