このページは保険の特徴を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧ください。

  • リビングFITの2022年10月1日以降始期契約についてのご説明です。
  • 2022年9月30日までの始期契約の方はパンフレットPDFをご覧ください。

家財に損害が発生した場合の補償

このようなケースで家財に損害が発生した場合に補償します。

事故の際には、家財の保険金額を限度に、再調達価額(注)を基準とする修理費(盗取の場合は再調達価額)により算出された損害の額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額をお支払いします。

  • (注)損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
  • 事故の種類・内容によっては支払限度額・免責金額が異なります。

火災、落雷、破裂・爆発

保険金をお支払いする事故の説明

火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。

風災、雹(ひょう)災、雪災

保険金をお支払いする事故の説明

台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹(ひょう)災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水等を除きます。)をいいます(吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。)。

  • 吹込みまたは雨漏り等による損害は除きます。

水災

保険金をお支払いする事故の説明

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合、または再調達価額の30%以上の損害が発生した場合をいいます。

水ぬれ

保険金をお支払いする事故の説明

給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または他人の戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます。

盗難

保険金をお支払いする事故の説明

強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損害を含みます。

破損、汚損等

保険金をお支払いする事故の説明

不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、水ぬれおよび盗難の事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等による事故を除きます。

  • 保険の対象は、「家財のみ」です。建物の損害は補償されません。
  • 詳しくは商品パンフレットをご覧ください。

「リビングFIT」では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損害は補償されません(注)
地震保険を単独でご契約いただくことはできません。地震保険は「リビングFIT」とあわせてご契約ください。

  • (注)地震等による損壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害についても保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金では、保険金をお支払いする場合があります。)。

大家さんや第三者の方への賠償責任等についての補償

大家さんへの法律上の賠償責任等の補償

借家賠償保険金

  • 示談交渉サービス付

不測かつ突発的な事故によって借用住宅を損壊し、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等をお支払いします。

<例>
  • タバコの火の消し忘れからボヤを出してしまった
  • 洗濯機の水をあふれさせ、床を水浸しにしてしまった
 

借用住宅修理費用保険金

不測かつ突発的な事故によって借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合(法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。)の修理費用をお支払いします。

<例>
  • 泥棒が入って割られた窓ガラスを、貸主との契約に基づき自己の費用で修理した
日常生活での第三者への法律上の賠償責任の補償

個人賠償保険金

  • 示談交渉サービス付

日本国内もしくは国外で発生した記名被保険者の住宅の所有・使用・管理に起因する事故や被保険者の日常生活の事故により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で誤って線路に立ち入り電車等(注)を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等をお支払いします。

  • (注)汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
<例>
  • 浴槽のお湯をあふれさせ、階下の住人の家財に損害を与えてしまった
  • 自転車で歩行者と接触し、骨折させてしまった
日本国内のみ
賠償事故の示談交渉は三井住友海上におまかせください。
(示談交渉サービス付)

被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、当社は被保険者のために示談交渉をお引受けします。なお、示談交渉をお引受けした場合でも、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

修理費以外の費用も補償

リビングFITでは、原状回復のための費用以外にも、事故の際のさまざまな出費をカバーし、お客さまを強力にサポートします。

事故時諸費用保険金

損害保険金が支払われるべき場合に、事故の際に必要となる諸費用を補償します。

地震火災費用保険金

地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、家財が全焼またはその家財を収容する建物が半焼以上となった場合等にお支払いします。

失火見舞費用保険金

家財または家財を収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の建物やその収容動産に損害が発生した場合に支出した見舞金等の費用をお支払いします。

ドアロック交換費用保険金

日本国内において保険申込書記載の建物のドアのカギが盗まれ、錠を交換した場合にお支払いします。

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