ニュースリリース
平成15年5月19日

自己株式の取得に関するお知らせ
(商法第210条に基づく自己株式の取得)

<注意事項>
三井住友海上は株主・投資家の皆さま、お客さまなどに対するスピーディな情報公開を目的として、ホームページ上にニュースリリースを掲載しております。
なお、この「自己株式の取得に関するお知らせ」を閲覧された方が、この発表後12時間が経過する時点(日本時間2003年5月20日、午前2時頃)までに当社の株式などの売買等を行った場合、インサイダー取引規制違反として、証券取引法166条および同施行令30条の規定に抵触するおそれがありますので、ご注意ください。

当社は、2003年5月19日開催の取締役会において、商法第210条の規定に基づき、自己株式の取得を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.取得の理由 
  機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

2.取得の内容
 
(1) 取得する株式の種類 当社普通株式
(2) 取得する株式の総数 4,000万株(上限)
(3) 株式の取得価額の総額 260億円(上限)

(注) 上記の内容については、2003年6月27日開催予定の当社株主総会において、 「自己株式取得の件」が承認可決されることを条件といたします。

以上


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