ニュースリリース
平成13年4月2日
 
住友海上・三井海上
「家電リサイクル保険(廃棄物回収費用保険)」を共同開発
―家電リサイクル法の4月1日施行に合わせて新商品を発売―
 
住友海上火災保険株式会社
三井海上火災保険株式会社

 


 本年10月に合併予定の住友海上火災保険株式会社(取締役社長:植村裕之)と三井海上火災保険株式会社(最高執行責任者:井口武雄)は、本年4月施行の家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に基づき、家電小売業者が新たに負うことになる販売商品等の引取義務に対応する新商品として「家電リサイクル保険」を開発し、4月1日から販売を開始します。
 両社は、今後も、リスクマネジメントを通して、お客さまの事業活動に伴い発生する環境負荷を軽減するため、地球環境問題への対応商品・サービスの開発や充実を図ってまいります。

1.開発の背景
 1998年6月5日に公布された家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は2001年4月から施行されることになり、日本においても本格的なリサイクル時代の幕開けを迎えることとなりました。
 同法は、家電製品等の廃棄物の適正な処理や資源の有効な利用の確保を図ることを目的としており、家電メーカーや家電小売業者がリサイクル対象製品を回収する法的な「義務」を負うと同時に消費者が回収費用を負担することになります。なお、現在、家電リサイクル法の対象製品として指定されているのは、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目です。
 同法に従い、家電小売業者は(1)過去に販売した特定家庭用機器、(2)販売に際して消費者が今まで使用していた特定家庭用機器、についての引取義務を負うことになります。
 小売業者は消費者に対して、事前に収集・運搬料金を公表しその金額を徴収することになりますが、実際の収集・運搬にかかった費用に関して、当初家電小売業者が設定した料金を上回り負担が生じるリスクの発生が予想されます。
 両社はこうした小売業者の新たなリスクに対応する商品として、家電リサイクル保険を今般開発いたしました。

2.補償の内容
 家電リサイクル法に従って、小売業者が実際に負担した収集・運搬に係わる費用が消費者から徴収した料金を上回る場合、その差額(損害)を本保険で補償します。

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