旅行の何日前から申し込みできますか。
ご旅行出発日の60日前から当日午後11:30までご加入いただけます。
何日間の旅行まで加入できますか。
92日間までです。なお、ご旅行中に保険期間の延長をされる場合も、通算保険期間92日を超えて延長はできませんので、旅行期間が92日を超えることが予想される場合は、この商品にはご加入いただけません。また、保険期間を延長する場合、「延長後の保険期間」は「当初の保険期間」の2倍未満とさせていただきます。(2倍以上となる期間延長はできません。)
(注)延長後の保険期間:当初の保険開始日から延長後の保険終了日まで
当初の保険期間 :当初の保険開始日から当初の保険終了日まで
旅行期間より短い期間で海外旅行保険を申し込むことはできますか。また旅行途中、あるいは行き帰りの航空機搭乗中のみの加入はできますか。
いいえ、この海外旅行保険はご出発からご帰宅までの旅行行程を一括して補償する保険ですので、旅行行程の一部のみを契約することはできません。保険期間は、ご旅行と同じ期間とし、必ず旅行出発前に日本からお申し込みください。
海外から申し込みはできますか。
いいえ、本サービスは、お申し込み時点で日本在住の方が、日本国内からアクセスしている場合のみご利用いただけます。
保険証券はいつ頃届きますか?
申し訳ありません。この海外旅行保険では、保険証券は保険契約者からの発行請求に基づき発行することとしております。発行を希望される場合は契約成立後、下記までご連絡ください。
なお、旅行へは契約成立後に表示されます「契約確認書」を印刷いただくか、保険契約番号等をメモいただいたものをご旅行に携帯ください。保険事故が発生した場合は、保険契約番号をクレームエージェント、取扱代理店または三井住友海上にお伝えください。
■「契約確認書」は
こちらでご確認いただけます。(ユーザーID、パスワードが必要です。)
■発行請求先
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:15〜17:00
リピーター割引とは?
以下の条件をすべて満たす場合に、リピーター割引として保険料を割引(5%)させていただきます。
- 過去に三井住友海上の@とらべる(特定手続用海外旅行保険)にインターネットでご加入いただいたことがあること。
※2006年4月以前にご加入いただいた海外旅行傷害保険は対象外とさせていただきます。
- 上記1のご契約の満期日(解約の場合は解約日)が今回の申込日から過去2年以内であること。
- 前回および今回の契約の保険契約者と被保険者(旅行される方)本人が、全て同一人物であること。
- リピーター割引が適用できる契約例
| |
契約者 |
被保険者本人 |
| 前回のご契約 |
三友 太郎 |
三友 太郎 |
| 今回のご契約 |
三友 太郎 |
三友 太郎 |
|
- リピーター割引が適用できない契約例
| |
契約者 |
被保険者本人 |
| 前回のご契約 |
三友 太郎 |
三友 花子 |
| 今回のご契約 |
三友 太郎 |
三友 花子 |
|
- お申込み画面の所定欄に三井住友海上【eカスタマーセンター】のユーザーID、パスワードをご入力いただき、保険契約者がご本人であることが確認できること。
- 前回の契約が取り消されていないこと。
リピーター割引の判定結果を説明して欲しい
リピーター割引の適用判定結果については、画面に表示された各番号の該当箇所をご参照ください。
判定説明[1]
リピーター割引を適用いただくためには、今回の契約者と旅行される方(被保険者)本人が同一人物であることが条件となります。契約者と旅行される方が同一人物の場合は、画面番号02の〔被保険者は?〕に誤りがないかご確認ください。
判定説明[2]
リピーター割引を適用いただくためには、ユーザーID・パスワードでご本人であることを確認させていただく必要があります。以前に@とらべる(特定手続用海外旅行保険)にご加入いただいていたことがある場合は前画面に戻ってユーザーID・パスワードを入力してください。
判定説明[3]
リピーター割引を適用いただくためには、2006年4月以降に三井住友海上の@とらべる(特定手続用海外旅行保険)にご加入いただいている必要があります。海外旅行総合(傷害)保険は対象外となりますので、ご注意ください。
判定説明[4]
リピーター割引を適用いただくためには、前回ご加入いただいた@とらべる(特定手続用海外旅行保険)が、今回の申込日から過去2年以内に満期日(解約の場合は解約日)を迎えている必要があります。満期日は契約確認書等でご確認ください。
判定説明[5]
リピーター割引を適用いただくためには、前回ご加入いただいた@とらべる(特定手続用海外旅行保険)の契約者と旅行される方(被保険者)本人が同一人物であることが条件となります。過去の契約は、契約手続きのトップ画面〔契約内容の確認〕でご覧いただけます。
判定説明[6]
リピーター割引を適用いただくためには、前回ご加入いただいた特定手続用海外旅行保険が取り消されずに、満期を迎えていることが条件となりますので、ご注意ください。
保険に加入したことを家族に連絡する家族メールの内容を知りたい
以下が家族メールの内容になります。
-----------------------------------------------------------------------
メールタイトル 「(契約者様の名字)様保険加入のご連絡」
こちらは三井住友海上インターネット契約サービスです。
本メールは弊社の海外旅行保険にご加入された方が、ご家族の方に保険加入を連絡するものです。
この度、(契約者様の姓名)様に弊社の海外旅行保険に加入いただきましたことを、ご本人様のご依頼によりご連絡いたします。
-----------------------------------------------------------------------
三井住友海上火災保険株式会社 カスタマーセンター・インターネットチーム
TEL:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:15〜17:00
-----------------------------------------------------------------------
本メールはコンピュータによって自動的に送信されております。
本メールへの返信によるお問い合わせは承りかねますので、予めご了承ください。
このメールに心当たりのない場合や不明な点がある場合は、お手数ですが上記カスタマーセンターまでご連絡ください。
乳幼児の加入はできますか。
はい、お子さまを被保険者に指定して、ご加入いただけます。また、お子さまを含むご家族でのご旅行には、ファミリープランがおすすめです。
被保険者とは?
補償の対象者のことです。旅行される方が申込人(契約者)と異なる場合はご注意ください。
友人を被保険者とする契約はできますか。
いいえ、できません。被保険者としてご指定いただけるのは申込人(契約者)ご本人とそのご親族の方に限らせていただきます。
年令制限はありますか。
旅行される方(被保険者)の年齢制限はありません。申込人(契約者)は20才以上の方に限らせていただきます。
法人名義でも契約できますか。
いいえ、できません。本サービスは個人の方のみを対象とさせていただいております(契約者、被保険者とも)。
ファミリ−プランで加入できる「家族」の範囲はどこまでですか。
ファミリープランには家族旅行特約が付帯され、被保険者とすることができるご家族の範囲は、契約申込画面の被保険者本人欄に記載されている方(「本人」といいます。)と一緒に旅行される次の方のうち、被保険者欄に記名された方に限ります。保険契約締結時に本人以外の被保険者が1〜3に該当しなかった場合には、保険金を削減してお支払いする場合がありますので、必ず1〜3の方を対象としてください。
- 本人の配偶者
(新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます)
- 本人または配偶者と生計を共にされる同居のご親族
- 本人または配偶者と生計を共にされる別居の未婚のお子さま
婚約者はファミリープランの被保険者とすることができますか。
はい、ファミリープランの「配偶者」には婚姻届出を予定している方、ご旅行後に婚姻の届出を行う方を含みます。
夫が先に渡航し、1か月後に家族が合流するような場合、ファミリープランの1契約で、申し込むことはできますか。
いいえ、ファミリープランは同一旅行行程のご家族全員を1契約でお引受けするので、上記の場合には1契約でのお申し込みはできません。ご主人とご家族は別契約でお申し込みください。
利用可能なクレジットカードは?
「ご利用方法」のご説明画面に表示されたブランドのクレジットカードが利用できます。
契約者以外の名義のクレジットカードを使用できますか。
いいえ、できません。お子さまなどクレジットカードを持っていない方が旅行される場合は、クレジットカード名義人が申込人(契約者)となり、旅行される方を被保険者としてご契約ください。
クレジットカード決済中に通信エラーが発生したら?
申込ボタンを押した後、「契約引受通知」画面が表示されない限り契約は成立していませんので、クレジットカード情報の入力画面に戻って再入力の上送信ボタンを押してください。契約が成立したかを確認される場合は、下記までお問い合わせください。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:15〜17:00
クレジットカード決済で「クレジット情報が誤っています」というメッセージがでたら?
クレジットカード情報の入力画面に戻って再入力の上送信ボタンを押してください。再送信後もエラーになる場合は、クレジットカード会社へご確認ください。また、他のクレジットカードをお持ちの場合は、そちらでもお試しください。
通信障害や端末障害等で、申し込みができなかった場合の責任関係はどうなりますか。
当社の責によらない通信手段の障害、端末障害などにより、インターネットでのお申し込みが遅延または不能となったためにお客さまに生じた損害につきましては、当社は、その責任を負いません。また、通信経路での盗聴などにより、保険契約情報などが漏洩したためにお客さまに生じた損害につきましても、当社は、その責任を負いません。
海外旅行先で「重症急性呼吸器症候群(SARS)」に感染、帰国後に発病し治療を行った場合、その治療費用は補償されますか?
はい。旅行期間中(責任期間中)に感染し、帰国後に発病したSARSについては、旅行期間(責任期間)終了後30日以内に医師の治療をお受けいただければ、その治療費用は「疾病治療費用担保特約」または「治療・救援費用担保特約」で補償いたします。
補償内容を自由に選択することは可能ですか。
個人プランのみ「フリータイプ」にて選択が可能です。
画面にない契約タイプで保険を申し込むことはできますか。
本サービスでお申し込みをされる場合は、画面に表示されている契約タイプの中からお選びください。それ以外の契約タイプで申し込むことはできません。
「旅行先」には航空機等の乗り継ぎの経由地も含まれるのですか。
いいえ、乗り継ぎのための経由地は含まれません。
旅行先によって保険料は変わりますか。
はい、旅行先(渡航先)によって保険料は異なります。
契約成立後、旅行先(渡航先)を変更される場合は、ご家族など日本にいらっしゃる代理の方に下記にて変更の手続きを行うようご依頼ください。詳しくは
「契約サービスガイド」をご参照ください。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:15〜17:00
旅行先でスカイダイビングをするのですが補償の対象になりますか。
旅行先でスカイダイビングなどの危険度の高いスポーツをする場合は、本サービスでお申し込みいただく契約では補償されません。
<補償されないもの(例)>
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗等です。
旅行中(保険開始日以降)に購入した物は、「携行品損害担保特約」で保険金の支払対象となりますか。
旅行行程中に購入した物であっても、被保険者所有の身の回り品で、かつ、被保険者が携行中に発生した損害については、保険金支払いの対象となります。
賠償責任危険担保特約はレンタカー運転中の事故による賠償責任も補償の対象になりますか。
いいえ、レンタカーを運転中の事故による賠償責任は、賠償責任危険担保特約では補償されません。
書面でご契約いただく海外旅行保険ではご用意しているが、本商品でご用意していない補償項目とは?
下記の通りです。詳細につきましては弊社パンフレットをご参照ください。
- 自動車運転損害賠償責任危険担保特約条項
- 緊急一時帰国費用担保特約条項
- 旅行変更費用担保特約条項
- 旅行中の事故による緊急費用担保特約条項 など
傷害死亡とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
【保険金のお支払額】
傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注)傷害後遺障害保険金支払特約条項が付帯されている場合で、既に同一原因事故による傷害後遺障害保険金のお支払いがあるときは、傷害死亡保険金額から既にお支払い済みの傷害後遺障害保険金を控除した残額をお支払いします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ
- 自殺、犯罪または闘争行為によるケガ
- 無資格運転、酒酔運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
- 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、早産、流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
- 危険な職業に従事中のケガ
- 別記注の補償対象外となる「危険な運動」を行っている間のケガ
- 自動車、原動機付自転車、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行または試運転中の事故によるケガ
- 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故によるケガ
- 被保険者に対する刑の執行によるケガ
- 戦争・その他の変乱※によるケガ
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ
など
(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
- 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
[別記注]補償対象外となる「危険な運動」
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機・ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
傷害後遺障害とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
【保険金のお支払額】
後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ
- 自殺、犯罪または闘争行為によるケガ
- 無資格運転、酒酔運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
- 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、早産、流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
- 危険な職業に従事中のケガ
- 別記注の補償対象外となる「危険な運動」を行っている間のケガ
- 自動車、原動機付自転車、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行または試運転中の事故によるケガ
- 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故によるケガ
- 被保険者に対する刑の執行によるケガ
- 戦争・その他の変乱※によるケガ
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ
など
(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
- 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
[別記注]補償対象外となる「危険な運動」
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機・ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
疾病死亡とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
- 責任期間※中に病気により死亡された場合
- 「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間※終了後72時間以内に発病した病気(その原因が責任期間※開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間※終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。
- 責任期間※中に感染した所定の感染症※により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
【保険金のお支払額】
疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による病気
- 自殺、犯罪または闘争行為による病気
- 妊娠、出産、早産、流産およびこれらにもとづく病気
- 歯科疾病
- ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病
- 被保険者に対する刑の執行による病気
- 戦争・その他の変乱※による病気
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による病気
- 被保険者が被った傷害にもとづく病気
など
(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
- 「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
治療・救援費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
(1)責任期間※中の事故によるケガ※のため医師の治療を受けられた場合
(2)次のいずれかに該当する場合
- 「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間※終了後72時間以内に発病した病気(その原因が責任期間※開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、責任期間※終了後72時間以内に医師の治療を開始された場合
- 責任期間※中に感染した所定の感染症※により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に医師の治療を開始された場合
(3)次のいずれかに該当する場合
- 責任期間※中の事故によるケガ※または責任期間※中に発病した病気(病気の場合は責任期間※中に医師の治療を開始していた場合に限ります。)により、3日以上続けて入院された場合
- 責任期間※中に被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合
- 責任期間※中の事故により被保険者の生死が確認できない場合または被保険者の緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが、警察等の公的機関により確認された場合(ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。)
- ・責任期間※中の事故によるケガ※または自殺行為のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
・責任期間※中に病気または妊娠、出産、早産もしくは流産により死亡された場合
・責任期間※中に発病した病気により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間※中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。
【保険金のお支払額】
1回の事故につき、治療・救援費用保険金額を限度として、次の費用の額で弊社が妥当と認めた金額をお支払いします。
◆上記(1)、(2)の場合
被保険者が現実に支出した次の1〜9の費用の額。ただし、上記(1)の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用、上記(2)の場合は、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
- 診療関係、入院関係の費用
- 義手、義足の修理費用
- 治療のための通訳雇入費用
- 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
- 法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染されたまたはその疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒費用
- 入院により必要となった次の費用(1回の事故または病気※につき合計して20万円限度)
A.国際電話料等通信費
B.身の回り品購入費(5万円限度)
- 医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程を離脱した場合の旅行行程復帰費用または帰国費用など
- 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費
- 入院中の病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための移転費
など
(注1)日本国外におけるカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いできません。[別記注]
◆上記(3)の場合
保険契約者や被保険者または被保険者の親族が現実に支出した次の費用の額。
- 捜索救助費用
- 現地までの航空運賃等交通費(救援者3名分限度)
- 現地および現地までの行程におけるホテル等客室料(救援者3名分限度とし、救援者1名につき14日分限度)
- 治療継続中の被保険者の現地からの移送費用(ただし、上記「上記(1)、(2)の場合」で支払われるべき費用については除きます。)
- 遺体の処理費用(100万円まで)
- 遺体の輸送費用
- 救援者の渡航手続費および現地で支出した交通費・被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費・通信費等の諸雑費(ただし、上記「上記(1)、(2)の場合」で支払われるべき費用については除きます。)(20万円まで)
(注)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。
〈家族旅行特約を付帯して引受ける場合〉
上記7の費用については被災者1名につき40万円が限度となります。
次の費用も支払いの対象となります。
・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が旅行行程に復帰または直接帰国するための航空運賃等の交通費
・付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するためのホテル等宿泊施設の客室料(14日分)
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意(保険金をお支払いする場合(3)については、自殺行為により死亡された場合を除きます。)による事故
- 自殺(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合を除きます。)、犯罪または闘争行為による事故
- 無資格運転、酒酔運転(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合を除きます。)または麻薬等を使用しての運転中の事故
- 外科的手術その他の医療処置
- 被保険者に対する刑の執行
- 戦争・その他の変乱※による事故
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による事故
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
- 危険な職業に従事中の事故
- 別記注の補償対象外となる「危険な運動」を行っている間の事故(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合を除きます。)
- 妊娠、出産、早産、流産およびこれらにもとづく病気
- 歯科疾病
- 自動車、原動機付自転車、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行または試運転中の事故によるケガ(保険金をお支払いする場合(1)の場合に限ります。)
- 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故によるケガ(保険金をお支払いする場合(1)の場合に限ります。)
- ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病(保険金をお支払いする場合(2)の場合に限ります。)
など
(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
- 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
- 「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
- 「1回の病気」には、合併症および続発症を含みます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
[別記注]日本国内で治療を受けられた場合
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、施術内容における医師の治療との比較などを行い、総合的に判断したうえでお支払いさせていただきます。また、鍼、灸、マッサージなどの医療類似行為については、整形外科医・神経科医などの指示による治療以外はお支払いの対象にはなりません。
[別記注]補償対象外となる「危険な運動」
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機・ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
傷害治療費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の事故によるケガ※のため医師の治療を受けられた場合
【保険金のお支払額】
1回の事故につき、傷害治療費用保険金額を限度として、現実に支出した次の費用で弊社が妥当と認めた金額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
- 診療関係、入院関係の費用
- 義手、義足の修理費用
- 治療のための通訳雇入費用
- 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
- 入院により必要となった次の費用(1回の事故につき合計して20万円限度)
A.国際電話料等通信費
B.身の回り品購入費(5万円限度)
- 医師の治療を受けた結果必要となった旅行行程復帰費用または帰国費用
- 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費
- 入院中の病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための移転費
など
(注)日本国外におけるカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いできません。[別記注]
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ
- 自殺、犯罪または闘争行為によるケガ
- 無資格運転、酒酔運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
- 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、早産、流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
- 危険な職業に従事中のケガ
- 別記注の補償対象外となる「危険な運動」を行っている間のケガ
- 自動車、原動機付自転車、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行または試運転中の事故によるケガ
- 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故によるケガ
- 被保険者に対する刑の執行によるケガ
- 戦争・その他の変乱※によるケガ
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ
など
(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
- 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
[別記注]日本国内で治療を受けられた場合
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、施術内容における医師の治療との比較などを行い、総合的に判断したうえでお支払いさせていただきます。また、鍼、灸、マッサージなどの医療類似行為については、整形外科医・神経科医などの指示による治療以外はお支払いの対象にはなりません。
[別記注]補償対象外となる「危険な運動」
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機・ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
疾病治療費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
- 「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間※終了後72時間以内に発病した病気(その原因が責任期間※開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、責任期間※終了後72時間以内に医師の治療を開始された場合
- 責任期間※中に感染した所定の感染症※により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に医師の治療を開始された場合
【保険金のお支払額】
1回の事故につき、疾病治療費用保険金額を限度として、現実に支出した次の費用で弊社が妥当と認めた金額をお支払いします。ただし、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
- 診療関係、入院関係の費用
- 治療のための通訳雇入費用
- 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
- 法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染されたまたはその疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒費用
- 入院により必要となった次の費用(1回の病気※につき合計して20万円限度)
A.国際電話料等通信費 B.身の回り品購入費(5万円限度)
- 医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程を離脱した場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
- 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費
- 入院中の病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための移転費
など
(注)日本国外におけるカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いできません。[別記注]
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による病気
- 自殺、犯罪または闘争行為による病気
- 妊娠、出産、早産、流産およびこれらにもとづく病気
- 歯科疾病
- ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病
- 被保険者に対する刑の執行による病気
- 戦争・その他の変乱※による病気
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による病気
- 被保険者が被った傷害にもとづく病気
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
など
(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
- 「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
- 「1回の病気」には、合併症および続発症を含みます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
[別記注]日本国内で治療を受けられた場合
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、施術内容における医師の治療との比較などを行い、総合的に判断したうえでお支払いさせていただきます。また、鍼、灸、マッサージなどの医療類似行為については、整形外科医・神経科医などの指示による治療以外はお支払いの対象にはなりません。
救援者費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
- ・責任期間※中の事故によるケガ※または自殺行為のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
・責任期間※中に病気または妊娠、出産、早産もしくは流産により死亡された場合
・責任期間※中に発病した病気により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間※中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。
- 責任期間※中の事故によるケガ※または責任期間※中に発病した病気(病気の場合は責任期間※中に医師の治療を開始していた場合に限ります。)により、3日以上続けて入院された場合
- 責任期間※中の事故により被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合
- 責任期間※中の事故により被保険者の生死が確認できない場合または被保険者の緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが、警察等の公的機関により確認された場合(ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。)
【保険金のお支払額】
保険契約者や被保険者または被保険者の親族が現実に支出した次の費用をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は保険期間を通じて救援者費用等保険金額を限度とします。
- 捜索救助費用
- 現地までの航空運賃等交通費(救援者3名分限度)
- 現地および現地までの行程におけるホテル等客室料(救援者3名分限度とし、救援者1名につき14日分限度)
- 治療継続中の被保険者の現地からの移送費用(ただし、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金として支払われるべき費用については除きます。)
- 遺体の処理費用(100万円まで)
- 遺体の輸送費用
- 救援者の渡航手続費および現地で支出した交通費・被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費・通信費等の諸雑費(20万円まで)(ただし、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金として支払われるべき費用については除きます。)
(注)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。
〈家族旅行特約を付帯して引受ける場合〉
上記7の費用については被災者1名につき40万円が限度となります。
次の費用も支払いの対象となります。
・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が旅行行程に復帰または直接帰国するための航空運賃等の交通費
・付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するためのホテル等宿泊施設の客室料(14日分)
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による事故(自殺行為により死亡された場合を除きます。)
- 自殺(死亡された場合を除きます。)、犯罪または闘争行為による事故
- 無資格運転・酒酔運転(死亡された場合を除きます。)または麻薬等を使用しての運転中の事故
- 妊娠、出産、早産、流産およびこれらにもとづく病気または歯科疾病による入院
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものによる入院
- 危険な職業に従事中の事故
- 別記注の補償対象外となる「危険な運動」を行っている間の事故(死亡された場合を除きます。)
- 被保険者に対する刑の執行による事故
- 戦争・その他の変乱※による事故
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による事故
など
(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
- 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
[別記注]補償対象外となる「危険な運動」
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機・ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
入院一時金とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金または治療・救援費用保険金が支払われる場合で、その原因となったケガ※、病気により被保険者が2日以上続けて入院した場合
【保険金のお支払額】
1回の事故におけるケガ※、1回の病気※につき1回を限度として入院一時金額をお支払いします。
(注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、ケガ※、病気の内容および入院日数のわかる証明書類をお持ち帰りください。
※印の用語のご説明
- 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
- 「1回の病気」には、合併症および続発症を含みます。
弁護士費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
- 責任期間※中における偶然な事故により被保険者が被害※を被り、賠償義務者への損害賠償請求を弁護士に委任した場合
- 責任期間※中における偶然な事故により被保険者が被害※を被り、弁護士に法律相談を行った場合
※いずれの場合も、被害※に対する損害賠償請求または法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
【保険金のお支払額】
上記1は、1回の事故につき100万円(弁護士費用等担保保険金額)を限度として、弊社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等をお支払いします。
上記2は、1回の事故につき10万円を限度として、弊社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。
(注1)同一の被害※を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。
(注2)次の方が賠償義務者である場合に要した費用については保険金をお支払いできません。
・被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
・被保険者の父母、配偶者または子
(注3)次の損害賠償請求または法律相談を行う場合の費用については保険金をお支払いできません。
・被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者に対する損害賠償請求・法律相談
・損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談
(注4)次のいずれかに該当する場合は、保険金の全部または一部を返還いただきます。
・弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
・訴訟の判決に基づき、賠償義務者から弁護士費用の支払を受けた場合で、判決で確定された弁護士費用の額と保険金の合計額が実際に弁護士に支払った費用の全額を超過する場合
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 被保険者の故意による事故
- 自殺、犯罪または闘争行為による事故
- 酒酔運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転による事故
- 差し押え、没収、破壊等公権力の行使による事故
- 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に発生した事故
- 被保険者が競技、曲技もしくは試験を行う場所において自動車に搭乗中に発生した事故
- 被保険者が違法に所有・占拠する財物の損壊
- 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した身体の障害または財物の損壊
- 労働災害により生じた身体の障害
- 被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物および業務に関連して受託した財物に生じた事故
- 自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ等を理由とする財物の損壊
- 被保険者が、診療・医薬品等の調剤・身体の整形・マッサージ等を受けたことによって生じた身体の障害
- 液体、気体または固体の排出、流出またはいっ出、石綿等が有する発ガン性等有毒な特性、外因性内分泌攪乱化学物質の有毒な特性により生じた身体の生じた身体の障害または財物の損壊
- 電磁波障害に起因する身体の障害
- 騒音、振動、悪臭、日照不足等に起因する身体の障害または財物の損壊
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波、台風、こう水または高潮による事故
- 戦争・その他の変乱※による事故
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による事故
- 保険期間の開始日より前に被保険者が被害の発生を予見した身体の障害または財物の損壊
など
〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
- 「被害」とは、身体に傷害または疾病を被ること、被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません)されることをいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
緊急歯科治療費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中に生じた歯科疾病症状(装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。)の急激な発症・悪化により責任期間※中に歯科医師による緊急歯科治療を開始された場合
(注)緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急処置、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、弊社が妥当と認めたものをいいます。
【保険金のお支払額】
1回の事故につき、疾病治療費用保険金額または治療・救援費用保険金額を限度として、被保険者が現実に支出した次の1および2の費用で弊社が妥当と認めた金額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払いします。ただし、歯科医師の治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
- 診療関係、入院関係の費用
- 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
(注)緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療等、永続的・定期的な治療等、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いできません。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 上記(歯科疾病を除く)に該当するもの
- 義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、かし
- 義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損害
- ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為
など
(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
携行品損害とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中に盗難・破損・火災などの偶然な事故により、被保険者所有の携行品に損害が生じた場合
(注1)携行品とは、カメラ、宝石、衣類、乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、旅券などで、被保険者が携行している身の回り品一式をいいます。(被保険者の身体周辺において管理しているもの、排他的に管理しているもの、やむを得ず航空会社、旅行業者に寄託したものを含みます。)ただし、居住施設内にあるものおよび別送品を除きます。
(注2)次のものは含まれませんのでご注意ください。
通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、定期券(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券は除きます。)、預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカード、稿本、設計書、図案、帳簿、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車、原動機付自転車、別記の「危険な運動」等を行っている間の当該運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィン、その他これらに準ずる運動を行うための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、その他保険証券記載の物
など
【保険金のお支払額】
携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券等は合計して5万円)を限度とし、損害額(注1)をお支払いします。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円(盗難等限度額)を超えるご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
(注1)修理費または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、乗車券等についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が支出した費用等を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。
(注2)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による損害
- 酒酔運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転による損害
- 置き忘れ、紛失
- 借り物、居住施設内にあるもの、別送品
- 差し押え、没収、破壊等公権力の行使による損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合、および、施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合を除きます。
- 自然消耗、性質によるさび・かび・変色、虫食い、かし
- 汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
- 電気的事故・機械的事故(故障等)
- 保険の目的である液体の流出
- 戦争・その他の変乱※による損害
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による損害
など
〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
航空機寄託手荷物遅延等費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後、6時間以内に、被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、予定していた目的地に運搬されなかった場合
【保険金のお支払額】
1回の事故につき10万円を限度として、被保険者が予定していた目的地にて負担した次の費用をお支払いします。(ただし、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。また、当該寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。)
- 衣類購入費(寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、当該目的地でこれらの衣類を購入または貸与を受けたときの費用)
- 生活必需品購入費(寄託手荷物の中に洗面用具、かみそり、くし等生活必需品が含まれていた場合で、当該目的地でこれらの生活必需品を購入または貸与を受けたときの費用)
- 身の回り品購入費(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、衣類および生活必需品以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入、または貸与を受けたときの費用)
(注)保険金は原則として日本国内で円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、重過失または法令違反
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 戦争その他の変乱※
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染
など
〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
賠償責任とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中における偶然な事故により、被保険者が他人の身体を傷つけたり、または他人の財物に損害を与え、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者または法定の監督義務者)が法律上の損害賠償責任を負った場合
【保険金のお支払額】
被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。
(注)損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。賠償金額等の決定については、事前に弊社の承認を必要とします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者の故意による賠償責任
- 被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による賠償責任
- 心神喪失による賠償責任
- 被保険者の職務遂行に起因する賠償責任(仕事上の賠償責任)
- 被保険者の所有、使用、管理する不動産に起因する賠償責任
- 他人から借りたり、預かったりした物に対する賠償責任。ただし、次のものに対する賠償責任を除きます。
・ホテルの客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)
・住宅等居住施設内の部屋および部屋内の動産(建物、マンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。)
・保険契約者または被保険者が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品
- 同居する親族や旅行行程を同じくする親族に対する賠償責任
- 航空機、船舶(人力による船、ヨット、水上オートバイを除きます。)、車両(人力車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー用スノーモービルを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)、不動産、職務のために使用する動産の所有、使用・管理に起因する賠償責任
- 戦争・その他の変乱※による賠償責任
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による事故による賠償責任
- 汚染物質の排出、流出、いっ出・漏出に起因する賠償責任
など
〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
ペット預入延長費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
- 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
- 交通機関の搭乗予約受付業務にかしがあったことによる搭乗不能
- 被保険者が医師の治療を受けたこと
- 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の再発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
- 被保険者の同行家族(注1)または同行予約者(注2)が入院したこと
(注1)同行家族とは、被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族・別居の未婚の子をいいます。
(注2)同行予約者とは、被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
【保険金のお支払額】
5,000円(ペット預入延長費用保険金額)に帰国遅延日数(注1)を乗じた額を限度として、被保険者が負担したペット預入延長費用(注2)をお支払いします。
(注1)到着予定日に到着した場合で到着時間が遅延したためにペットの引取りが遅延した場合を含み、7日を限度とします。
(注2)ペット預入延長費用とは、帰国遅延により被保険者がペット(注3)の世話に従事できなくなり、到着予定日以降の被保険者の行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(注4)にペットを預け入れることにより発生した費用をいいます。ただし、弊社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の保険事故に対して通常負担する金額相当とします。
(注3)被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。
(注4)ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペットホテルをいいます。
【保険金をお支払いできない主な場合】
次のような原因により生じた費用
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重過失または法令違反
- 自殺、犯罪または闘争行為
- 無資格運転、酒酔運転または麻薬等を使用しての運転中の事故
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
- 自動車、原動機付自転車、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技・競争、興行または試運転中の事故
- 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故
- 被保険者に対する刑の執行
- 戦争・その他の変乱※
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染
など
〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
テロ等対応費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
- 被保険者が乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関または被保険者が入場しているもしくは入場予定の施設に対する第三者による不法な支配、テロ行為(注)または公権力による拘束
- 被保険者に対する公権力による拘束
- 被保険者が誘拐されたこと
(注)テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
【保険金のお支払額】
被保険者が負担を余儀なくされた次の費用(注)をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は保険期間を通じて10万円(テロ等対応費用保険金額)を限度とします。
- 交通費
- ホテル等客室料
- 国際電話料等通信費
(注)弊社が社会通念上妥当と認めた金額または同等の保険事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合は、その超過額に対しては保険金を支払いません。
【保険金をお支払いできない主な場合】
次のような原因により生じた費用
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重過失または法令違反
- 自殺、犯罪または闘争行為
- 被保険者に対する刑の執行
- 戦争・その他の変乱※
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染
など
〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
航空機遅延費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
- 被保険者が搭乗する予定だった航空機が出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休もしくは航空運送事業者の搭乗予約受付業務のかしによる搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により出発予定時刻(着陸地変更の場合には着陸した時刻)から6時間以内に代替機(着陸地変更の場合は、その航空機を含みます。)を利用できないとき
- 被保険者の搭乗した航空機の遅延(被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。)によって、乗継地から出発する被保険者が搭乗する予定だった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき
【保険金のお支払額】
1回の上記1の出発遅延、欠航、運休、搭乗不能、着陸地変更または1回の上記2の航空機の遅延につき2万円を限度として、被保険者が支出した費用(注1)をお支払いします。
費用の範囲(注2):ホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費(上記1については当該航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用を含みます。)、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料等
(注1)上記1は出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)、2は乗継地において負担した費用に限ります。
(注2)弊社が社会通念上妥当と認めた通常の額とします。
(注3)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、重過失または法令違反
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 戦争その他の変乱※
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染
など
〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
旅行が中止になった場合はどうすればよいですか。
ご旅行が中止になった場合は、保険開始日までに三井住友海上カスタマーセンターまたは取扱代理店まで、お申し出ください。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:15〜17:00
契約後に保険期間の延長はできますか。
日本にいるご家族などの代理人にご依頼の上、下記までお申し出ください。手続き方法詳細は、
「契約サービスガイド」の「保険期間延長の手続方法」をご参照ください。ただし、保険期間延長をお引き受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:15〜17:00
なお、保険期間を延長する場合、「延長後の保険期間」は「当初の保険期間」の2倍未満とさせていただきます。(2倍以上となる期間延長はできません。)
○延長後の保険期間:当初の保険開始日から延長後の保険終了日まで
○当初の保険期間 :当初の保険開始日から当初の保険終了日まで
また、92日をこえて保険期間を延長することはできません。
航空機の遅延や事故、ケガ・病気などで旅行スケジュールが延びた場合は、保険期間の延長手続が必要ですか。
次のいずれかの理由で遅延した場合には、当社が妥当と認める時間で、かつ72時間を限度に保険期間は自動的に延長されますので、手続きは必要ありません。
- 搭乗予定の交通機関の遅延・欠航・運休
- 交通機関の予約受付業務の瑕疵による搭乗不能
- 被保険者が医師の治療を受けたこと
- 被保険者の旅券の盗難または紛失(再発給を受けた場合に限る)
- 同行家族が入院したこと
契約を解約したり、取消すことができますか?
フライトが中止になったり、ツアーの中断で予定より早く帰国した場合などは、一定の条件を満たす場合に契約の取消や解約ができます。詳しくは
こちらをご覧ください。
事故の際はどこに連絡すればよいですか。
万一の場合は「三井住友海上ライン」にご連絡ください(24時間・365日受付)。連絡先は
「契約サービスガイド」をご参照ください。
帰国後の保険金請求はどうすればよいですか。
万一の場合は「三井住友海上ライン」にご連絡ください(24時間・365日受付)。連絡先は
「契約サービスガイド」をご参照ください。
三井住友海上ライン東京センター(電話:0120-365-240)までご連絡ください。
eカスタマーセンターとは?
三井住友海上のインターネット総合サービスです。
三井住友海上または三井住友海上きらめき生命(生保)でご契約いただいている保険契約の概要や詳細内容が常に最新の状態で確認いただけます。また、対象となるご契約の住所変更などのお手続きができます。
※一部対象とならない契約がございます。
登録したID・パスワードを入力してもエラーになるのですが。
大文字と小文字の入力誤りがないかご確認ください。
登録したID・パスワードでログインしたが該当契約なしと表示されたのですが。
契約の際に登録されたIDを再度ご確認ください。なお、eカスタマーセンター複数登録されている場合は、他のIDでのログインもお試しいただきたくお願いします。
IDの登録状況の確認をご希望される場合は下記までお問い合わせください。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:15〜17:00
申込画面に表示された名前や生年月日を修正したいのですが。
申込画面に表示されたお名前、生年月日の修正が必要な場合は、お手数でも下記までご連絡ください。
三井住友海上インターネットチーム
TEL:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:15〜17:00
契約確認書をコンピュータにデータとして保存したいのですが。
以下の通り操作いただくことで、任意の場所に保存することができます。
(画面はInternet Explolerの例)
印刷・保存にはAdobe Readerが必要となります。お持ちでない場合は、こちらより入手できます。