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表明保証(Representations & Warranties)について
1.表明保証
米国等では、売買等の取引契約上、対象資産の事前調査(Due Diligence)を行った上で、表明保証(Representations
& Warranties)条項を設け、売り手が買い手に対して事実を表示し、その事実に違反した場合に補償することが行われています。Representationは、事実を表明するという趣旨であり、契約締結時における各種事実を表明させ、かつ真実であることを表明者自身に保証(Warranty)させるのが本表明保証条項の役割です。この表明保証の実効性を確保するために、従来米国等で取られていた手法の一つが供託勘定(Escrow
Account)の利用です。
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