|
土壌汚染浄化費用保険のお引受方法
1.保険設計にあたっての土壌汚染リスク評価
土壌汚染費用保険の設計にあたっては、(株)住友海上リスク総合研究所および(株)インタリスクの協力のもとに、土壌汚染に関する事前調査結果の評価をさせていただきます。
具体的には、第三者機関に委託した土壌汚染に関する事前調査結果が判明している場合(※)は、その調査報告書に基づき評価を行います。ただし、調査結果によっては、追加調査を求めることがあります(実費負担いただきます)。
取引契約書の表明保証条項、土壌汚染に関する事前調査結果の評価等に基いて、対象不動産に関する保険設計を行い、保険料のお見積りをさせていただきます。
(※)事前調査が完了していない場合は、住友海上リスク総合研究所が主催する地層汚染診断・浄化簡易化研究会(SCSC)が開発した機械簡易ボーリングを中核とする調査技術を使用し、効率的な汚染調査を行うことも可能です(実費負担いただきます)。
2.担保項目の設定
1)汚染浄化費用
対象資産の土壌汚染を除去し、または浄化することにより、一定基準以下の汚染状態へ修復するために要する費用をいいます。
2)汚染確認費用
対象資産における土壌汚染の有無を確認するために要する環境測定の実施、分析、評価等の費用をいいます。
3.対象企業およびご契約例
(1)対象企業および不動産
1)施設跡地等を売却する企業が対象となります(本保険は、法人のみを対象とします)。操業を停止して住宅地へ転用する等環境基準に規定する有害物質を今後取り扱わないことが前提となります。
2)環境省の指針に基づき土壌汚染リスクに関する事前調査を十分に行っていただくことが前提となります。廃棄物処分場跡地等の実質的な汚染リスクが大きい不動産は対象となりません。
3)営業用不動産(不動産会社等が所有するもの)や工場操業中の不動産は、対象となりません。(原因が、引渡前後のいずれに起因するか正確に判明しないため、対象とできません)。
(2)ご契約例
|