ニュースリリース
平成13年3月13日
 
住友海上・三井海上「土壌汚染浄化費用保険」を共同開発
―我が国初めて表明保証(Representations & Warranties)
対応費用を保険化―
 
表明保証(Representations & Warranties)について


1.表明保証
 米国等では、売買等の取引契約上、対象資産の事前調査(Due Diligence)を行った上で、表明保証(Representations & Warranties)条項を設け、売り手が買い手に対して事実を表示し、その事実に違反した場合に補償することが行われています。Representationは、事実を表明するという趣旨であり、契約締結時における各種事実を表明させ、かつ真実であることを表明者自身に保証(Warranty)させるのが本表明保証条項の役割です。この表明保証の実効性を確保するために、従来米国等で取られていた手法の一つが供託勘定(Escrow Account)の利用です。

※供託勘定(Escrow Account)
 従来、米国等で表明保証条項に基づく支払を確実にするため、売り手が金融機関に専用の供託勘定を開き、ここに供託された資金から、将来の補償費用支払に充当する旨を契約上規定する取り扱いが行われています。補償期間中巨額の資金を供託し、資金を寝かしておく必要がある点でデメリットが存在します。

2.不動産取引と土壌汚染浄化費用保険
 資産買収や不動産証券化で表明保証条項が大きな役割を果たすのは、買収や証券化の対象となる不動産に関する土壌汚染の事実が表明保証の対象となることが多いからです。買収をする際、買い主側は対象となる不動産を調査し、土壌汚染リスクの評価を行います。しかし、将来の汚染拡大が発見された場合の汚染浄化費用等の追加費用については、売り手に一定の補償をさせることがあります。一種の瑕疵担保責任ですが、米国等での供託勘定の利用に代替し得るリスクヘッジ手法として表明保証条項に基づき補償費用を支払う「土壌汚染浄化費用保険」を開発したものです。


 
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