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ニュースリリース

2009年4月28日
2009年5月1日修正

新型インフルエンザに関する
当社各種保険の保険金お支払いについて


 新型インフルエンザに関する各種保険の保険金お支払いについて以下の通りお知らせします。

1.海外旅行保険(※1)、学校旅行総合保険

保険金の種類 保険金のお支払い
疾病死亡保険金
治療・救援費用保険金
疾病治療費用保険金
救援者費用等保険金
お支払いの対象になります。
旅行変更費用保険金 新型インフルエンザにより被保険者、同行者またはご親族の方が死亡した場合、危篤になった場合または所定の期間の入院をした場合、政府(外務省)より渡航先に対する退避勧告(「退避を勧告します」または「渡航の延期をおすすめします」)が発出された場合、お支払いの対象になります。新型インフルエンザに関しては、上記以外の事由の場合はお支払いの対象になりません。(2009年5月1日現在※2)
※1   海外旅行保険とは、海外旅行総合保険と特定手続用海外旅行保険「ネットde保険@とらべる」のことをいいます。
※2   今後、出入国規制または隔離が発せられた場合など、それに基づいて出国を中止または中途帰国した場合について は保険金のお支払い対象になります。


2.傷害疾病保険、所得補償保険など(※3)

保険金のお支払い対象になります。
※3   傷害疾病保険、所得補償保険、医療費用保険、団体長期障害所得補償保険、終身医療保険、積立傷害疾病保険などをいいます。


3.傷害保険

保険金のお支払い対象になりません。

特定感染症危険担保特約は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一類感染症、二類感染症、三類感染症による入通院等に対して保険金をお支払する特約ですが、新型インフルエンザはこれらに該当しないため(2009年5月1日現在)、保険金のお支払い対象にはなりません。

4.火災保険など(※4)

保険金の種類 保険金のお支払い
ホームライフ総合保険
個人財産総合保険の
仮すまい費用保険金

新ビジネスピカイチの
併用住宅あんしん特約
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する感染症(新型インフルエンザを含みます。)によって保険の対象としている施設またはその施設が所在する構内への立ち入りが制限または禁止され、被保険者に仮すまいの賃借費用等が発生した場合、保険金をお支払いします。
※ 「仮すまい費用保険金不担保特約」をセットしたご契約は保険金のお支払い対象にはなりません。
ホームライフ総合保険
個人財産総合保険

新ビジネスピカイチ
の家賃担保特約

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する感染症(新型インフルエンザを含みます。)によって保険の対象としている施設またはその施設が所在する構内への立ち入りが制限または禁止され、被保険者の家賃収入に損失が発生した場合、保険金をお支払いします。

上表以外の商品・特約では保険金のお支払い対象になりません。(※5)
※4   ホームライフ総合保険、個人財産総合保険、新ビジネスピカイチ、プロパティ・マスター、事業財産総合保険、フランチャイズ・チェーン総合保険、企業費用・利益総合保険、店舗休業保険などの休業損失や仮すまい費用を補償する商品をいいます。
※5   上表以外の食中毒・特定感染症利益を補償する商品・特約は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一類感染症、 二類感染症、三類感染症の発生等による休業損失に対して保険金をお支払いする特約ですが、新型インフルエンザ はこれらに該当しないため(2009年5月1日現在)、保険金のお支払い対象にはなりません。



以上
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