 |

|
平成15年4月7日
|
| |
| 海外旅行傷害保険 |
| 「重症急性呼吸器症候群(SARS)」に関する補償を拡大します
|
|
三井住友海上火災保険株式会社(社長:植村裕之)では、新型急性肺炎「重症急性呼吸器症候群(SARS)」に関し、潜伏期間が2〜10日程度であることを考慮し、海外旅行傷害保険の補償範囲を拡大する認可を取得しました。
従来の海外旅行傷害保険では旅行期間終了後72時間を経過した後に医師の治療を開始した疾病については保険金お支払いの対象外となっておりました。弊社ではSARSの潜伏期間を考慮するとともに、政府により感染症法上の新感染症として取り扱うこととされたことも踏まえ、海外旅行傷害保険の補償内容を拡大する認可を取得しました。
この認可により、旅行期間中(責任期間中)に感染し帰国後発病したSARSについては、旅行期間終了後30日以内に医師の治療をお受けいただければ、保険金をお支払い致します。
上記の内容は、本日以降、「割増保険料なし」で弊社の海外旅行傷害保険の全契約(既にご契約いただいている契約を含む全契約)に自動的に適用します。
|
|