| 平成13年11月7日 |
| 米国同時多発テロ首謀者一味およびアフガニスタン(タリバン)による報復テロによる傷害保険等の取扱い |
| 今般、当社では、傷害保険等において、テロ行為の定義を明確にするとともに、テロ行為による事故を補償する旨を明確にした特約(以下「新特約」といいます。)を新設しました。 <対象契約> 10月26日以降引き受ける以下の保険契約に新特約を付帯して販売いたします。 ○全ての傷害保険契約 ・普通傷害保険(積立型を含みます) ・家族傷害保険(積立型を含みます) ・海外旅行傷害保険 ・国内旅行傷害保険等 ○医療費用保険契約 ○介護費用保険契約(積立介護費用保険を含みます) ○労働災害総合保険契約(積立労働災害総合保険を含みます) また、既に引き受けております傷害保険契約、医療費用保険契約、介護費用保険契約および労働災害総合保険契約についても新特約を自動的に付帯させていただきます。 <保険料> なお、新特約の付帯にあたって、割増(追加)保険料は、当面の間は不要です。 <特約の概要等> 従来、当社では、米国同時多発テロの首謀者一味およびアフガニスタン(タリバン)がアフガニスタン以外の国でテロ(テロとみなされる行為を含む。)を引き起こした場合、それによる事故は、通常のテロ行為による事故と同様、現行約款に基づいて補償の対象として取り扱うことといたしておりました。 新特約を全ての傷害保険契約、医療費用保険契約、介護費用保険契約および労働災害総合保険契約に付帯することで、テロ行為による事故の補償が約款上明確となります。 ただし、アフガニスタン国内は現時点においてもなお戦争状態にあるとの当社の判断に変わりはなく、アフガニスタン国内での報復攻撃等による事故は、約款の戦争免責条項に該当しますので、補償の対象とはなりません。 また、本特約は、テロ行為による事故を補償するものであり、明らかに軍事力による戦争、外国の武力行使、内乱等による事故である場合には補償の対象とはなりません。
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