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2005年7月26日
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| 所得補償保険を「骨髄提供に伴う入院」も補償対象とします |
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三井住友海上火災保険株式会社(社長 植村 裕之)は、ケガや病気によりお仕事を休業したときに保険金を支払う「所得補償保険」を10月1日より改定し、骨髄移植を必要とする患者に対し骨髄の提供を行う骨髄提供者(ドナー)が、骨髄の提供に伴って入院している期間についても保険金を支払うよう補償範囲を拡大します。
当社では、2000年より財団法人骨髄移植推進財団と連携して骨髄バンクドナー登録会を開催、骨髄提供の推進に取り組んでいましたが、骨髄提供者(ドナー)の経済的負担を軽減する保険商品も開発・販売を行うことで、本業である損害保険事業を通じてもより一層CSR(企業の社会的責任)取組の推進を行っていきます。 |
商品改定の概要
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1. |
対象の拡大 |
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従来のケガや病気による休業に加えて、骨髄採取手術を目的とした入院を補償対象としました。 |
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■所得補償保険 |
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従来の補償
ケガや病気でお仕事を休業した場合に保険金をお支払い。 |
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新たに拡大した補償
骨髄採取手術を目的とした入院をした場合に保険金をお支払い。 |
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| ※ |
既に骨髄の提供が決定した方の保険加入を避けるため、新たにご加入いただくお客さまにつきましては、ご加入後1年間を本補償の対象外とします。ただし、既に所得補償保険にご加入いただいているお客さまの継続契約につきましては、この新規加入後1年間の免責に関する規定を適用しません。 |
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2. |
お支払いする保険金 |
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骨髄採取手術を目的とした入院日数に4日を加えた日数に対して保険金を支払います。
(骨髄提供には、手術に伴う入院以外にも、事前の健康診断など諸手続きに4日程度の日数を要することから、休業期間として入院日数に4日を加えることとしました。) |
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| <保険金お支払い例> |
… |
骨髄採取手術に伴う入院5日間、保険金月額30万円の場合
30万円×(5日+4日)÷30日=9万円 |
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3. |
補償拡大に伴う追加保険料 |
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今回の補償拡大に伴う追加保険料はありません。 |
ご参考:骨髄提供の推進の必要性
日本では、毎年少なくとも2,000名以上が骨髄移植を必要としていますが、その中で移植まで至らない患者は約半数にものぼるとされており、骨髄移植を必要とするすべての患者が骨髄移植を受けられるよう、骨髄提供の一層の推進が求められています。
2005年3月の法令改正により保険商品化が可能となりましたが、損保業界ではじめて骨髄提供に伴う就業不能を補償する所得補償保険を商品化し、骨髄提供の推進に役立てればと考えています。
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