三井住友海上
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重要事項説明

ご契約の内容は、自動車損害賠償責任保険普通保険約款および特約条項によって定まります。
事実と異なる入力をしたり事実を入力しなかった場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。




1.自賠責保険証明書到着までの留意点
(1) 法律により自賠責保険証明書の備付けおよび保険標章(ステッカー)の貼付け義務があります。三井住友海上よりお申込から約1週間以内(年末年始、ゴールデンウィークなど、1週間を超える場合がございます。)にお送りいたしますので、自賠責保険証明書および保険標章(ステッカー)がない状態でバイクに乗車することはお控えください。
(2) 自賠責保険証明書および保険標章(ステッカー)はご契約者の住所にお送りします。


2.自賠責保険証明書をお受けとりになったときは
(1) 自賠責保険証明書の記載事項に誤りがないか確認してからバイクに備えつけましょう。
  ご契約のときに保険期間(保険のご契約期間)、バイクの種別や自動車のプレート・ナンバーまたは車台番号の間違いがありますと、保険金請求手続きなどに差し支えることがあります。
  証明書をお受けとりになりましたら、その場で記載事項に誤りがないかお確かめのうえ、必ずバイクに備えつけてください。
  なお、自賠責保険証明書番号は、証明書の再交付や、保険金請求などの場合に必要ですので、メモなどを残されることをおすすめします。
(2) バイクには、保険標章(ステッカー)をはりつけましょう。バイクには、保険の満期年月を示す保険標章(ステッカー)をお渡しいたしますので、必ず所定の場所(ナンバープレート左上部分など)に貼付けてください。
 

3.ご契約締結後、ご注意いただきたいこと
(1) 保険契約締結後の取消はできません。(クーリングオフの対象外です。)
(2) 保険始期前に解約されても解約保険料をいただきます。(お返しする保険料は、ご契約時の保険料より少なくなります。)

保険契約を解約する場合
自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されております。
次の場合に限り解約が認められていますので、下記の確認書類のほかに、運転免許証、健康保険証、社員証、印鑑証明書などご契約者本人を確認できる書類および自賠責保険証明書、保険標章(ステッカー)をご持参ください。これらの書類に加え、三井住友海上の定める解約承認請求書をご提出(提示)いただいたときから起算して所定の保険料をお返しいたします。

解約ができる場合と確認書類
  解約できる場合 確認書類
名称 発行先



検査対象外車
(二輪等)
軽自動車届出済証とナンバー・プレートを運輸監理部、運輸支局または自動車検査登録事務所に提出した場合
解除事由証明書 のいずれか一通
軽自動車届出済証
返納証明書
軽自動車届出済証
返納済確認書
運輸監理部、運輸支局、自動車検査登録事務所または全国軽自動車協会連合会
原動機付自転車 標識番号交付書とナンバー・プレートを市区町村に提出した場合
解除事由証明書 のいずれか一通
軽自動車税廃車
申告受付書
標識交付証明書
(返納)
標識返納証明書 等
市区町村
重複契約 一台の自動車に二つ以上の契約がついている場合(先に終期がくる契約を解約できます。) 他の自賠責保険証明書または自賠責共済証明書
解体証明書を確認書類とすることはできません。

(3) バイクが譲渡されたとき、ご契約の住所、ナンバープレートがかわったときなど、自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じたとき、または、抹消登録等を受けご契約を解約されるときは、すぐにお手続きください。ご面倒ですが印鑑、自賠責保険証明書および確認書類(後記)をご持参のうえ、三井住友海上営業店にお越しください。

自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じた場合
バイクの用途や種別がかわった場合には保険料がかわります。その場合保険料をお返しするか、または追加してお支払いいただくことがあります。

主な変更事項と確認書類
変更の内容 確認書類
譲渡
(名義変更)
<譲渡人が来社のとき>
印鑑証明書、社員証、運転免許証、健康保険証などご契約者本人であることを確認できるもの
異動承認請求書(あらかじめ異動承認請求書を三井住友海上あてご請求のうえ、譲受人印の押印をお願いいたします。)
<譲受人が来社のとき>
印鑑証明書(譲渡人のもの)または売買契約関係書類
異動承認請求書(あらかじめ異動承認請求書を三井住友海上あてご請求のうえ、譲渡人印の押印をお願いいたします。)
車両入替
旧車両(車両入替前の車両)が無保険バイクとならないことを証明する資料として、解約の確認書類と同じ書類

変更の内容 車種 確認書類
ナンバー・プレートが
かわった場合
(種別・用途
使用の本拠が
かわった場合等)
軽自動車 検査対象外車
(二輪等)
(1) (新)軽自動車届出済証
(2) (旧)軽自動車届出済証のコピー、または軽自動車届出済証返納証明書
原動機付自転車
(1) (新)原動機付自転車標識交付証明書
(2) (旧)原動機付自転車標識交付証明書のコピー 等
自賠責保険証明書に車台番号が記載されている場合は、(旧)自動車検査証、(旧)軽自動車届出済証、(旧)原動機付自転車標識交付証明書のコピーは不要です。


(4) 満期には特にご注意ください。
  原動機付自転車や軽二輪自動車には車検制度がないので、継続契約をお忘れになりがちです。保険の満期が近くなったときには、満期のご案内をいたしますので再度インターネットで継続契約の手続きをおとりください。
 
無保険でバイクに乗車すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点となり免許停止処分となりますので、満期前1ヵ月以内となったら、お早めにご継続の手続きをおとりください。


4.保険金のお支払いは
(1) 保険金のお支払いが受けられる場合は
  バイクの運行によって他人を傷つけたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負担した場合の損害について保険金のお支払いが受けられます。(人身事故に限ります。)
  ※保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人、陸送業者なども含まれます。
(2) 保険金のお支払いが受けられない場合は
  次のような場合には、保険金のお支払いが受けられませんのでご注意ください。
 
[1] 電柱に衝突したりして、被保険者自身が負傷したようないわゆる自損事故の場合
[2] 保有者が次の3つの条件をすべて立証できる場合
  (イ)自己および運転者がバイクの運行について注意を怠らなかったこと
  (ロ)被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと
  (ハ)バイクに構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
[3] 保険契約者または被保険者の悪意によって、損害が生じた場合
[4] 一台のバイクに重複して自賠責保険の契約がついているときは、締結したときがもっとも早い契約で保険金が支払われ、他の契約からは重複して支払われません。
(3) お支払いの内容は
  お支払額は、次表の基準により損害額を調査のうえ、お支払い限度額の範囲内で決定されます。

保険金お支払いの内容
  お支払い限度額 お支払いする内容




傷害による損害
被害者1人につき最高120万円まで
<治療関係費>
応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用、文書料など原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な額をお支払いいたします。
<休業損害>
1日につき5,700円をお支払いいたします。ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として、実額をお支払いいたします。
  休業損害の対象日数は実休業日数を基準とし被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内で決められます。
<慰謝料>
1日につき4,200円をお支払いいたします。
  慰謝料の対象日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内で決められます。
後遺障害による損害
障害の程度により被害者1人につき
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
  常時介護のとき・・・最高4,000万円まで
  随時介護のとき・・・最高3,000万円まで
上記以外の場合
(14等級あります。)
  第1級・・・最高3,000万円まで
  第14級・・・最高75万円まで

逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの収入)
慰謝料等
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
  常時介護が必要なときは1,600万円(被扶養者がいるときは1,800万円)
  随時介護が必要なときは1,163万円(被扶養者がいるときは1,333万円)また、初期費用等として、常時介護が必要なときは500万円、随時介護が必要なときは205万円が加算されます。
上記以外の場合
  障害の程度により、第1級1,100万円〜第14級32万円
  (第1級、第2級、第3級該当者で被扶養者がいるときは、第1級1,300万円、第2級1,128万円、第3級973万円)




死亡による損害
被害者1人につき最高3,000万円まで
葬儀費・・・60万円
ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円を限度として、必要かつ妥当な実費をお支払いいたします。
逸失利益(生きていれば得られたはずの収入)
死亡本人の慰謝料・・・350万円
遺族の慰謝料 ・・・遺族の人数により550万円〜750万円
なお、被害者に被扶養者がいるときは、この金額に200万円加算します。
死亡に至るまでの傷害による損害被害者1人につき最高120万円まで 傷害による損害の場合と同じです。
次のような場合には保険金を減額してお支払いいたします。
  1.被害者に重大な過失があるとき。2.受傷と死亡との間および受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難なとき。


5.保険金のご請求は
(1) 万一事故を起こしたときは
  事故を起こしたときは、まずケガ人の救護につとめ、それとともに必ず警察に届出てください。また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを弊社にお知らせください。なお、事故(損害賠償)の解決方法には示談、調停、裁判がありますが、円満な解決のためには、お見舞、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列等、加害者が被害者に対してできる限り誠意をつくすことが、何より大切です。
(2) 保険金を請求できる人は加害者(被保険者)と被害者です。
  保険金の請求には、本請求のほか、内払請求と仮渡金があります。請求の方法と請求できる人は次のとおりです。
保険金の請求方法と請求できる人
(3) 保険金請求に必要な書類は
  保険金をご請求になる場合に必要な書類は自賠責保険請求提出書類一覧表のとおりです。請求方法に応じて必要書類をお取りそろえのうえ三井住友海上の自賠責保険事故受付窓口へご提出ください。
(4) 時効は
 
[1] 2年で時効となりますので、早めに請求しましょう。
  加害者請求の場合は被害者に損害賠償金をお支払いになったときから、被害者請求(仮渡金をふくみます。)の場合は、通常、事故があった日から、2年で時効となり、それ以後は請求できなくなりますので、お早めにご請求ください。
[2] 2年以内に保険金の請求ができないときは
  治療が長引いたり、後遺障害が確定しないとき、また、加害者と被害者の話合いがつかないなど、2年以内に保険金の請求ができそうにないときには、前もって三井住友海上の自賠責保険事故受付窓口にご相談ください。

保険金の請求方法と請求できる人

請求者
加害者 被害者



本請求
加害者がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証その他必要書類を添えて保険金の請求ができます。
実際に被害者に支払った金額についてだけ請求できることになっています。
加害者の加入している保険会社に直接、診療報酬明細書等必要書類を添えて損害賠償額の請求ができます。
内払請求
治療が長びいてその間の損害が10万円以上になると確認されたときは、その額を請求することができます。
実際に被害者に支払った金額についてだけ請求できることになっています。
治療が長びいてその間の損害が10万円以上になると確認されたときは、その額を請求することができます。
仮渡金
請求できません。
当座の出費をまかなうために、前払い金として請求できます。支払われる金額は、
  [1] 死亡の場合・・・290万円
  [2] 傷害の場合・・・その程度に応じて40万円、20万円、5万円の3段階があります。
(注1) 内払金、仮渡金とも、最終的に保険金としてお支払いする金額が決定したときに差引き精算されます。特に、仮渡金は保険金の前払いですので、お支払いする金額が既にお支払い済みの仮渡金より少ないときはその差額を、また、加害者に責任がないと認められるときなどはその全額をお返しいただくことになります。なお、内払いの際に、既にお支払い済みの仮渡金があるときは、その額が控除されます。
(注2) 被害者請求をする場合には、加害者が契約している自賠責保険で請求することになりますので、保険会社名、自賠責保険証明書番号の確認が必要です。
  なお、加害者から支払いを受けた損害については保険金から差引かれます。
(注3) 保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内で、請求額が損害額を下回ると思われる場合には、示談や調停などが成立していない場合に限って保険金の追加請求ができることを被害者にお知らせすることになっています。

(5) 請求書類の受付けから支払いまで
  たくさんの請求をすみやかに、しかも公平に処理するために、三井住友海上の自賠責保険事故受付窓口で受付けた請求は、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所が調査いたします。三井住友海上はその結果に基づいて最終的に保険金を決定してお支払いいたします。
(6) 保険金等のお支払いに関する情報の提供
  加害者(被保険者)または被害者が、保険金等が適正に支払われているか否かを自ら判断できるようにするために、以下のとおり、保険金等のお支払いに関する情報を書面により提供いたします。
 
[1] 支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要(保険金等を請求された時点)
[2] お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(保険金等をお支払いした時点)
[3] お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点)
  また、上記に加えて必要な追加情報を請求することができます。


6.その他知っておいていただきたいこと
(1) 自賠責保険証明書と保険標章(ステッカー)の再交付は
  自賠責保険証明書または保険標章(ステッカー)を紛失したり汚損したときには、次の書類と印鑑をご持参のうえ三井住友海上営業店へお越しください。再交付いたします。

持参していただく書類
  自賠責保険証明書の場合 保険標章の場合
紛失したとき 印鑑証明書、運転免許証などご契約者本人であることを確認できるもの 自賠責保険証明書
汚損したとき 汚損した自賠責保険証明書 自賠責保険証明書、汚損した保険標章
自賠責保険証明書の再交付には、もとの自賠責保険証明書番号が必要です。

(2) 無保険のときや、ひき逃げのときは−政府の保障事業へ
  自賠責保険をつけていない自動車にひかれた場合や、ひき逃げ事故で加害者が不明の場合などは、自賠責保険の保険金の支払いを受けられませんので、加害者にかわって政府が被害者に自賠責保険に準じた支払いを行います。
(3) 自動車事故のご相談は
  自動車事故に関するご相談は、三井住友海上の自賠責保険事故受付窓口のほか、各種相談機関で、無料で受け付けておりますので、あわせてご利用ください。
(4) 自賠責保険の保険金等のお支払いに関する紛争処理機関
  自賠責保険の保険金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構が設置されています。この機関は、国土交通大臣および内閣総理大臣の監督のもと、自賠責保険の保険金等のお支払いについて、弁護士・医師・学識経験者が、無料で、紛争の当事者に対して調停を行います。
2008年4月1日現在
所在地 電話番号
東京本部 03−5217−5031
大阪支部 06−6265−5295


(5) 独立行政法人自動車事故対策機構の貸付けについて
  独立行政法人自動車事故対策機構では、
 
[1] 後遺障害保険金の支払いを受けられる被害者
[2] ひき逃げや無保険の場合で政府保障事業の保障金の支払いを受けられる被害者
[3] 義務教育終了前の交通遺児等
[4] 加害者に対して損害賠償を命じる判決などの債務名義をもらったが、その取立てが困難な場合の被害者で生活に困っている方に対して、無利子または低利の有利な貸付けを行っています。
  特にこのうち[1]と[2]については保険金や保障金の支払いを受ける前に借りることができる制度ですので、保険金の請求手続きを行う前に保険会社または最寄りの独立行政法人自動車事故対策機構にご相談ください。


代理店の権限について
取扱代理店は、三井住友海上との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、三井住友海上と直接契約されたものとなります。


信用リスク、損害保険契約者保護機構による補償割合
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。自賠責保険は「損害保険契約者保護機構」の対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は100%まで補償されます。



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